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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第52条(合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え)

国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「ドル表示債権債務」という。)、沖縄の市町村が有しているドル表示債権債務その他国又は地方公共団体と沖縄にある者との間に存するドル表示債権債務及び沖縄にある者の間又は沖縄にある者と本土にある者との間に存するドル表示債権債務で、本邦で支払われるべきものは、政令で定めるもの及び特約のあるものを除き、この法律の施行の際第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。

この条文の基本情報

合衆国ドル表示の債権又は債務の切替えとは何ですか?

定義合衆国ドル表示の債権又は債務の切替えとは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第52条に定められた規定で、「国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「ドル表示債権債務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第52条(合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第52条の条文原文は「国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「ドル表示債権債務」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第52条は第七章 通貨の交換等に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第52条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第51条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第52条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/52

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