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地方自治法 第238条の7(行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求)

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  1. 第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
  3. 3.議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
  4. 4.普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法238条の7は、行政財産の使用権に関する処分の審査請求を必ず長(市長・知事)宛てとし、長は不適法却下を除き議会に諮問した上で裁決しなければならないと定める。

Q · 市役所に置いた自販機の使用許可を取り消されたら、誰に不服を言えばいいの?

処分した部署ではなく、市長や知事(長)に審査請求します

地方自治法238条の7により、行政財産を使用する権利に関する処分への審査請求は、処分をしたのが部局長など長以外の機関であっても、宛先は必ず普通地方公共団体の長(市長・知事)になります(第1項)。長は不適法で却下する場合を除き、議会に諮問した上で裁決しなければならず(第2項)、議会は諮問を受けた日から20日以内に意見を述べます(第3項)。通常の審査請求が処分庁の最上級行政庁宛てになるのと異なる特例です。

解説

市役所のロビーに置かれた自販機、公立病院の売店、公園のカフェ、市有地の屋台。これらはすべて「行政財産の目的外使用許可」という行政処分で営業している。その許可を取り消されたとき、あなたが争う道がこの条文だ。普通の行政不服申立てなら、処分した役所かその上級官庁に審査請求を出す。だが行政財産の使用権に関する処分は違う。処分したのが部局長など長以外の機関でも、審査請求の宛先は必ず市長や知事(普通地方公共団体の長)になる(第1項)。さらに長は、不適法で却下する場合を除き、議会に諮問してからでないと裁決できない(第2項)。議会は20日以内に意見を述べる(第3項)。つまりあなたの一件は、役所の密室処理では終わらず、選挙で選ばれた議員の審議を経る。許可を切られた側にとって、この「議会を巻き込む」構造こそが見落とされた武器になる。

法的な位置づけ

地方自治法238条の7は、行政財産を使用する権利に関する処分への審査請求の特例を定める規定である。処分庁が長以外の機関であっても審査請求は普通地方公共団体の長に対して行い、長は不適法却下の場合を除き議会に諮問した上で裁決する。議会は諮問を受けた日から20日以内に意見を述べる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政財産の目的外使用許可とは何ですか?

庁舎や公園など行政目的に供する財産を、本来の目的を妨げない範囲で私人に使用させる許可です。自販機、売店、屋台などがこれにあたり、その許可をめぐる審査請求に238条の7が適用されます。

Q2使用許可の取消しに不服があるときの期限は?

審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると争う扉そのものが閉じるため、通知書の教示欄で期限を確認することが第一歩です。

Q3審査請求の宛先を間違えるとどうなりますか?

本来は長宛てなのに上級官庁などへ出すと、宛先違いで適法に受理されない事故が起きます。ただし教示が誤っていた場合は救済される余地もあるため、まず通知書の教示欄の宛先を確認してください。

Q4議会は諮問を受けてから何日以内に意見を述べますか?

議会は諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければなりません(238条の7第3項)。意見そのものに法的拘束力はありませんが、長が異なる裁決をするには相応の説明が必要になります。

Q5行政財産の使用許可は契約ですか、行政処分ですか?

民事契約ではなく行政処分です。その取消しは契約解除ではないため、最初に立つべき土俵は民事裁判ではなく審査請求です。問いの立て方を誤ると入口で負けます。

Q6普通地方公共団体の長とは誰を指しますか?

都道府県知事と市町村長を指します。238条の7では、処分庁が長以外の機関でも審査請求の宛先は必ずこの長になり、長が最上級行政庁でない場合も同じです。

Q7審査請求が不適法で却下されると議会諮問はどうなりますか?

不適法却下の場合は議会諮問が省略されます。ただし長は諮問せずに却下した旨を議会に報告しなければなりません(第4項)。形式不備での却下を避けることが議会という後ろ盾を得る条件です。

Q8地方自治法238条の7と244条の4は何が違いますか?

238条の7は行政財産の使用権処分、244条の4は公の施設の利用権処分に関する審査請求の特例です。いずれも長宛て・議会諮問という共通構造を持ちますが、対象となる処分が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所に許可を取り消されたんですが、どこに不服を言えばいいんですか?

行政財産の使用許可に関する処分は、それを下したのが部局長など長以外の機関であっても、審査請求の宛先は普通地方公共団体の長、つまり市長や知事です(第1項)。通常の審査請求が処分庁の最上級行政庁宛てになるのと違う特例。業界裏話ヒント:通知書には不服申立て先と期限を書いた「教示」欄が必ずある。まずそこを読めば、宛先を間違えて却下される事故は防げる。教示が誤っていた場合、その分だけ期限の救済を受けられることもある。

Q2議会に諮るって、私の味方になってくれるんですか?

議会への諮問は長の義務で(第2項)、議会は20日以内に意見を述べる(第3項)。意見そのものに法的拘束力はないが、長が議会の意見に反する裁決をするには相応の説明が要る。業界裏話ヒント:審査請求が不適法なら却下でき、その場合は諮問が省略される(却下した事実は議会に報告、第4項)。役所が「形式不備」で却下して議会を飛ばす余地があるということ。だから却下されない完全な書面を出すことが、議会という後ろ盾を得る条件になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 処分した部署か、その上級庁に文句を言うものだと思いがちだが、行政財産の使用権処分は違う。処分したのが部局長でも、審査請求の宛先は必ず長(市長・知事)。普通の審査請求の感覚で上級官庁に出すと、宛先違いで足をすくわれる。
  • 議会諮問が必要なことは知っていても、その重みを知らない人が多い。これは単なる事務手続ではなく、あなたの申立てが選挙で選ばれた議員の審議対象になるということ。役所が密室で結論を出せない以上、申立人にとって最大級の後ろ盾になりうる。
  • 「使用許可は役所との契約だから、切られたら民事で争う」と問いの立て方を誤る人がいる。使用許可は行政処分であって民事契約ではなく、その取消しは契約解除ではない。最初に立つべき土俵は裁判所ではなく審査請求。土俵を間違えれば入口で負ける。
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対象となる処分238条の7:行政財産を使用する権利に関する処分
審査請求の宛先必ず長(最上級行政庁でなくても)
議会諮問不適法却下を除き義務(第2項)
議会の意見期限諮問を受けた日から20日以内(第3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、市の文化施設で何年も営業してきたカフェの使用許可が、理由もはっきりしないまま取り消されたら? あなたは誰に、いつまでに不服を申し立てればいいのか。宛先を間違えれば、それだけで却下される。
  • 使用許可取消しの通知が届いて2か月半。審査請求の期限は処分を知った翌日から3か月。残り2週間で、市長宛ての書面を要件を満たした形で整えなければ、争う扉そのものが閉じる。
  • あなたが自治体の財産管理担当者として使用許可を取り消した側だとする。相手から審査請求が来れば、あなたの判断は市長を通じて議会の審議にかけられる。担当部署の中だけで握りつぶす、という処理は法律上できない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第238条の7(行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第238条の7の条文原文は「第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級…」で始まります。
  3. 地方自治法第238条の7は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第238条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。