国家公務員法 第13条(事務総局及び予算)
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- 人事院に事務総局及び法律顧問を置く。
- 2.事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
- 3.人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内閣に提出しなければならない。この要求書には、土地の購入、建物の建造、事務所の借上、家具、備品及び消耗品の購入、俸給及び給料の支払その他必要なあらゆる役務及び物品に関する経費が計上されなければならない。
- 4.内閣が、人事院の経費の要求書を修正する場合においては、人事院の要求書は、内閣により修正された要求書とともに、これを国会に提出しなければならない。
- 5.人事院は、国会の承認を得て、その必要とする地方の事務所を置くことができる。
この条文の基本情報
事務総局及び予算とは何ですか?
定義事務総局及び予算とは、国家公務員法第13条に定められた規定で、「人事院に事務総局及び法律顧問を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第13条(事務総局及び予算)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第13条の条文原文は「人事院に事務総局及び法律顧問を置く。」で始まります。
- 国家公務員法第13条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第13条の前の条は国家公務員法第12条です。
- 国家公務員法第13条の次の条は国家公務員法第14条です。
- 国家公務員法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法13条は、人事院の経費要求書を内閣が修正した場合、人事院の原案も修正案とともに国会に提出すると定める。いわゆる二重予算の仕組みである。
Q · 内閣が人事院の予算要求を削ったら、国会には何が出されるの?
人事院の原案と内閣の修正案の両方が出される
国家公務員法13条4項により、内閣が人事院の経費要求書を修正した場合、人事院が当初提出した要求書は、内閣が修正した要求書とともに国会へ提出されます。国会議員は二つを見比べ、どこがいくら削られたかを把握したうえで予算を審議できます。人事院に独自の予算提出権はなく、予算を作成・提出するのはあくまで内閣(憲法86条)ですが、削減の事実を国会から隠せない仕組みになっています。
解説
内閣に予算を削られたら、ふつうの省庁はそこで話が終わる。ところが人事院は違う。本条4項により、内閣が人事院の経費要求書を修正した場合、人事院が最初に出した要求書も、修正後の要求書と一緒に国会へ提出される。内閣がどこをいくら削ったかが、国会議員の目にそのまま見える仕組みであり、一般に「二重予算」と呼ばれる。なぜここまでするのか。国家公務員はストライキを禁じられ、労働協約(労使で結ぶ給与などの取り決め)を結ぶ権利も制限されている。その代わりに、給与や勤務条件を中立の立場から勧告するのが人事院である。人事院の財布を内閣が自由に握れるなら、公務員の給与を判定する審判役の生殺与奪を、雇い主である政府が握ることになる。1項・2項の事務総局と法律顧問、5項の地方事務所(国会の承認が必要)も、同じ独立性を支える骨組みである。組織の条文に見えても、あなたが公務員の家族なら、その給与を守る装置の一部である。
法的な位置づけ
国家公務員法13条は、人事院の内部組織と財政上の独立を定める規定である。人事院に事務総局及び法律顧問を置き、経費要求書を内閣経由で国の予算に計上させるとともに、内閣が要求書を修正したときは原案を修正後の要求書と併せて国会に提出させる。地方事務所は国会の承認を得て設置する。
よくある質問 AI による整理
Q1二重予算とは何ですか?
内閣が独立機関の予算要求を修正したとき、機関の原案も国会に示す仕組みです。人事院については国家公務員法13条4項が定めています。
Q2人事院の事務総局とは?
人事院の事務を実際に処理する内部組織です。国家公務員法13条1項が設置を定め、組織の詳細は同条2項により人事院規則で定められます。
Q3人事院の法律顧問とは何をする役職?
国家公務員法13条1項により人事院に置かれる役職で、人事行政に関する法律問題について人事院を補佐します。組織の細目は人事院規則に委ねられています。
Q4人事院の地方事務所に国会の承認が必要なのはなぜ?
国家公務員法13条5項が国会の承認を要件としているためです。内閣だけの判断で組織を増減させず、人事院の組織を国会の統制下に置く趣旨と説明されます。
Q5人事院の予算要求書には何を計上する?
土地の購入、建物の建造、事務所の借上、家具・備品・消耗品、俸給・給料など、必要なあらゆる役務と物品の経費です(国家公務員法13条3項)。
Q6人事院勧告は必ず実施されますか?
必ずではありません。勧告を実施するかは内閣と国会が判断し、昭和57年(1982年)には勧告の実施が見送られました。勧告自体に法的拘束力はありません。
Q7二重予算は憲法違反ではないの?
予算を作成し国会に提出するのは内閣のままで(憲法86条)、原案は判断材料として添えられるにとどまるため、内閣の予算作成権を侵さないと一般に理解されています。
Q8人事院は行政委員会ですか?
内閣の所轄の下に置かれる合議制の機関で(国家公務員法3条)、学説上は独立行政委員会の一種として説明されることが多い機関です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人事院って内閣の下にあるんでしょ? なんで予算で内閣に逆らえるの?
人事院は内閣の所轄の下に置かれているが(国家公務員法3条)、本条4項により、内閣が経費要求書を修正した場合は人事院の原案も国会に提出される。国会は両方を見比べて判断できる。実務のポイント:同じような仕組みは財政法19条にも、国会・裁判所・会計検査院の予算について定めがある。ただ人事院の分は国家公務員法のほうに置かれているので、財政法だけ読んでいると見落とす
Q2人事院の地方事務局って、何をしているところなんですか?
本条5項に基づき、国会の承認を得て置かれる地方の出先機関で、北海道から九州までの各地方事務局と沖縄事務所がある。国家公務員試験の実施、職員からの苦情相談、給与調査などを担当している。実務のポイント:地方で勤務する国家公務員がハラスメントなどで悩んだとき、所属する省庁を通さずに人事院の苦情相談に直接持ち込むことができる。省内の窓口を信用できない職員ほど、この出口を知っておくべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 人事院は内閣の一部局にすぎないと思われがちだが、それは違う。内閣の所轄の下に置かれてはいるが(国家公務員法3条)、予算については、内閣が要求を修正しても原案を国会に直接見せる経路を持っている。ただの下部組織なら、こんな経路は用意されない
- 「公務員の給料は政府が勝手に決めている」という問いの立て方が、そもそも出発点を誤っている。給与は法律で定められ、改定の起点は人事院勧告である。ただし勧告を実施するかどうかは内閣と国会が判断し、昭和57年(1982年)には勧告の実施が見送られた。問うべきは誰が決めるかではなく、勧告から実施までのあいだで何が削られたかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国家公務員法13条:人事院の事務組織と経費要求 | 国家公務員法3条:人事院の設置と内閣の所轄 財政法19条:国会・裁判所・会計検査院の歳出見積 |
| 内閣が削減したときの扱い | 人事院の原案を修正後の要求書とともに国会に提出 | 予算に関する定めはない 減額した場合、原見積の詳細を予算に附記 |
| 独立性の根拠 | 法律上の財政的独立(予算の迂回路) | 法律上の組織的独立(内閣の所轄) 憲法上の権力分立・会計検査院の独立 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では憲法上の独立機関である考試院が公務員の人事行政を担う。日本の人事院は法律上の機関であり、独立の根拠の強さが異なる
韓国では中央人事管掌機関が人事行政を担い、政府組織の一部として位置づけられる。日本のような予算上の迂回路は一般的ではない
ドイツの連邦人事委員会(Bundespersonalausschuss)は独立して職務を行うが、公務員の勤務条件は法律で定める伝統がある
米国は人事管理局(OPM)と独立の功績制度保護委員会(MSPB)に機能を分けている。人事院の構想は米国の中立的人事機関の影響を受けたとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし内閣が財政難を理由に、人事院の民間給与調査の経費を大幅に削ったら、どうなる? 人事院の原案は修正案と並べて国会に提出され、委員会で議員が二つの数字の差を追及できる。削減は密室の中だけでは終わらない
- あなたが人事院事務総局で予算を担当しているとする。概算要求の締切まであと10日しかない。地方事務局の事務所の借上料、研修費、給与調査に出向く旅費まで、本条3項は「必要なあらゆる役務及び物品」に関する経費の計上を求めている。ここで漏れた項目は、翌年度まで取り返せない
学説
一般的理解:二重予算制度は、予算の作成・提出権を内閣に残したまま原案を国会の判断材料として添えるにとどまるため、憲法86条の内閣の予算作成権を侵害しないと解されている。人事院の財政的独立を担保する仕組みと位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)制定。中央人事行政機関の事務組織と経費要求に関する規定が置かれる
- 2.昭和23年(1948年) 改正:国家公務員法改正により中央人事行政機関として人事院が設置され、人事院の事務組織・予算に関する規定として整備される
- 国家公務員法 第3条人事院の設置と内閣の所轄
- 国家公務員法 第16条人事院規則の制定権限
- 国家公務員法 第28条情勢適応の原則と給与勧告
- 財政法 第19条独立機関の二重予算の一般規定
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