第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第六項並びに第九十一条第三項及び第五項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第七項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項若しくは第三項及び第六項又は同条第十項及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、第九条の三第一項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項及び第十項」と、同条第二項中「第七条第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第三項」と、同条第六項中「第七条第七項及び第八項」とあるのは「第二百八十一条の四第六項及び第七項」と、第九十一条第三項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項」と、同条第五項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項又は第八項」とする。
要点地方自治法281条の5は、特別区に市の規定を準用する際の読み替え規定であり、第9条や第91条の参照先を第281条の4へ差し替えて特別区固有の手続を成立させる。
Q · 東京23区は『市』と同じルールで動いているの?
いいえ。市の規定を準用しつつ参照条文を読み替えています
完全に同じではありません。東京23区は法律上『市』ではなく『特別区』という特別地方公共団体です(地方自治法281条)。ただし市の規定が広く準用されるため(283条)、運営は市に近く見えます。本条281条の5は、その準用にあたり第9条(境界変更等)や第91条(議員定数)の参照条文を第281条の4へ読み替える規定で、特別区固有の廃置分合・境界変更・議員定数の手続を正しく成立させる縫い目として機能します。
地方自治法の条文を順に追っていくと、突然『第七条第一項とあるのは第二百八十一条の四第一項と読み替える』という暗号めいた一条にぶつかる。読み替え規定だ。意味はこうである。東京23区、つまり特別区は、法律上『市』ではない。だが市町村に適用される廃置分合、境界変更、議会の議員定数のルールを特別区にもほぼ流用したい。そこで条文を一から書き直す代わりに、参照先の条番号だけを差し替える。あなたが特別区の制度を調べるとき、この読み替え表を通さずに第9条や第91条をそのまま読むと、参照先が全部ずれて結論を間違える。地味だが、特別区を市町村の制度に縫い付けている縫い目がここにある。
地方自治法第281条の5は、特別区に対する市の規定の準用(第283条)に伴い、第9条・第9条の3・第91条中の参照条文を第281条の4へ読み替える技術的規定である。特別区の廃置分合・境界変更および議会の議員定数について、市町村向け条文の参照先を特別区固有の条項に置き換えることで、準用関係を整合させる役割を持つ。
東京23区のことで、市町村とは別カテゴリの『特別地方公共団体』です(地方自治法281条)。市の規定が広く準用されるため運営は市に近いですが、法律上は『市』ではありません。
地方自治法が特別区を普通地方公共団体(市町村)とは別の特別地方公共団体と位置づけているためです。新宿『区』であって新宿『市』ではなく、根拠条文も別系統になります。
ある条文を別の対象に適用するとき、本文を書き直さず参照条番号や文言だけを差し替える立法技術です。本条は第9条・第91条の参照先を第281条の4へ置き換えます。
第9条を直接読むのは誤りです。本条281条の5の読み替えを経由して第281条の4へ進んで初めて、特別区の廃置分合・境界変更の手続全体が見えます。
あります。現在は区長・区議会議員とも住民の直接選挙で選ばれます。議員定数は第91条を第281条の4へ読み替えたうえで定められます。
第91条が根拠ですが、本条281条の5により参照先が第281条の4へ読み替えられ、特別区固有の枠組みで条例により定められます。
あります。大都市地域特別区設置法により東京以外でも特別区を設置でき、大阪都構想はこの仕組みを大阪に持ち込もうとするものでした。本条の特別区制度が制度的土台です。
できます。特別区の廃置分合・境界変更は第281条の4が定め、本条281条の5の読み替えを通じて手続が組み立てられます。実体規定は第281条の4にあります。
違います。特別区は『特別地方公共団体』であり、市町村のような『普通地方公共団体』とは別カテゴリです(地方自治法 281 条、284 条)。ただし実際の運営では市の規定が広く準用される(283 条)ため、見た目はほぼ市と変わりません。業界裏話ヒント:この『別物だが市の規定を借りる』という二重構造ゆえに、特別区の条文を調べるときは必ず読み替え規定(本条や 283 条)を経由する必要がある。市の条文を直接当てはめて答えを出すと、根拠条文がずれていて実務上はねられることがある
使います。東京23区の区域再編、廃置分合、境界変更、議会の議員定数に関わる事務を扱う自治体の法務担当者は、手続の根拠を組み立てる段階でここを必ず参照します(第281条の4 への読み替えが起点)。業界裏話ヒント:読み替え規定は条文集を順に読むだけでは意味が取れず、置き換え元(第9条、第91条など)と置き換え先(第281条の4)を両方開いて突き合わせて初めて読める。ベテランの自治体職員ほど、この『二画面で読む』作業を当然の前提にしている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 281条の5:読み替え規定(参照条文を差し替える技術規定) | — |
| 役割 | 第9条・第91条等の参照先を第281条の4へ差し替える | — |
| 単独で読めるか | 不可(元規定と置換先を突き合わせる必要がある) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。