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商法 第598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)

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  1. 前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 2.前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法598条は、場屋営業者が預かった物品の滅失・損傷の責任を、返還時または退店時から1年で時効消滅すると定める。ただし店が悪意なら短期時効は適用されない。

Q · ホテルや店に預けた荷物を失くされたら、いつまで賠償を請求できる?

原則1年で時効。ただし店が悪意なら適用されない

商法598条1項により、場屋営業者の責任に係る債権は、預けた物品の返還時または持ち込んだ物品の持ち去り時(全部滅失なら退店時)から1年で時効消滅します。一般の債権(5年・10年)より極端に短い点が要注意です。ただし2項により、店側がその滅失・損傷について悪意(従業員による窃盗や、紛失を知りながらの隠蔽など)であった場合、この1年の短期時効は適用されず、民法166条の一般消滅時効によります。

解説

高級店のクロークにコートを預けたら紛失された。旅館のフロントに荷物を預けたら中身が消えていた。こうした場面で、あなたが店に賠償を求められる期間は驚くほど短い。商法598条は、ホテル・旅館・飲食店・浴場といった「場屋営業者」(客が集まる場所で営業する者)の責任について、たった1年で時効消滅すると定める。起算点は、預けた物が返ってきた時、または持ち込んだ物を持ち去った時(全部滅失なら、あなたが店を出た時)。通常の債権なら5年や10年あるのに、ここだけ極端に短い。だが本当の武器は2項にある。店側がその滅失や損傷について「悪意」(事情を知りながら隠した、従業員が盗んだ等)だった場合、この1年の壁は消える。多くの人は、1年で消えることも、悪意なら消えないことも知らないまま、泣き寝入りしている。

法的な位置づけ

商法598条は場屋営業者の責任に係る債権の短期消滅時効を定める規定であり、客が預けた物品の返還時または携帯物品の持ち去り時(全部滅失の場合は退店時)から1年の経過により当該債権が時効消滅する旨を規定する。営業者が滅失・損傷につき悪意であった場合には、この短期時効は適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1場屋営業者とは何ですか?

ホテル・旅館・飲食店・浴場・サウナなど、客が集まる場所で営業し、客の物品を預かる立場の営業者をいいます。商法596条〜598条が責任を規律します。

Q2商法598条の時効は何年ですか?

1年です。物品の返還時または客の退店時(全部滅失なら退店時)から起算します。通常の債権の5年・10年と比べて極端に短い点に注意が必要です。

Q3時効の起算点はいつからですか?

預けた物が返ってきた時、または持ち込んだ物を持ち去った時です。全部滅失の場合は客が場屋を去った時から進むため、後で気付いても残り時間は削られています。

Q4店が「責任を負いません」と掲示していたら請求できませんか?

掲示だけで責任が当然に消えるわけではありません。寄託の実態があれば場屋営業者責任を問える余地があり、特に悪意がある場合は免責主張が通りにくくなります。

Q5高価品を預けて失くされたら全額もらえますか?

種類と価額を明告して預けないと、商法597条により営業者は免責される場合があります。現金・宝飾品・有価証券は預け入れ時の申告が重要です。

Q6従業員が盗んだ場合も1年で時効ですか?

店側の悪意として598条2項により短期時効が適用されない余地があります。さらに不法行為や使用者責任でも構成でき、別の時効で請求できる場合があります。

Q7場屋営業者の側はどう防御できますか?

起算点から1年経過していれば時効を、高価品で申告がなければ597条免責を、不可抗力なら596条免責を主張できます。ただし悪意の事情があれば覆る可能性があります。

Q8施錠式ロッカーの盗難も商法598条の対象ですか?

自分で施錠するロッカーは場所の貸与に近く、寄託が成立しないと本条を問いにくい一方、店が鍵を管理する形式なら寄託と評価され対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ジムやサウナのロッカーで物を盗まれたら、店に請求できますか?

状況によります。自分で施錠するロッカーは「場所の貸与」に近く、寄託(店が物を預かる関係)が成立しないと、596条以下の場屋営業者責任を問いにくい。一方、クロークで店員に手渡す形式なら寄託が成立し、本条の対象になります。業界裏話ヒント:施錠式ロッカーでも、店が鍵を管理していたり貴重品預かりカウンターがある場合は寄託と評価されることがある。「責任を負いません」の貼り紙があっても、それだけで責任が消えるわけではない。預け方の実態を記録しておくことが効いてくる

Q2預けて失くされてから1年過ぎたら、もう何も取り返せませんか?

原則として商法598条1項の1年で時効消滅します。ただし2項により、店側がその滅失・損傷について悪意だった場合は、この短期時効は適用されず、民法166条の一般時効(知った時から5年)が使えます。業界裏話ヒント:「悪意」の立証は容易ではありませんが、従業員の窃盗が絡む場合、店への請求は本条だけでなく不法行為(民法709条)や使用者責任(民法715条)でも構成でき、こちらは別の時効で動く。1年を過ぎても、入口を変えれば道が残っていることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「店のミスで失くされたんだから、いつでも請求できる」と思いがちだが、商法598条の時効はわずか1年。一般の消滅時効(5年・10年)の感覚で構えていると、気付いた時には請求権が消えている
  • 1年で時効になることは何となく知っていても、その起算点の深刻さを知る人は少ない。全部滅失の場合、起算点はあなたが店を出た時。つまり、失くされた事実に後で気付いても、時計は物理的にあなたが店を出た瞬間から進んでいる。気付くのが遅れるほど、残り時間は削られている
  • 「1年過ぎたら万事休す」という問いの立て方そのものが間違っている。本当に問うべきは「店側に悪意があったか」。従業員の窃盗や、紛失を知りながらの隠蔽が立証できれば、2項により1年の短期時効は最初から適用されない。問いを変えれば、死んだはずの請求権が生き返る
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規律する事項商法598条:場屋営業者責任の短期消滅時効(1年)
客に有利/不利原則は営業者に有利(早期に責任消滅)
悪意の効果2項で短期時効が不適用、民法166条の一般時効へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ホテルにスーツケースを預けて観光に出かけ、戻ったら高級腕時計が消えていた。あなたが賠償を求められるのは、荷物を受け取った時から1年。1年を過ぎれば、店のミスが明らかでも請求権は時効で消える。だが店が紛失を知りながら黙っていたなら、話は別だ
  • あなたが小さな旅館を営んでいて、11か月前に泊まった客から「預けた貴金属が無くなった」と内容証明が届いた。1年の短期時効はあなたの盾になる。ただし、従業員がそれを持ち去ったと判明すれば、その盾は2項で吹き飛ぶ
  • サウナのクロークに財布を預けた。出てきたら現金が抜かれていた。店員が抜いたなら、1年では終わらない
  • もし、店に物を預けて失くされたことに気付いたのが、店を去ってから13か月後だったら? 原則として請求権はすでに時効消滅している。残された道は、店側の悪意を立証して2項に持ち込めるかどうか、その一点だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第598条の条文原文は「前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場…」で始まります。
  3. 商法第598条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第598条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。