沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第59条(反則行為に関する経過措置)
- この法律の施行前にされた沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第百九号)第百十五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び同条第三項に規定する反則金は、道路交通法第百二十五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び同条第三項に規定する反則金と、この法律の施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の反則行為に関する処理手続の特例に係る行為は、道路交通法の相当規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の行為とみなす。
- 2.前項の場合において、反則行為の範囲及び種別は、沖縄の道路交通法及び沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第十三号)に定めるとおりとし、この法律の施行前にされた告知若しくは通告又は指示に係る反則金の額は、その額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とし、この法律の施行後にされる告知若しくは通告に係る反則金の額又は指示に係る反則金の限度額は、同規則に定める額又は同立法に定める限度額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。
この条文の基本情報
反則行為に関する経過措置とは何ですか?
定義反則行為に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第59条に定められた規定で、「この法律の施行前にされた沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第百九号)第百十五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び同条第三項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第59条(反則行為に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第59条の条文原文は「この法律の施行前にされた沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第百九号)第百十五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び同条第三項…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第59条は第二節 総理府関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第59条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第58条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第59条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第60条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/59