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商法 第615条(寄託物の供託及び競売)

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第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 615 条は、寄託者や倉荷証券所持人が寄託物の受領を拒む場合、倉庫営業者が商法 524 条を準用して供託または催告のうえ競売できると定める。価格低落のおそれがある物は催告不要。

Q · 預けた荷物を荷主が引き取らないとき、倉庫業者は勝手に売っていいの?

供託または催告のうえ競売でき、代金から保管料を回収できます

商法 615 条は商法 524 条 1 項・2 項を準用し、寄託者または倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒む・受領できない場合に、倉庫営業者が供託所への供託か、相当の期間を定めて催告したうえでの競売を認めます。損傷その他による価格低落のおそれがある物は催告なしで競売できます。競売代金から未収の保管料・費用を回収でき、残額は寄託者のために保管または供託します。ただし普通の荷物を催告なしで売れば違法処分となり、逆に損害賠償を負うため、手続要件の遵守が決定的です。

解説

EC の在庫を預かる 3PL 倉庫を運営しているとする。契約が切れたのに荷主が荷物を引き取らず、連絡もつかない。スペースは占有され続け、保管料は溜まる一方。勝手に処分すれば器物損壊や損害賠償のリスクが跳ね返ってくる。八方塞がりに見えるこの状況に、商法 615 条は一本の出口を用意している。寄託者(荷主)や倉荷証券の所持人が荷物の受領を拒んだり、受け取れない状態にあるとき、倉庫営業者は商法 524 条 1 項・2 項を準用して、その荷物を供託所に供託するか、相当の期間を定めて催告したうえで競売にかけられる。腐敗や価格低落のおそれがある物なら、催告なしで競売できる。競売代金から保管料や費用を回収する道が、ここで開く。逆に荷物を預けた側のあなたから見れば、引き取りを放置すると、ある日あなたの物が合法的に売り払われている、という事態が現実に起こりうるということだ。

法的な位置づけ

商法 615 条は、倉庫営業者の供託・競売権を定める準用規定であり、寄託者または倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、または受領できない場合に、商人間売買の供託・競売を定める商法 524 条 1 項・2 項を準用する。引取り遅滞となった寄託物について、供託所への供託または催告を経た競売による換価を可能にする規範である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉庫営業者の競売権とは何ですか?

引き取られない寄託物を換価して保管料等を回収する権利です。商法 615 条が 524 条を準用し、供託または相当期間の催告を経た競売を認めています。

Q2寄託物を引き取らないとどうなりますか?

倉庫営業者が供託所への供託、または催告のうえ競売に動けます。競売されれば荷物は第三者に渡り、代金から保管料が差し引かれます。

Q3商法 615 条と 524 条の関係は何ですか?

615 条は単独の本体規定ではなく、商人間売買の供託・競売を定める 524 条 1 項・2 項を倉庫営業の場面に準用する規定です。

Q4倉荷証券が発行されていても競売できますか?

証券所持人が受領を拒む・受領できない場合は対象になりますが、権利が証券に化体するため原則として所持人への手続が必要です。

Q5トランクルームの荷物は滞納で競売されますか?

業者が荷物を預かる寄託型なら 615 条の供託・競売が及びます。単なるスペース貸しの賃貸借型は明渡しと残置物処理の別ルートになります。

Q6寄託物の供託はどこにしますか?

供託所(法務局等)に供託します。供託に適しない物等は商法 524 条・民法 497 条の趣旨で競売により換価し、その代金を供託します。

Q7催告なしで競売できるのはどんな場合ですか?

損傷その他の事由による価格低落のおそれがある物に限られます(商法 524 条 2 項準用)。普通の荷物は相当期間を定めた催告が必要です。

Q8倉庫の保管料の時効は何年ですか?

特別の規定がなければ一般消滅時効(民法 166 条、知った時から 5 年または行使できる時から 10 年)が適用されます。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1預かった荷物を荷主が引き取りません。もう捨ててもいいですか?

勝手に廃棄すれば器物損壊や損害賠償のリスクがあります。商法 615 条は 524 条を準用し、供託所への供託か、相当の期間を定めて催告したうえでの競売という合法ルートを用意しています。腐敗のおそれがある物なら催告なしでも競売可能です。業界裏話ヒント:実務で最も多い失敗は『催告なし』『期間が短すぎる』での競売です。普通の荷物は内容証明で相当期間を定めた催告を経ないと、競売自体が違法になり立場が逆転します。記録の残し方が回収成否を分けます

Q2倉荷証券が発行されている荷物は、誰が所持しているか分からなくても処理できますか?

商法 615 条は『寄託者又は倉荷証券の所持人』が受領を拒むか受領できない場合を対象にしています。証券が出ている荷物は所持人の権利が荷物に化体しているため、原則として所持人への手続が必要です。業界裏話ヒント:倉荷証券は荷物を表す有価証券なので、証券を回収せずに荷物だけ売却すると証券所持人とのトラブルになります。証券の流通先を追えるかどうかが、安全に競売できるかの分かれ目です

Q3競売したお金から、溜まった保管料を差し引けますか? 残りはどうなりますか?

競売は未収の保管料や費用を回収するための手段なので、代金からこれらを差し引けます(商法 615 条・524 条の趣旨)。差し引いた残額は寄託者のものとして保管または供託します。業界裏話ヒント:残額を自社の利益に組み込むと横領の問題になり得ます。回収できるのはあくまで保管料・競売費用などの実費分で、残りは寄託者に返す建付けという点を、現場の担当者ほど見落としがちです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「引き取らない荷物を勝手に処分したら違法」と恐れて何もしない倉庫業者は多いが、それは半分しか正しくない。商法 615 条が準用する 524 条の要件(供託、または相当の期間を定めた催告のうえでの競売)を満たせば、合法に売却し代金から費用を回収できる。動かないことが、かえって損失を膨らませる
  • 倉庫業者側は「競売できる」ことは知っていても、その要件の厳格さを甘く見がちだ。普通の荷物を催告なしで売れば、それ自体が違法処分になり、損害賠償の矢が自分に返ってくる。催告なしで売れるのは『損傷その他の事由による価格の低落のおそれ』がある物に限られる(524 条 2 項)。「売れる」と「適法に売れる」の間には、手続という深い溝がある
  • 荷物を預けた側は「放置していても自分の所有物のまま」と思い込んでいるが、法律から見れば話は逆だ。受領を拒み続ければ、倉庫業者に供託・競売の権利が発生し、ある日あなたの物が第三者の手に渡る。所有しているつもりの物が、手続の進行とともに静かにあなたの支配を離れていく
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条文の役割商法 615 条:倉庫営業の場面に 524 条を準用する規定
適用場面寄託者・倉荷証券所持人が寄託物の受領を拒む/受領できない
発動できる主体倉庫営業者
効果供託または催告を経た競売(価格低落のおそれは催告不要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の倉庫に商品を預けたまま自社が資金繰りで動けなくなり、保管料を 3 か月滞納した。倉庫側から「相当の期間内に引き取らなければ競売する」という催告書が届いた。残された時間は催告書に書かれた期日まで。動かなければ、あなたの在庫は競売台に乗る
  • もし、トランクルームの料金を半年滞納して放置したら、中の荷物はどうなるのか? 預かり型(寄託契約)のトランクルームなら、業者は 615 条の準用ルートで供託または競売にかけられる。ただし単なるスペース貸し(賃貸借)型は別の法律関係になる、ここが運命の分かれ道
  • 倉庫業者として、倒産した荷主の荷物が山積みで動かない。捨てるのは怖い、置けば赤字。商法 615 条と 524 条を組み合わせれば、催告を経て競売し、代金から未収の保管料を回収できる
  • 倉荷証券を担保に取って融資した。借り手が返済不能になり、証券所持人であるあなたが荷物の受領を拒んだ場合、倉庫側はこの条文で供託・競売に動ける。証券が金融の世界と倉庫現場をつないでいる
  • 荷主が「引き取りに行く」と言い続けて半年。倉庫側が痺れを切らして催告せずに競売した。だが価格低落のおそれもない普通の荷物だった。この競売は要件違反で、逆に倉庫側が損害賠償を負う側に回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第615条(寄託物の供託及び競売)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第615条の条文原文は「第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。」で始まります。
  3. 商法第615条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第615条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。