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商法 第612条(寄託物の返還の制限)

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当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法612条は、保管期間を定めなかったとき、倉庫営業者は入庫の日から六箇月を経過するまで寄託物を返還できないと定める。ただしやむを得ない事由があれば例外となる。

Q · 倉庫に荷物を預けたら、業者から急に「早く引き取って」と言われた。従うしかないの?

保管期間を定めていなければ、入庫から六箇月間は返還を拒めます。

商法612条により、保管期間を定めなかった場合、倉庫営業者は寄託物の入庫の日から六箇月を経過するまで返還できません。つまり預ける側には最低六箇月の保管が保証されます。倉庫が満杯になった・採算が合わない程度では「やむを得ない事由」に当たらず、早期の引き取り要求を拒めます。ただし火災・建物の倒壊・危険物の判明など、保管の継続が客観的に不能または危険な事由があれば、六箇月を待たずに返還できます。

解説

倉庫に商品を預ける契約で、いつまで預けるかの期間を決めなかったとする。普通に考えれば、預かる側の倉庫業者が「もう置き場所がないから明日引き取って」と言える気がする。ところが商法612条は逆を定める。期間の定めがないときでも、倉庫業者は入庫の日から六箇月が経過するまで、寄託物を返還することができない。つまりあなたは、何も交渉しなくても最低六箇月の保管が保証される。これは民法663条1項(期間の定めがない寄託は、受寄者がいつでも返還できる)を、倉庫営業という商売の場面でひっくり返した特則だ。倉庫業者の側から見れば、六箇月分の保管料が確保される。預ける側から見れば、急な「引き取れ」で荷物が行き場を失うリスクが消える。ただし火災や建物の取り壊しなど、やむを得ない事由があれば六箇月を待たずに返還できる。

法的な位置づけ

商法612条は倉庫営業における寄託物返還の制限を定める規定であり、当事者が保管期間を定めなかった場合、倉庫営業者は寄託物の入庫の日から六箇月を経過するまで返還できない旨を規定する。期間の定めのない寄託につき受寄者がいつでも返還できるとする民法663条1項の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉庫営業者とは何ですか?

他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者です。商法599条で定義され、612条以下の特則が適用されます。

Q2商法612条の六箇月はいつから数えますか?

寄託物の入庫の日が起算点です。契約日や保管料支払日ではなく、現実に物品が倉庫に入った日から六箇月を計算します。

Q3保管期間を契約で定めた場合はどうなりますか?

商法612条は適用されず、合意した保管期間に従います。612条は期間を定めなかった場合だけを補う規定です。

Q4倉庫が満杯になったら荷物を引き取らせられますか?

満杯や採算悪化はやむを得ない事由に当たりにくく、原則として六箇月以内の一方的な返還はできません。

Q5寄託と賃貸借はどう違いますか?

寄託は物の保管を目的とし、賃貸借は物の使用収益を目的とします。倉庫に物を預けるのは通常寄託で、商法612条が適用されます。

Q6倉荷証券があると返還ルールは変わりますか?

倉荷証券が発行されると、その証券と引換えでなければ返還を請求できません。証券の所持が返還請求の前提になります。

Q7商法612条に違反して早期返還されたらどうなりますか?

倉庫営業者は債務不履行となり、移送費用や寄託者に生じた損害の賠償責任を負う可能性があります。

Q8倉庫の保管料はいつ払いますか?

原則として寄託物の出庫の時に支払います。六箇月の保管が保証される分、保管料も対応して発生します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉庫に荷物を預けたんですが、業者から急に『来週引き取って』と言われました。従うしかない?

保管期間を定めていなければ、商法612条で倉庫業者は入庫から六箇月間は返還できません。火災や倒壊などやむを得ない事由がなければ、その要求に従う義務はありません。業界裏話ヒント:実務では倉庫側が標準倉庫寄託約款で個別の保管期間や解約条項を定めていることが多い。まず契約書と約款に期間の定めがあるか確認する。約款に何も無ければ612条の六箇月が生きる

Q2逆に、預けた荷物を自分の都合で途中で引き取ることはできますか?

できます。612条が縛るのは倉庫業者の側だけです。寄託者であるあなたは、民法662条によりいつでも返還を請求できます。ただし約定の保管料や違約金の扱いは契約次第。業界裏話ヒント:早期に引き取っても、約款で最低保管期間分の保管料を取られる設計になっていることがある。引き取る自由はあっても、料金の精算条項を先に読まないと想定外の請求が来る

Q3『やむを得ない事由』ってどこまで認められるんですか?倉庫が満杯になったら?

満杯や採算悪化の程度では原則として認められません。火災、建物の倒壊・取り壊し、預かった物が危険物と判明したなど、保管の継続が客観的に不能または危険なレベルが必要です(612条ただし書)。業界裏話ヒント:やむを得ない事由の立証責任は早期返還を主張する倉庫業者側にある。業者が都合が悪くなった程度で押し返してきたら、その事由が客観的に保管不能かを問い返すだけで、たいてい引き下がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は「期間を決めなかったのは自分のミスで、倉庫の言いなりになるしかない」と考える。問いの立て方そのものが間違っている。612条は期間を定めなかった場合をむしろ預ける側に有利に補う規定で、六箇月の保管を保証する側に働く
  • 「預ける側はいつでも返してもらえるし、倉庫側もいつでも返せる」と対称だと思われがちだが、実際は非対称。寄託者は民法662条でいつでも返還を請求できる一方、倉庫業者の側は612条で六箇月縛られる。片方だけが自由で、片方だけが拘束される
  • やむを得ない事由という例外があることは知っていても、その範囲がどれだけ狭いかを知らない。倉庫が満杯・採算が合わない程度では認められず、火災・倒壊・危険物の判明など、保管の継続が客観的に不能または危険なレベルが必要になる
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受寄者(倉庫業者)からの返還入庫から六箇月経過まで返還不可(商法612条本文)
寄託者からの返還請求いつでも請求可(民法662条準用)
適用対象倉庫営業者への商事寄託
早期返還の例外やむを得ない事由があれば可(612条但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが EC で在庫を物流倉庫に預けている。期間は特に決めず「とりあえず置いておく」状態。倉庫側が「繁忙期で棚が足りない、来週までに引き取って」と通告してきた。だが入庫からまだ三箇月。612条により、やむを得ない事由がない限り倉庫業者は六箇月までは返還できない。あなたには突然の移動を拒む足場がある
  • もし預けた荷物について倉庫業者から「あと三日で別倉庫へ移すか引き取るか決めてくれ」と迫られたら? 保管期間を定めていなければ、入庫六箇月以内の一方的な返還要求は原則として通らない。慌てて高い移送先を探す前に、契約書の保管期間欄を確認する
  • 農協の倉庫に収穫した米を期間未定で預けた。倉庫側の都合だけで早期に引き取らされることはない。六箇月の保管は法律上の最低ライン
  • あなたが倉庫業者の側で、預かった荷物が発火性の危険物だと後から判明した。建物全体が危ない。これは「やむを得ない事由」にあたり、六箇月を待たずに返還や引き取りを求められる。ただし「満杯になった」程度では、やむを得ない事由とは認められにくい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第612条(寄託物の返還の制限)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第612条の条文原文は「当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。」で始まります。
  3. 商法第612条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第612条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。