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地方自治法 第238条の6(旧慣による公有財産の使用)

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  1. 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。
  2. 2.前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法238条の6は、旧来の慣行により市町村の公有財産を使用する権利を保護する規定。旧慣の変更・廃止には市町村議会の議決が必要となる。

Q · 契約書も登記もないのに、集落が代々使ってきた裏山や用水路の権利って法律で守られるの?

守られる。旧慣による権利で、廃止には議会の議決が要る

地方自治法238条の6により、旧来の慣行で市町村の公有財産を使用してきた者の権利は「その旧慣による」として法律上保護されます。契約書も登記もなくても、慣行の事実が立証できれば使用権は成立します。底地の所有権は市町村にありますが、その旧慣を変更・廃止するには市町村議会の議決が必要で、首長一人の判断では消せません。逆に新たに使いたい者は、市町村長が議会の議決を経て許可する正規ルートがあります(2項)。

解説

山あいの集落では、誰の名義でもないのに代々特定の家だけが薪を採り、水を引き、入会地に牛を放してきた。契約書は一枚もない。それでも地方自治法 238条の6 は、その「旧来の慣行」を法律上の使用権として正面から認めている。市町村の財産であっても、旧慣で使う権利を持つ者がいれば「その旧慣による」。つまり役所の都合で勝手に取り上げることはできない。さらに、この旧慣を変更・廃止するには市町村の議会の議決が要る。一人の首長の判断で消せるものではない。逆に、新たにこの公有財産を使いたい者は、市町村長が議会の議決を経て許可する道がある。あなたの一族が黙って享受してきた「当たり前」は、実は議会という関門に守られた権利だったのだ。底地は市町村のものだが、使う権利はあなたの側にある。この二層構造を知っているかどうかで、いざ開発や区画整理の話が来たときの立ち位置がまるで変わる。

法的な位置づけ

地方自治法238条の6に定める旧慣使用権とは、契約や登記によらず、旧来の慣行を根拠として市町村の公有財産(入会地・用水・漁場など)を特定住民が使用する法律上の権利をいう。底地の所有権は市町村に属し、旧慣の変更・廃止には市町村議会の議決を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1旧慣使用権とは何ですか?

旧来の慣行を根拠に、市町村の公有財産(入会地・用水・漁場など)を特定住民が使用できる法律上の権利です。地方自治法238条の6が認め、契約書や登記は不要です。

Q2入会権と旧慣使用権はどう違いますか?

入会権(民法263条・294条)は私有・共有の山林等への共同利用権、旧慣使用権は市町村の公有財産への使用権です。底地の所有者が市町村か共同体かで区別されます。

Q3旧慣使用権は登記できますか?

登記制度はありません。根拠は慣行の事実であり、紙ではなく利用の継続性・公然性の立証が鍵になります。だからこそ証拠資料の蓄積が重要です。

Q4旧慣を廃止するのに議会の議決は必要ですか?

必要です。238条の6第1項後段により、旧慣の変更・廃止には市町村議会の議決を経なければならず、首長の一存では廃止できません。

Q5公有財産を新たに使うにはどんな手続きが必要ですか?

238条の6第2項により、新たに使用したい者は市町村長に申請し、市町村長が議会の議決を経て許可します。無断使用を避ける正規ルートです。

Q6旧慣使用権はどうやって立証しますか?

区有文書・古地図・過去の利用記録・固定資産税の扱い・長老の証言など、慣行が継続的・公然的に存在した事実の蓄積で立証します。

Q7市が入会地をメガソーラー業者に貸すのを止められますか?

旧慣使用権者がいれば、その存在を無視した処分は後に争われ得ます。事業者側も着工後に止まるリスクを負うため、早期に権利を文書で主張するのが有効です。

Q8旧慣使用権に時効はありますか?

権利自体に特定の消滅時効はありません。ただし変更・廃止は議会の議決で進むため、議案の上程・審議日程が事実上の期限になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書も登記もないのに、本当に「権利」と言えるんですか?

言えます。地方自治法 238条の6 は「旧来の慣行により」使用する権利を正面から認めており、根拠は紙ではなく慣行の事実そのものです。だからこそ、その慣行が立証できるかが勝負になります。業界裏話ヒント:役所は最初「公有財産だから自由にできる」という前提で動きます。旧慣使用権の存在をこちらから文書で主張しないと、存在しないものとして手続が進みがちです。黙っていると不利になる、これが現場の力学です

Q2集落を出て市内に引っ越したら、実家の入会の権利は使えなくなりますか?

可能性があります。238条の6 の権利は「住民中特に」その権利を有する者に帰属し、特定の住民資格と結びつくため、集落外へ転出すると当然には承継できない扱いになることがあります。民法上の入会権(263条・294条)とも性格が異なります。業界裏話ヒント:転出のタイミングで権利が消えるか否かは、集落の慣行のルールに依存します。実家を離れる前に、区の規約や慣行上の取扱いを確認しておかないと、気づかぬうちに権利を手放していた、という事態になりがちです

Q3市が旧慣を廃止すると言ってきたら、補償はもらえますか?

ケースによります。238条の6 第1項後段で変更・廃止には議会の議決が必要ですが、議決があれば廃止自体は可能です。もっとも、その使用権が財産権的な実質を持つ場合、廃止は財産権の制約となり、憲法 29条3項の正当な補償が問題になり得ます。業界裏話ヒント:補償の有無は「単なる恩恵的利用」か「財産権的な使用権」かの評価で分かれます。利用の継続性・経済的価値・排他性を示す資料を早めに固めておくほど、補償交渉での立場が強くなります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「書面も登記もないのだから法的な権利なんて主張できない」と思い込みがちだが、238条の6 は旧来の慣行そのものを権利の根拠と認めている。契約書ゼロでも、慣行が立証できれば使用権は成立している。立証の鍵は紙ではなく、利用の事実の蓄積だ
  • 旧慣使用権を「一度認められれば永久に安泰」と考えている人は、自分の権利の本当の脆さを見落としている。1項後段は、議会の議決さえあれば旧慣を変更・廃止できると定める。あなたの権利は「議会次第」という条件付きであり、安泰なのではなく、議会という防波堤の内側で守られているにすぎない
  • あなたから見れば「ずっと使ってきた自分のもの」だが、法律から見れば「市町村の公有財産に乗った使用権」にすぎない。底地の所有権は市町村にある。この落差は、廃止時の補償交渉や、集落外へ移ったときの権利承継で一気に効いてくる
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規律対象238条の6:旧慣による公有財産の使用権
管理・処分のルール旧慣の変更・廃止は議会の議決(1項後段)、新規使用は市町村長が議決を経て許可(2項)
権利の根拠旧来の慣行そのもの(契約書・登記不要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市が区画整理で集落の用水路を埋めようとしている。担当者は説明会で「ここは市の公有財産ですから」と言い切る。だが旧慣による使用権が成立していれば、その変更・廃止には議会の議決が必要だ。役所の一存では潰せない。説明会で黙って引き下がる前に、この一点を確認できるかどうかで結果が変わる
  • もし、あなたの集落の入会山を市がメガソーラー業者に長期貸付しようとしたら? 旧慣使用権者の存在を無視した処分は、後で権利者から争われうる。事業者の立場からも、契約前に旧慣使用権の有無を洗い出さないと、着工後に止まるリスクを背負う
  • 都市から移住したあなたが、集落共同のため池で農業用水を引きたい。勝手に使うのではなく、市町村長に議会の議決を経た許可を求める正規ルートがある(2項)。これを踏めば、後から「無断使用」と責められない
  • 議会で旧慣廃止の議案が来週上程されると区長から聞いた。あなたの家が代々続けてきた漁場利用の根拠が消えるまで、残り7日。議決が下りる前に意見書を出すか、議決後に争うか、動ける時間はもう短い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第238条の6(旧慣による公有財産の使用)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第238条の6の条文原文は「旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。」で始まります。
  3. 地方自治法第238条の6は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第238条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。