国家公務員法 第12条(人事院会議)
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- 定例の人事院会議は、人事院規則の定めるところにより、少なくとも一週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。
- 2.人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。
- 3.前項の議事録は、幹事がこれを作成する。
- 4.人事院の事務処理の手続に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
- 5.事務総長は、幹事として人事院会議に出席する。
- 6.人事院は、次に掲げる権限を行う場合においては、人事院の議決を経なければならない。
- 一人事院規則の制定及び改廃
- 二削除
- 三第二十二条の規定による関係大臣その他の機関の長に対する勧告
- 四第二十三条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出
- 五第二十四条の規定による国会及び内閣に対する報告
- 六第二十八条の規定による国会及び内閣に対する勧告
- 七第四十八条の規定による試験機関の指定
- 八第六十条の規定による臨時的任用及びその更新に対する承認、臨時的任用に係る職員の員数の制限及びその資格要件の決定並びに臨時的任用の取消(人事院規則の定める場合を除く。)
- 九第六十七条の規定による給与に関する法律に定める事項の改定案の作成並びに国会及び内閣に対する勧告
- 十第八十七条の規定による事案の判定
- 十一第九十二条の規定による処分の判定
- 十二第九十五条の規定による補償に関する重要事項の立案
- 十三第百三条第五項の審査請求に対する裁決
- 十四第百八条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出
- 十五第百八条の三第六項の規定による職員団体の登録の効力の停止及び取消し
- 十六その他人事院の議決によりその議決を必要とされた事項
この条文の基本情報
人事院会議とは何ですか?
定義人事院会議とは、国家公務員法第12条に定められた規定で、「定例の人事院会議は、人事院規則の定めるところにより、少なくとも一週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第12条(人事院会議)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第12条の条文原文は「定例の人事院会議は、人事院規則の定めるところにより、少なくとも一週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第12条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第12条の前の条は国家公務員法第11条です。
- 国家公務員法第12条の次の条は国家公務員法第13条です。
- 国家公務員法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法12条は、人事院会議を週1回以上開いて議事録を残すことを定め、人事院規則の制定や給与勧告、処分の判定などには人事院の議決が必要だとする。
Q · 人事院勧告や懲戒処分の判定って、人事院の誰が決めているの?
人事官3人による人事院会議の議決で決まります
国家公務員法12条6項は、人事院規則の制定改廃、国会及び内閣に対する給与勧告(同法28条・67条)、不利益処分の審査請求に対する判定(同法92条)、職員団体の登録の効力停止・取消しなどを、人事院の議決を要する事項として列挙しています。人事院は人事官3人で構成されるため(同法4条)、これらの決定は1人の担当者ではなく合議で行われます。議事はすべて議事録に記録され、事務総長が幹事として作成します。
解説
毎年8月、ニュースで「人事院勧告、月給○%引き上げ」と流れる。あの数字は、人事院の担当部署が決めたものではない。人事官3人が人事院会議を開き、議決して初めて国会と内閣に届く。本条は人事院会議のルールを定めている。会議は少なくとも週1回開き、議事はすべて議事録に残す。そのうえで、議決がなければ動かせない権限を16項目挙げている(うち1項目は削除済み)。人事院規則の制定と改廃、給与勧告、懲戒処分への審査請求に対する判定、職員団体の登録取消しなどが並ぶ。つまり、国家公務員の給与も、処分を争った結果も、1人の役人の判断では決まらず、合議体の記録付きの決定を必ず通る。あなたが国家公務員なら、処分を争うときの相手は上司ではなく「議事録を残す合議体」である。この構造を知っているかどうかで、争い方が変わってくる
法的な位置づけ
国家公務員法第12条は、人事院の合議体である人事院会議の運営と議決事項を定める規定である。定例会議を少なくとも週1回開催すること、議事をすべて議事録に記録すること、事務総長が幹事として出席し議事録を作成することを定める。さらに、人事院規則の制定改廃、給与勧告、不利益処分の判定、職員団体の登録取消し等を、人事院の議決を要する事項として列挙する。
よくある質問 AI による整理
Q1人事院会議とは何ですか?
人事官3人で構成される人事院の合議の場です。国家公務員法12条により、少なくとも週1回の定例開催と議事録の作成が義務付けられています。
Q2人事院会議はどのくらいの頻度で開かれますか?
国家公務員法12条1項により、人事院規則の定めに従って少なくとも1週間に1回、一定の場所で定例開催するのが原則です。
Q3人事院会議の議事録は誰が作りますか?
幹事が作成します(同条3項)。幹事は事務総長が務め、人事院会議に出席します(同条5項)。議事はすべて記録するのが原則です。
Q4人事院の議決が必要な事項は何ですか?
人事院規則の制定改廃、国会・内閣への給与勧告や意見の申出、不利益処分の判定、職員団体の登録の効力停止・取消しなどが12条6項に列挙されています。
Q5人事院規則はどうやって作られますか?
人事院規則の制定と改廃は人事院の議決事項です(12条6項)。人事官3人の合議を経なければ、規則を作ることも変えることもできません。
Q6人事院会議の議事録は公開されていますか?
議事録は行政文書であり、行政機関情報公開法に基づく開示請求の対象になり得ます。ただし不開示情報に当たる部分は黒塗りされることがあります。
Q7人事院の事務総長の役割は?
事務総局を統括するとともに、幹事として人事院会議に出席し、議事録を作成します(国家公務員法12条3項・5項、13条)。議決権は持ちません。
Q8人事院の議決を経ない決定は有効ですか?
12条6項は列挙事項について議決を「経なければならない」と定めています。議決を欠く勧告や判定は、法定の手続を欠くものとして問題になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人事院勧告って、結局だれがどうやって決めてるんですか?
人事院は民間の給与を調査し、それをもとに事務総局が勧告案を作ります。最終的には、人事官3人で構成される人事院会議の議決を経て、国会と内閣に勧告します(国家公務員法12条6項、28条、67条)。実務のポイント:勧告そのものに法的な拘束力はありません。給与を実際に変えるのは、国会での一般職の職員の給与に関する法律の改正です。報道の見出しが「勧告」なのか「給与法成立」なのかで、その数字が確定しているかどうかが分かります
Q2懲戒処分に不服を申し立てたら、最終的に誰が判断するんですか?
処分をした省庁ではなく、人事院が判断します。調査を経て、処分を承認するか、修正するか、取り消すかを議決で決めます(同法92条、12条6項)。実務のポイント:審査請求の期限は、処分説明書を受け取った翌日から3か月、処分から1年です(同法90条の2)。多くの人は「内部で話し合えば何とかなる」と待っているうちに期限を過ぎ、合議体の判断を受ける機会そのものを失います
間違えやすい点 AI による整理
- 「人事院勧告は政府が決めた給与改定だ」と思われがちだが、勧告は人事院が国会と内閣に出す意見であり、法的な拘束力はない。実際に給与を変えるのは国会の給与法改正である。過去には、勧告を超える給与削減が特例法で行われた例もある
- 懲戒処分への審査請求を「身内の人事部が形式的に見直すだけ」と諦める人は多い。しかし、判定は独立した合議体である人事院の議決事項であり、処分を取り消した判定も実際にある。手続の重みを低く見積もるほど、使える救済を自分から捨てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 国公法12条:人事院会議の運営と議決事項 | 国公法4条:人事官3人による人事院の構成 国公法13条:事務総局と事務総長の設置 |
| 担い手 | 人事官3人の合議(議決) | 人事官(うち1人が総裁) 事務総長と事務総局の職員 |
| 機能 | 重要権限の行使に合議と議事録という関門を設ける | 合議体を組織する人員を定める 議決に先立つ調査・立案と日常事務を担う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では考試院が公務員人事の最高機関で、考試院会議が重要政策を決定する。処分への不服は公務人員保障暨培訓委員会が復審を担う。
韓国では人事行政は人事革新処が担い、不利益処分への不服は合議制の訴請審査委員会が審査する。
ドイツの連邦人事委員会(Bundespersonalausschuss)は独立した合議体として、連邦公務員法の統一的運用に関する決定を行う。
米国のメリット・システム保護委員会(MSPB)は3人の委員による独立機関で、連邦職員の不利益処分に対する不服を審理する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 省庁で働くあなたが減給の懲戒処分を受け、人事院に審査請求した。調査と公平委員会の審理を経て、最後に「承認・修正・取消し」を決めるのは人事院の議決である(国家公務員法92条)。処分をした自分の省の上司は、この判定に加われない
- 懲戒処分の処分説明書を受け取ってから、もう2か月半が過ぎた。審査請求の期限は受領の翌日から3か月(同法90条の2)。人事院会議の議決という公正な場に乗れるかどうかは、この数日で決まる
- 中小企業の経営者であるあなたが、今年の昇給率を人事院勧告の数字を見て決めていたとしたら?その数字は、人事官3人の合議と、民間給与の実態調査から出てきたものだ
学説
通説:人事院は労働基本権を制約された国家公務員の勤務条件を保障する中立的な代償機関であり、重要事項を合議の議決と議事録作成に服させる本条は、その中立性と事後検証可能性を制度的に担保するものと理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定。当初は臨時人事委員会が置かれた。
- 2.昭和23年(1948年) 改正:国家公務員法の大改正により人事院が設置され、合議制の人事院会議とその議決事項の枠組みが整えられた。
- 国家公務員法 第4条人事官3人による人事院の構成
- 国家公務員法 第16条人事院規則の制定権限
- 国家公務員法 第28条給与等の勤務条件変更の勧告
- 国家公務員法 第92条不利益処分審査請求に対する判定
- 国家公務員法 第13条事務総局と事務総長の設置
- 一般職の職員の給与に関する法律 第2条給与法上の人事院の権限と勧告
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