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商法 第614条(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)

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倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法614条は、倉荷証券の質入れ後でも質権者の承諾があれば、弁済期前に寄託物の一部返還を請求できると定める。返還分は種類・品質・数量を証券と帳簿に記載する。

Q · 銀行の担保に入れた倉庫の在庫、返済前でも一部だけ引き出して売れますか?

質権者の承諾があれば弁済期前でも一部返還できます

商法614条により、倉荷証券を質権の目的とした場合でも、質権者(銀行等)の承諾があれば、被担保債権の弁済期前であっても寄託者は寄託物の一部の返還を請求できます。返還を受けた分は、倉庫営業者がその種類・品質・数量を倉荷証券に記載し、帳簿にも記録します。これにより担保価値の減少を見える化しつつ、担保に入れた在庫を回して運転資金を作ることができます。承諾なく引き出すことはできません。

解説

穀物商を営むあなたが、輸入した大豆を倉庫に預け、その倉荷証券を銀行に差し入れて運転資金を借りたとする。ここで困りごとが起きる。借金の返済期日はまだ先、しかし得意先から「大豆の半分を今すぐ売ってほしい」と連絡が入った。担保に入れた在庫は、原則として証券が銀行の手にある限り動かせない。ところが商法614条は抜け道を用意している。質権者である銀行が承諾すれば、返済期日前であっても、預けた商品の「一部」の返還を請求できるのだ。返還を受けた分は、倉庫営業者が証券にその種類・品質・数量を書き込み、帳簿にも記録する。担保価値の目減りを記録で見える化したうえで、在庫を動かす道を開く。担保と運転資金、その二つを同時に回す経営者だけが知る弁が、ここにある。

法的な位置づけ

商法614条は、倉荷証券を質権の目的とした場合における寄託物の一部返還請求権を定める規定である。質権者の承諾を要件として、被担保債権の弁済期前であっても寄託者は寄託物の一部返還を請求でき、倉庫営業者は返還した種類・品質・数量を倉荷証券および帳簿に記載する義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉荷証券とは何ですか?

倉庫営業者が寄託物の保管を証する有価証券で、これを譲渡・質入れすることで在庫を担保や取引の対象にできます。商法600条以下が規律します。

Q2倉荷証券は質入れ後でも一部返還できますか?

できます。商法614条により、質権者の承諾があれば被担保債権の弁済期前でも寄託物の一部返還を請求でき、返還分は証券と帳簿に記載されます。

Q3動産担保融資(ABL)とは何ですか?

在庫や売掛金などの動産を担保にする融資手法です。倉荷証券で在庫を証券化し、受注に応じて引き出す資金繰りを商法614条が法的に支えています。

Q4倉荷証券の一部返還はどんな手続きですか?

まず質権者に書面で承諾を求め、承諾を得たうえで倉庫営業者に一部返還を請求します。倉庫営業者が証券へ種類・品質・数量を記載して完了です。

Q5質権者の承諾は書面でないとダメですか?

商法614条は承諾の方式を限定しませんが、後日の紛争防止のため書面(承諾書)で残すのが実務の定石です。倉庫営業者も承諾書なしには返還しません。

Q6倉荷証券への記載義務は誰が負いますか?

倉庫営業者です。返還した寄託物の種類・品質・数量を倉荷証券に記載し、かつ帳簿にも記録する義務を負います(商法614条後段)。

Q7弁済期前に在庫を引き出せるのはなぜですか?

民法136条の期限の利益を質権者が放棄する形で承諾するためです。承諾により担保固定の原則が緩和され、在庫を回せます。

Q8倉荷証券の譲渡と質入れの違いは何ですか?

譲渡は所有権を移転し、質入れは担保として証券を差し入れる行為です。質入れ中の一部返還には商法614条で質権者の承諾が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉荷証券を銀行の担保に入れたら、中の商品はもう一切触れないんですか?

いいえ。商法614条で、質権者(銀行)の承諾があれば、返済期日前でも商品の一部を返してもらえます。返した分は倉庫営業者が証券と帳簿に記録します。業界裏話ヒント:実務では融資契約の段階で「一部返還を妨げない」特約を入れておくのが定石。後から頼むより通りやすく、在庫を回しながら返済できる。これを知らずに「担保に入れたら終わり」と在庫を寝かせ続ける経営者は、資金繰りで損をしている

Q2銀行はなんで担保が減る一部返還に同意するんですか?損するだけでは?

承諾した分は倉荷証券に種類・品質・数量が記載され、担保価値の目減りが明確に管理されます。さらに借り手が売却代金で返済の一部を充てれば、担保減少と債権減少が釣り合います(民法342条が定める質権の趣旨)。業界裏話ヒント:銀行が同意するかは「残担保で残債権を保全できるか」の一点。承諾依頼に返済計画をセットで出すと通りやすい。これは融資担当者が口頭で説明しない交渉の勘所だ

Q3倉庫が銀行の承諾なしに商品を一部返してしまったら、誰が責任を負うんですか?

倉庫営業者です。質権者の承諾なく寄託物を返還すれば、質権者の担保を毀損したとして倉庫営業者が損害賠償責任(債務不履行)を負います。借り手も無断引き出しなら信用を失います。業界裏話ヒント:だからまともな倉庫営業者は、質入れされている倉荷証券の商品を「質権者の承諾書」なしに絶対に出さない。借り手が倉庫に直接掛け合っても動かないのはこのため。承諾書をどう取り付けるかが実務の本丸だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 担保に入れた在庫は返済まで一切触れない、と思い込んでいる経営者が多い。実際は質権者の承諾という一手があれば、返済期日前でも一部を引き出せる。在庫を寝かせ続ける必要はない
  • 「どうすれば銀行に黙って在庫を動かせるか」と問いを立てる人がいる。その問い自体が誤りだ。614条の肝は「黙って」ではなく「承諾を得て」動かすこと。無断で動かせば倉庫営業者と借り手の双方が責任を負い、信用も担保も同時に失う
  • あなたから見れば「自分の商品を一部返してもらうだけ」。だが質権者から見れば「担保の一部放棄」だ。この認識のズレを埋めずに承諾を求めると交渉は決裂する。証券への記載で担保価値がどう変わるかを示して初めて、相手は首を縦に振る
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返還の範囲商法614条:質権者の承諾を要件に寄託物の一部を返還請求
弁済期との関係被担保債権の弁済期前でも承諾があれば請求可
質権者の関与質権者の承諾が必須(担保の一部放棄の性質)
記載義務倉庫営業者が返還分を証券・帳簿に記載

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 得意先から「あと三日で大豆200トン、出せるか」と打診が来た。在庫はすべて倉荷証券として銀行の担保に入っている。返済期日はまだ二ヶ月先。あなたはどうやって商品を動かす? 答えは銀行への一本の承諾依頼にある
  • あなたが融資する銀行側だとしたら? 借り手から「在庫の一部を売って返済資金を作りたい」と一部返還の承諾を求められる。同意すれば担保は目減りするが、拒めば借り手は返済原資を失う。証券への記載で担保価値を更新しながら同意する、その判断があなたの貸倒れを左右する
  • 倉荷証券を担保に取った融資。借り手が勝手に倉庫から商品を抜こうとした。倉庫営業者が承諾なしに返せば、その損は倉庫営業者がかぶる
  • 資金繰りに詰まった町工場が、原材料の鋼材を倉庫に預けて倉荷証券で融資を受ける動産担保融資(ABL)。受注が入るたびに鋼材を少しずつ引き出して製品にする。この「少しずつ引き出す」を法的に支えているのが614条だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第614条(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第614条の条文原文は「倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。」で始まります。
  3. 商法第614条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第614条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。