沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第53条(沖縄法令による免許等の効力の承継等)
- この法律の施行前に、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由がある場合を除き、政令(当該本土法令が総理府令又は省令であるときは、それぞれ総理府令又は省令。以下次条までにおいて同じ。)で定めるところにより、それぞれ本土法令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
- 2.前項の規定により本土法令の規定による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、この法律の施行前に、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、それぞれ、本土法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、本土法令の当該規定を適用することができる。
- 3.別に法律に定めがある場合及び第一項の規定が適用される場合を除き、人の資格に関する本土法令の規定の適用については、当該本土法令において欠格事由とされている事実に相当する事実がこの法律の施行前に沖縄においてあつたとき(第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、本土法令において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなすことができる。
- 4.第一項及び前項の規定は、この法律の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。
この条文の基本情報
沖縄法令による免許等の効力の承継等とは何ですか?
定義沖縄法令による免許等の効力の承継等とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第53条に定められた規定で、「この法律の施行前に、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第53条(沖縄法令による免許等の効力の承継等)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第53条の条文原文は「この法律の施行前に、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第53条は第一節 通則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第53条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第52条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第53条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第54条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/53