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商法 第613条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)

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倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 613 条は、倉荷証券が作成されたときは証券と引換えでなければ寄託物の返還を請求できないと定める。倉荷証券を所持する者だけが荷物の返還を受けられる。

Q · 倉荷証券を持っていないと、自分が預けた荷物でも倉庫から引き出せないの?

証券を持つ人だけが荷物を引き出せます

商法 613 条により、倉荷証券が作成されたときは、証券と引換えでなければ寄託物の返還を請求できません。これを受戻証券性と呼びます。たとえ自分が荷物を預けた本人でも、証券をすでに売却・差入れなどで手放していれば、倉庫業者に返還を求めることはできません。逆に証券を所持していれば、荷物のそばに行かなくても支配できます。証券を紛失した場合は、公示催告と除権決定(民法 520 条の 12)を経なければ返還を受けられず、数か月を要します。

解説

商社で働くあなたが、倉庫に大量の小麦を預け、倉庫業者から倉荷証券を受け取ったとする。その紙を取引先に売れば、小麦を一粒も動かさずに所有権を移せる。銀行に差し入れれば、小麦を担保に運転資金が引ける。商法613条が定めているのは、この紙の正体だ。「倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない」。つまり、いったん証券が発行されると、たとえあなたが荷物を預けた本人でも、その紙を持っていなければ倉庫から荷物を取り戻せない。逆に、紙さえ握っていれば、荷物のそばに一度も行かずに支配できる。これを受戻証券性(証券と引換えでなければ給付を受けられない性質)と呼ぶ。紙が荷物に化けるこの仕組みが、現代の貿易金融と在庫担保融資を静かに支えている。証券を手放すことは、荷物を手放すことと同じである。

法的な位置づけ

商法 613 条は倉荷証券の受戻証券性を定める規定であり、倉荷証券が作成された場合には、証券と引換えでなければ寄託物の返還を請求できない旨を規律する。これにより寄託物の引渡しは証券の呈示・回収を要件とし、証券が物品を表象する有価証券として流通する基礎となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉荷証券とは何ですか?

倉庫業者が寄託物を受け取った際に発行する有価証券で、荷物そのものを表象します。証券の譲渡で荷物を処分でき、証券と引換えでなければ荷物は返還されません(商法 613 条)。

Q2受戻証券性とは何ですか?

証券と引換えでなければ給付を受けられない性質をいいます。倉荷証券では、証券を呈示・回収しなければ倉庫業者は寄託物を返還しないという形で現れます。

Q3倉荷証券はどうやって譲渡しますか?

原則として裏書により譲渡します(商法 604 条)。裏書の連続した証券を交付することで、寄託物の処分の効力が生じます(商法 605 条)。

Q4倉荷証券は融資の担保にできますか?

できます。証券を裏書して銀行に差し入れれば、荷物を倉庫に置いたまま在庫担保融資(ABL)を受けられます。返済まで荷物は引き出せません。

Q5倉荷証券の裏書の連続はどう確認しますか?

証券面の裏書欄を最初の権利者から現所持人まで指でたどり、譲渡の連鎖が途切れていないかを確認します。連続が切れた証券は権利移転が認められない場合があります。

Q6倉荷証券と船荷証券はどう違いますか?

対象が異なり、倉荷証券は倉庫内の寄託物、船荷証券は運送中の荷物を表象します。受戻証券性・処分証券性という基本構造は同じです。

Q7倉荷証券を再発行するにはどのくらいかかりますか?

紛失の場合、裁判所の公示催告を申し立て除権決定を得る必要があり、通常 2 か月以上を要します(民法 520 条の 12)。

Q8倉荷証券の二重譲渡は防げますか?

防げます。倉庫業者は証券所持人にしか荷物を渡さないため、証券を握っている者が優先し、二重売りは証券の前で止まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉荷証券をなくしてしまったら、預けた荷物はもう戻ってこないんですか?

戻せますが、すぐには無理です。証券と引換えが原則なので、紛失したままでは倉庫業者は渡せません。裁判所の公示催告手続で証券を無効にする除権決定を得て、それと引換えに荷物の返還や証券の再発行を請求します(民法520条の12)。業界裏話ヒント:除権決定まで最低でも2か月、その間に誰かが拾った証券を善意で取得すると話が一気に複雑になります。紛失に気付いた瞬間、倉庫業者への事故届と公示催告の申立てを同時に動かすのが鉄則です

Q2倉荷証券って、ただの預かり証とどう違うんですか?

預かり証は「預けた事実」を示す証拠にすぎませんが、倉荷証券は荷物そのものを表象する有価証券です。証券を裏書譲渡すれば荷物の処分の効力が生じ(商法605条、606条)、証券と引換えでなければ荷物は出てきません(613条)。業界裏話ヒント:実務では多くの倉庫が有価証券である倉荷証券を出さず、ただの「預り証」しか発行しないことが珍しくありません。融資や転売を視野に入れるなら、契約段階で『倉荷証券を発行してくれるか』を確認しないと、後から担保化できず詰みます

Q3倉庫業者が、証券を持っていない人に荷物を渡してしまったら?

その倉庫業者は、正当な証券所持人に対し債務不履行または不法行為の責任を負います。613条の引換給付は所持人を守る制度なので、これを破った業者は損害を賠償しなければなりません。業界裏話ヒント:だからこそ倉庫業者は証券回収に神経質で、コピーや念書では絶対に渡しません。裏を返せば、あなたが正当な所持人なら、業者の『本人確認できないので渡せない』という言い訳は通りません。証券さえ呈示すれば引換給付を強く請求できます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が預けた荷物なのだから、いつでも取りに行ける」と考えている。だが証券が発行された瞬間、あなたと荷物の間に一枚の紙が割り込む。倉庫業者から見れば、荷物の主はあなたではなく証券を持つ者だ。預けた本人という事実は、証券を手放した後では何の力も持たない
  • 倉荷証券が有価証券だと「知っている」人は多いが、その重さを実感している人は少ない。これは単なる受領書ではなく、紛失すれば現金を落としたのと変わらない。拾われて裏書を偽造されれば、善意で証券を取得した第三者に荷物ごと持っていかれる危険すらある。金庫にしまうべき紙である
  • 「証券さえ返せば荷物が出てくる」と思いがちだが、引換えは倉庫業者を縛る義務であると同時に、業者を守る盾でもある。証券なしに荷物を渡した倉庫業者は、後で正当な証券所持人から損害賠償を求められる。だからこそ業者は、証券と引換えという一点を絶対に譲らない
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条文の役割商法 613 条:受戻証券性(証券と引換えでなければ返還請求不可)
規律の対象寄託物の返還を受ける場面
前提倉荷証券が作成・発行されていること

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが在庫の小麦を担保に運転資金を借りたい。倉荷証券を銀行に差し入れれば、荷物を倉庫に置いたまま融資が受けられる。だが銀行が証券を握っている間、返済を終えるまであなたは荷物を一袋も引き出せない。これが在庫担保融資(ABL)の骨格である
  • もし倉荷証券をなくしたら、どうなる? 倉庫業者は、証券と引換えでなければ荷物を返せない。あなたは荷物の正当な持ち主でも、紙がなければ手も足も出ない。再発行には公示催告と除権決定という裁判所の手続が要り、数か月を覚悟することになる
  • 取引先が倉荷証券をあなたに売った直後、同じ荷物を別の業者にも二重に売ろうとした。だが証券はあなたの手にある。倉庫業者は証券を持つあなたにしか荷物を渡せない。二重売りは紙の前で止まる
  • 輸入した原材料を倉庫に預け、決済期日まであと5日。買い手は倉荷証券の引渡しと引換えに代金を払うと言う。証券を渡せば荷物の支配権ごと移転する。期日に間に合わせるには、裏書の連続を今日中に整えなければならない
  • あなたが自分の商品を倉庫に預け、急に現物が必要になって引き取りに行った。だが、その商品の倉荷証券はすでに取引で手放した後だった。倉庫業者はあなたを門前払いする。預けた本人だという主張は、証券の前では一円の価値も持たない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第613条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第613条の条文原文は「倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。」で始まります。
  3. 商法第613条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第613条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。