熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商法 第18条の2(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)

クイックジャンプ
  1. 譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
  2. 2.譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、同様とする。
  3. 3.譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 18 条の 2 は、譲渡人が債権者を害すると知って営業を譲渡した場合、残存債権者が譲受人へ承継財産の価額を限度に債務の履行を直接請求できると定める。譲受人が善意なら免責される。

Q · 取引先が事業を別会社に移して資産を空にしました。借金は回収できなくなるの?

譲受人が害意を知っていれば承継財産の価額まで直接請求できる

商法 18 条の 2 第 1 項により、譲渡人が残存債権者を害すると知って営業を譲渡し、譲受人もそれを譲渡の効力発生時に知っていた場合、残存債権者は譲受人に対し、承継した財産の価額を限度として債務の履行を直接請求できます。民法 424 条の詐害行為取消訴訟は不要です。ただし譲受人が善意なら第 1 項但書で免責され、害意を知って 2 年・効力発生から 10 年で責任は消滅し、譲渡人の破産手続開始決定後は直接請求権を行使できません(第 3 項)。

解説

取引先に 800 万円を貸していた。ある日その会社が「営業を別会社に譲渡しました」と通知してくる。気付けば工場も在庫も顧客リストも従業員も、ぜんぶ新しい会社に移っていて、あなたの債務者は空っぽの抜け殻。借金だけが置き去りにされた側に残された。2014 年までは、この「逃げ得」を止めるには民法 424 条の詐害行為取消権で裁判を起こすしかなく、立証も手続も重かった。商法 18 条の 2 はその構図を変える。譲渡人が「残存債権者を害すると知りながら」営業を譲渡したなら、あなたは譲り受けた側に対して、承継した財産の価額を上限として直接、債務の履行を請求できる。裁判で譲渡を取り消す必要はない。受け皿会社へ、あなたの請求書を直接突きつけられる。ただし、相手の破産が始まる前に動けるかどうかで、この武器は使えたり消えたりする。

法的な位置づけ

商法 18 条の 2 は詐害営業譲渡に対する残存債権者保護を定める規定である。譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡した場合、残存債権者は譲受人に対し承継財産の価額を限度に当該債務の履行を請求でき、民法 424 条の詐害行為取消権によらず譲受人へ直接請求できる特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1詐害営業譲渡とは何ですか?

債務者が残存債権者を害すると知りながら、資産を伴う営業を別の器へ譲渡し、債務だけ抜け殻に残す行為です。商法 18 条の 2 が対抗手段を定めます。

Q2営業譲渡で取り残された債権者はどうなりますか?

譲受人が害意を知っていれば、承継した財産の価額を限度に譲受人へ直接、債務の履行を請求できます。裁判で譲渡を取り消す必要はありません。

Q3商法18条の2の請求はいつまでできますか?

譲渡人の害意を知った時から 2 年以内に請求または請求の予告が必要です。営業譲渡の効力発生日から 10 年でも消滅します(第 2 項)。

Q4会社法23条の2と商法18条の2の違いは何ですか?

規律の中身はほぼ同一の双子規定です。会社法 23 条の 2 は会社の事業譲渡、商法 18 条の 2 は個人商人を含む商法上の営業譲渡に適用されます。

Q5承継した財産の価額とは何を指しますか?

譲受人が営業譲渡で実際に引き受けた積極財産の価額です。これが直接請求できる責任の上限となり、これを超える額は請求できません。

Q6譲受人が害意を知らなかった場合は責任を負いますか?

負いません。第 1 項但書により、営業譲渡の効力が生じた時に残存債権者を害することを知らなかった譲受人は免責されます。

Q7債務者が破産したら直接請求はできますか?

できません。第 3 項により、譲渡人について破産手続開始決定または再生手続開始決定があると直接請求権を行使できず、否認権ルートに移ります。

Q8個人事業の営業譲渡にも商法18条の2は適用されますか?

適用されます。商法上の商人(個人商人を含む)の営業譲渡が対象で、のれん込みの居抜き譲渡なども射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が事業を別会社に移して『うちにはもう資産がない』と言ってきました。もう回収できないんですか?

回収の道はあります。譲受人が『あなたを害すると知って』譲渡を受けたなら、商法 18 条の 2 第 1 項により承継した財産の価額を限度に、新会社へ直接請求できます。裁判で譲渡を取り消す必要はありません。業界裏話ヒント:受け皿会社の役員に旧会社の親族や元役員が並ぶ、譲渡対価が不当に安い、譲渡直後に旧会社が清算へ動く、この三点が揃うと害意の認定がぐっと近づく。まず登記簿と決算書の取り寄せが一手目

Q2事業を買い取る側です。引き受けてない借金まで払わされることがあるんですか?

あり得ます。譲渡人が債権者を害する意図で営業を譲渡し、あなたがそれを譲渡の効力発生時に知っていた場合、承継した財産の価額を上限に、引き受けていない債務の履行を請求されます(商法 18 条の 2 第 1 項)。ただし知らなかったなら但書で免責。業界裏話ヒント:買う側の防御は『知らなかった』と『相当対価を払った』の二枚。デューデリで売主の債権者状況を確認し、対価の妥当性を第三者評価で残しておくと、後で害意の認識を否定する決定的材料になる

Q3詐害行為取消権(民法 424 条)と何が違うんですか?どっちを使えばいいですか?

民法 424 条は一般法で、裁判により譲渡行為そのものを取り消す重い手続です。商法 18 条の 2 は取消し不要で、譲受人へ直接、承継財産の価額まで請求できる特則。迅速性では 18 条の 2 が有利な場面が多い。業界裏話ヒント:両者は排他的ではなく事案により選択・併用できる。ただし債務者に破産手続が始まると 18 条の 2 第 3 項で直接請求は封じられ、否認権(破産法 160 条)に一本化される。破産が近いかどうかで、使う武器を切り替えるのが実務の勘所

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「営業ごと別会社に移されたら、債権者はもう泣き寝入りするしかない」と思われているが、譲受人が害意を知っていれば、承継財産の価額を限度に直接請求できる(第 1 項)。資産だけ移して債務を抜け殻に残す逃げ得は、法律上すでに塞がれている
  • 「詐害行為取消権(民法 424 条)があるから十分」と知っている人は多いが、その重さまでは知らない。取消訴訟は手続が重く、受益者・転得者の主観立証も要る。商法 18 条の 2 は譲渡を取り消さずに譲受人へ直接請求でき、立証構造も切れ味も別物。同じ「逃げ得を止める」でも武器のグレードが違う
  • 「事業を買う側は、契約で引き受けた債務だけ気にすればいい」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体がズレている。本当に問うべきは「売主は債権者を害する意図で売っているか、自分はそれを知っているか」。承継しなかったはずの債務が、害意の認識ひとつで自分に飛んでくる
dimensionthisArticlealternatives
保護の発動要件商法 18 条の 2:譲渡人の害意 + 譲受人の悪意(効力発生時)
権利行使の方法譲受人へ直接、債務の履行を請求(取消し不要)
責任の範囲承継した財産の価額を限度
期間・破産時の制限害意を知って 2 年・効力発生から 10 年で消滅、破産開始後は行使不可(第 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先への売掛金 800 万円。相手が突然「事業を新会社○○に譲渡した、旧会社は近く清算する」と通知。新会社の代表者は旧会社の社長の息子だった。これが詐害営業譲渡の典型。商法 18 条の 2 第 1 項で、承継した財産の価額を上限に新会社へ直接請求できる。登記簿と譲渡対価の不相当さが害意立証の入口になる
  • あなたが知人の会社の事業を「安く譲るよ」と持ちかけられて買い取ろうとしている。だがその会社には借金があり、譲渡が債権者を害すると知っていたら、あなたは引き受けたつもりのない債務を、承継財産の価額まで肩代わり請求されうる。第 1 項但書で「効力発生時に知らなかった」と言えるかが、責任を負うか免れるかの分水嶺
  • もし、あなたが回収に動こうとした矢先に、債務者が破産手続開始を申し立てたら? 第 3 項により、あなたは譲受人への直接請求権を失う。回収は破産管財人の否認権ルートに一本化される。動く順番を一つ間違えると、手にしていた武器が消える
  • 害意を知ったのが半年前。残り 1 年半で「請求又は請求の予告」を打たないと、譲受人の責任は消滅する。譲渡効力発生から 10 年の壁もある。今日が起算日かもしれない
  • 友人が経営する飲食チェーンが、不採算会社をたたんで「のれん」と店舗だけ新会社へ移したという。友人は「合法的なリストラ」と思っているが、旧会社の仕入先や大家が泣いていれば、それは詐害営業譲渡として新会社が追われる側になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第18条の2(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第18条の2の条文原文は「譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。」で始まります。
  3. 商法第18条の2は第四章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。