沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第57条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する経過措置)
- この法律の施行の際沖縄にある会社の株式(社員の持分を含む。)を所有している会社(外国会社を含む。次項において同じ。)であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。次項において「私的独占禁止法」という。)第九条第三項に規定する持株会社に該当するものは、同条第二項の規定の適用については、この法律の施行の日に持株会社となつたものとみなす。
- 2.私的独占禁止法第九十一条第一号の規定は、前項の規定により同法第九条第二項の規定の適用について持株会社となつたものとみなされた会社には、適用しない。
この条文の基本情報
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する経過措置とは何ですか?
定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第57条に定められた規定で、「この法律の施行の際沖縄にある会社の株式(社員の持分を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第57条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第57条の条文原文は「この法律の施行の際沖縄にある会社の株式(社員の持分を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第57条は第二節 総理府関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第57条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第56条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第57条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第58条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/57