国家公務員法 第10条(人事官の給与)
クイックジャンプ
人事官の給与は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
人事官の給与とは何ですか?
定義人事官の給与とは、国家公務員法第10条に定められた規定で、「人事官の給与は、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第10条(人事官の給与)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第10条の条文原文は「人事官の給与は、別に法律で定める。」で始まります。
- 国家公務員法第10条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第10条の前の条は国家公務員法第9条です。
- 国家公務員法第10条の次の条は国家公務員法第11条です。
- 国家公務員法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法10条は、人事院を構成する人事官の給与を「別に法律で定める」と規定する。額は特別職給与法に置かれ、変更には国会での法改正が必要となる。
Q · 人事院の人事官は、自分たちの給料を自分で決めているの?
いいえ。人事官の給与は国会が法律で定めます
国家公務員法10条は、人事官の給与を「別に法律で定める」としています。実際の額は特別職の職員の給与に関する法律の別表に書かれており、人事院規則や内閣の判断で変えることはできません。額を変えるには国会で同法を改正する必要があります。人事院が自分の報酬を決めるお手盛りも、内閣が報酬を使って人事院に圧力をかけることも、この仕組みで防がれています。
解説
公務員の給料を毎年どう上げ下げするか、政府に勧告するのは人事院である。その人事院を動かす人事官3人の給料については、人事院自身も内閣も一人で決められない。国家公務員法10条は、人事官の給与を「別に法律で定める」とだけ書いている。受け皿になっている法律は「特別職の職員の給与に関する法律」で、その別表に人事院総裁と人事官の俸給額が書かれている。額を変えるには、国会で法律を改正しなければならない。自分の給料を自分で決められる審判は、自分に甘い判定を出しやすい。額を国会の公開の手続に置くのは、人事院の中立性を財布の面から支えるためである。ニュースで「人事院勧告」と聞いたら、勧告する側の報酬は別のルールで決まっている、という構図を思い出してほしい。人事院勧告を見る目が一段深くなる。
法的な位置づけ
国家公務員法10条は、人事院を組織する人事官の給与について、同法ではなく別の法律で定めることを規定した委任条項である。受け皿は特別職の職員の給与に関する法律であり、人事院総裁および人事官の俸給額は同法の別表に定められる。額の変更には国会の議決を要し、人事院の中立性を報酬面から担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1人事官とはどんな職ですか?
人事院を組織する3人の特別職の国家公務員です。そのうち1人が人事院総裁となります。任命には両議院の同意が必要です(国家公務員法4条・5条)。
Q2人事官の給与は何の法律で決まる?
特別職の職員の給与に関する法律(特別職給与法)です。国家公務員法10条の委任を受け、同法の別表に人事院総裁と人事官の俸給額が定められています。
Q3人事院総裁の給料はどこで確認できる?
e-Gov法令検索で特別職の職員の給与に関する法律の別表を見れば確認できます。改正で額が変わるため、必ず最新版の条文を参照してください。
Q4人事官の給与は人事院勧告の対象?
対象外です。人事院勧告は一般職の職員の給与に関するもので、人事官の給与は特別職給与法で直接定められます。ただし勧告後の改正で連動して動くことはあります。
Q5人事官の給与を変えるにはどうする?
国会で特別職の職員の給与に関する法律を改正する必要があります。政令や人事院規則では変更できず、公開の審議と議決を経ることになります。
Q6人事院の独立性はどう保障されている?
両議院の同意による任命(5条)、罷免事由の限定(8条)、給与の法律による決定(10条)などが組み合わさって、人事院の独立性を支えています。
Q7国家公務員法10条 行政書士試験に出る?
出題頻度は高くありませんが、人事院の独立性を問う行政法・行政組織の論点として、5条・8条とセットで押さえておくと応用がききます。
Q8特別職と一般職の給与の違いは?
一般職は一般職の職員の給与に関する法律と人事院勧告の仕組みで改定され、特別職は特別職給与法で職ごとに額が定められます。人事官は特別職です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人事官って、実際いくらもらってるんですか?
人事官の俸給月額は、国家公務員法10条の委任を受けた特別職の職員の給与に関する法律の別表に、金額で書かれています。改正されれば額も変わるので、確認するときは最新の条文を見てください(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:人事院総裁と一般の人事官では別表の行が分かれていて、額も違います。報道で「人事官の給与」とまとめて書かれているときは、どちらの額を指しているのかを確かめる必要があります
Q2なんで人事院規則で決めちゃダメなんですか?
人事院規則は人事院自身が定めるものです。自分の報酬を自分で決めることになれば、人事院の中立性を支える10条の意味がなくなります。国家公務員法10条は、額を国会の議決に置くことで、お手盛りも外からの報酬を使った圧力も防いでいます。実務のポイント:人事院の独立性は、5条(両議院の同意による任命)と8条(罷免事由の限定)とあわせて論じられることが多い条文です。三点セットで答案に書くと、構造を理解していることが伝わりやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 人事院は公務員給与を決める機関なのだから、自分たちの給料も自分で決めていると思われがちだが、前提から違う。人事院が一般職の給与について出すのは「勧告」で、決定権は国会にある。人事官の給与はそもそも勧告の対象外で、特別職給与法で直接定められている
- 「法律で定める」と聞くと、たいした意味のない形式的な委任だと受け取るかもしれない。だが額を政令や人事院規則ではなく法律に置けば、変更のたびに国会の審議と議決を通すことになる。額が公開の場で議論されること自体が、報酬を使った圧力やお手盛りへの歯止めになっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 独立性を支える側面 | 国家公務員法10条:給与(報酬)の面 | 国家公務員法5条:任命の面 国家公務員法8条:身分保障(罷免)の面 |
| 関与する機関 | 国会(特別職給与法の制定・改正) | 両議院の同意を経て内閣が任命 罷免は法定事由と手続に限定 |
| 防いでいるリスク | お手盛りと、報酬を使った外部からの圧力 | 内閣の一存による恣意的な人選 意に沿わない判断を理由とする解任 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では考試院の考試委員など特任人員の月俸が法律で定められ、人事行政機関の構成員の報酬を立法で固定する点で本条と発想が近い
米国では連邦の独立機関の委員の報酬が Executive Schedule として法律に置かれ、議会の立法で改定される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事院勧告で「公務員給与引き上げ」のニュースが流れたとき、ネットに「人事院は自分たちの給料も上げたいだけ」という書き込みが並ぶ。その批判はどこまで当たっているのか? 人事官の俸給額は国会が改正する特別職給与法で決まる。お手盛りだと批判したいなら、矛先は国会の改正審議になる
- 行政法ゼミの発表で、人事院の独立性を支える仕組みを3分で説明することになった。準備時間はあと一晩しかない。任命には両議院の同意が要ること(5条)、罷免事由が限られていること(8条)、給与が法律で決まること(10条)。この三点をセットで並べれば、骨格は説明できる
学説
通説:人事院は内閣の所轄下にありながら職権行使の独立性を持つ行政委員会とされる。本条による給与の法定は、任命・罷免の規定と並び、その独立性を制度的に担保する要素と理解されている
- 国家公務員法 第2条人事官を特別職と位置付ける
- 国家公務員法 第5条両議院の同意による人事官任命
- 国家公務員法 第8条人事官の罷免事由の限定
- 国家公務員法 第4条人事院を人事官3人で組織
- 特別職の職員の給与に関する法律 第1条人事官の俸給を定める受け皿法律
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める