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商法 第597条(高価品の特則)

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貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 597 条は、高価品については客が種類および価額を通知して寄託した場合を除き、場屋営業者は滅失・損傷の賠償責任を負わないと定める。

Q · ホテルやレストランに預けた高級時計が消えたら、施設は弁償してくれるの?

申告して預けた高価品でなければ、原則弁償されません

商法 597 条により、貨幣・有価証券その他の高価品については、客がその種類および価額を通知して場屋営業者に寄託した場合を除き、施設は滅失・損傷による損害を賠償する義務を負いません。黙って持ち込んだ高額品は、消えても泣き寝入りになりかねません。一方、種類と価額を申告して預ければ、596 条の重い責任に切り替わります。なお施設側に故意・重過失があれば、申告がなくても賠償の余地が残ります。

解説

高級レストランのクロークにコートを預け、そのポケットに入れたままの腕時計が消えた。フロントに詰め寄っても「貴重品はお申し出いただかないと責任を負いかねます」と返される。多くの人は理不尽だと感じるが、これが商法 597 条の世界だ。場屋営業者(ホテル、旅館、レストラン、浴場など客が集まる施設を営む者)は、客が持ち込んだ物の滅失や損傷について、不可抗力でない限り重い責任を負う(596 条)。だが現金、有価証券、その他の高価品については例外がある。客が「これは時計で、価額は 50 万円です」と種類と価額を通知して預けたのでなければ、施設側は一切賠償しなくてよい。黙って持ち込んだ高価品は、消えても泣き寝入りになりかねない。逆に言えば、ひと言の申告だけで、あなたの法的立場は天と地ほど変わる。

法的な位置づけ

商法 597 条は高価品の特則を定める規定であり、貨幣・有価証券その他の高価品について、客がその種類および価額を通知して場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は滅失・損傷による損害の賠償責任を負わない旨を規定する。場屋営業者に重い責任を課す 596 条に対する例外として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高価品の特則とは何ですか?

貨幣・有価証券その他の高価品について、客が種類と価額を通知して預けた場合を除き、場屋営業者は賠償責任を負わないとする商法 597 条のルールです。

Q2場屋営業者とは誰のことですか?

ホテル・旅館・レストラン・浴場など、客が集まる施設を営む者を指します。客の持込物の滅失・損傷について 596 条で重い責任を負います。

Q3高価品を預けるときはどう申告すればいいですか?

「時計、約 50 万円」のように物の種類と価額を具体的に伝え、フロントの貴重品ボックスに寄託します。この申告と寄託で施設の責任が発動します。

Q4クロークに預けたコートのポケットの貴重品は補償されますか?

申告のない高価品は 597 条で原則免責されます。ポケットの財布や時計を黙って預けても、消えた場合に賠償を受けるのは困難です。

Q5商法 596 条と 597 条の違いは何ですか?

596 条は一般の持込物に不可抗力以外の重い責任を課す原則規定、597 条は高価品について申告と寄託を要件とする例外規定です。

Q6申告しなかった高価品が盗まれたら泣き寝入りですか?

原則として賠償請求は困難ですが、施設側に故意または重過失があれば賠償の余地が残ります。防犯体制の不備など落ち度の立証が鍵です。

Q7場屋営業者に賠償請求できる期限はいつまでですか?

商法 598 条により、物の返還または持ち去りの時から 1 年で時効消滅します。ただし施設に悪意があった場合はこの短期時効は適用されません。

Q8民泊やゲストハウスにも高価品の特則は適用されますか?

場屋営業者に該当すれば 596・597 条が適用され、該当しなければ民法の寄託・不法行為のみが適用されます。業態によって責任の重さが変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ホテルの部屋の金庫に入れていた現金が消えたら、申告してなくても請求できますか?

客室金庫に入れた高価品は、施設に「種類及び価額を通知して寄託した」とは言いにくく、597 条で施設が免責される可能性が高いです。フロントの貴重品ボックスに申告して預けるのとは法的扱いが違います。業界裏話ヒント:客室金庫は「あなた自身が管理する設備」と評価されやすく、施設の占有下に置いた寄託とは別物。本当に守りたい高額品は、面倒でもフロントで種類と価額を告げて預ける。これが申告と寄託の二要件を同時に満たす確実な方法

Q2コインロッカーに入れた荷物が盗まれたら、施設のせいにできますか?

客が自分で施錠し鍵を持ち歩く自動ロッカーは、施設が占有を引き受けた寄託にあたらないとされることが多く、596 条・597 条の責任の土俵に乗りにくいです。設置者の管理責任を民法の不法行為(709 条)で問う余地が残る程度です。業界裏話ヒント:「預けた」と「自分でしまった」は法的に天と地の差。スタッフに手渡して預り証をもらえば寄託、自分で鍵をかけるロッカーは原則自己管理。どちらの形で荷物を置いたかを、その場で意識する習慣が後の明暗を分ける

Q3申告したのに「うちは上限 15 万円まで」と言われました。それで終わりですか?

終わりではありません。宿泊約款の責任限度額条項は有効ですが、施設側に故意または重過失があった場合には適用されず、全額の賠償を請求できると最高裁が判断しています(最判平成 15.2.28)。業界裏話ヒント:限度額条項を突破する鍵は重過失の立証。施錠管理の杜撰さ、従業員の関与、防犯カメラの不備など、施設の落ち度を示す証拠を集めれば、紙に書かれた上限額は崩せる。限度額を見せられても即座に諦めない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ホテルに預けた物が消えたら、ホテルが弁償するのは当然」と思いがちだが、高価品については逆。種類と価額を通知して預けた場合を除き、施設は賠償義務を負わない。現金や時計は、ただ預けただけでは守られない
  • 「申告すれば必ず満額補償される」という問いの立て方が、そもそも危うい。597 条が決めるのは「種類と価額の通知+寄託があったか」であって、補償額の上限はまた別の問題だ。宿泊約款で責任限度額が定められていることが多く、最高裁はその限度額条項を、施設に故意・重過失があった場合には適用されないと判断した(最判平成 15.2.28)。申告は出発点にすぎない
  • あなたから見れば「ロッカーに入れた=施設に預けた」だが、法律から見れば「寄託」が成立していない場合がある。客が自分で施錠して鍵を持ち歩く自由利用ロッカーは、施設が占有を引き受けた寄託にあたらないとされやすく、596 条・597 条の土俵にすら乗らないことがある。この落差を知らないと、請求の根拠そのものを失う
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規律対象597 条:貨幣・有価証券その他の高価品
賠償責任の有無種類・価額を通知して寄託した場合を除き、原則免責
客に求められる行為種類および価額の通知+寄託(二要件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 温泉旅館で大浴場に行く前、脱衣所のロッカーに財布ごと入れた。戻ったら現金 8 万円とカードが消えていた。旅館は弁償してくれるのか? ロッカーが施設の管理下にあったか、貴重品ボックスの案内があったか、あなたが種類と価額を申告したか、この三点で結論が分かれる
  • あなたが小さなビストロを経営している。客がクロークに預けたコートのポケットから、申告のない高級時計が消えたと弁償を求めてきた。597 条を知っていれば、種類と価額の通知がない高価品は原則賠償義務がないと冷静に対応できる。ただし自店側の故意・重過失があれば話は別になる
  • ジムのロッカーに高級腕時計を置いて、シャワー中に盗まれた。申告も預託もしていない。597 条の下では、施設に賠償を求める足場は極めて細い
  • ホテルで宝石が紛失した。施設の責任を問うなら、商法 598 条の短期消滅時効がもう動き始めている。物品の返還または持ち去りの時から 1 年で請求権は消える。証拠の確保と内容証明を、今週中に動かさないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第597条(高価品の特則)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第597条の条文原文は「貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠…」で始まります。
  3. 商法第597条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第597条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。