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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第14条(事務総長)

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事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。

この条文の基本情報

事務総長とは何ですか?

定義事務総長とは、国家公務員法第14条に定められた規定で、「事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第14条(事務総長)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第14条の条文原文は「事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及…」で始まります。
  3. 国家公務員法第14条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第14条の前の条は国家公務員法第13条です。
  7. 国家公務員法第14条の次の条は国家公務員法第15条です。
  8. 国家公務員法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法14条は、人事院事務総長が総裁の補助者として事務・技術上の全活動を指揮監督し、職員の採用計画・募集・配置を行い、人事院会議の幹事となることを定める。

Q · 人事院の事務総長って、何をする人なの?

総裁を補佐し事務総局を指揮する実務責任者で、議決権はない

国家公務員法14条によれば、事務総長は総裁の職務執行の補助者であり、総裁の一般的監督の下で人事院の事務上・技術上のすべての活動を指揮監督します。人事院で働く職員について計画を立て、募集・配置・指揮を行うのも事務総長の権限です。一方、人事院の意思決定機関である人事院会議では「幹事」を務める立場にとどまり、議決を行うのは3人の人事官です(同法4条・12条)。

解説

人事院と聞くと、毎年夏に公務員の給与勧告を出す「三人の人事官」を思い浮かべる人が多い。だが勧告の数字を集め、民間給与を調べ、報告書を書き上げる実働部隊を率いているのは人事官ではない。事務総長である。国家公務員法14条によれば、事務総長は総裁の職務を補佐し、総裁の一般的な監督(細かい指示ではなく大枠の監督)の下で、人事院の事務と技術に関するすべての活動を指揮する。人事院で働く職員の採用計画、募集、配置も事務総長の仕事だ。一方で、人事院の意思を決める人事院会議では「幹事」にすぎず、議決に加わる人事官ではない。決める人と動かす人を分ける。この分け方を知っておくと、人事院勧告のニュースで「総裁が表明」と「事務総局がまとめた」が別の話だと読み分けられる。

法的な位置づけ

国家公務員法14条は人事院事務総長の職務を定める規定であり、事務総長を総裁の職務執行の補助者と位置づけ、総裁の一般的監督の下で人事院の事務上及び技術上の全活動の指揮監督、人事院職員の計画・募集・配置・指揮、ならびに人事院会議の幹事としての役割を担わせる。人事官による合議制の意思決定と実務執行を分離する組織規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1人事院 事務総長とは?

人事院の事務総局を率いる実務の責任者です。国家公務員法14条により、総裁を補佐し、人事院の事務・技術上の全活動を指揮監督します。

Q2人事院事務総長の権限は何条に書いてある?

国家公務員法14条です。事務総局の設置と事務総長の存在は13条、事務総長の具体的な職務内容は14条が定めています。

Q3人事院会議の幹事とはどんな役割?

会議の運営や事務を担う役割です。議決に加わるのは人事官であり、事務総長は幹事として会議を支える側に立ちます。

Q4事務総長は人事院会議で議決できる?

できません。人事院会議を組織し議決するのは3人の人事官です。事務総長は14条により幹事と位置づけられています。

Q5人事院の職員は誰が採用している?

条文上は事務総長の権限です。国家公務員法14条は、人事院の職員について計画を立て、募集、配置、指揮を行うことを事務総長に任せています。

Q6総裁の一般的監督とはどういう意味?

個々の事務に細かく指示するのではなく、大枠で監督するという意味です。日常の実務の指揮は事務総長に委ねられています。

Q7人事院 事務総局 とは

人事院の実務を担う組織で、国家公務員法13条に設置根拠があります。給与調査や試験の運営などを行い、事務総長が指揮します。

Q8人事院勧告は事務総長が作る?

勧告の決定は人事院として行いますが、民間給与の調査や資料の作成といった実務は、事務総長が指揮する事務総局が担っています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1人事院の事務総長って、人事官とは違うんですか?

別の立場である。人事官は三人で人事院会議を組織し、議決する(国家公務員法4条、12条)。事務総長は総裁を補佐して事務総局を指揮し、会議では幹事を務める(14条)。実務のポイント:人事院の資料で「事務総長」と「人事官」の名前が並んでいたら、前者は執行側、後者は意思決定側と読む。この区別を知らないと、記者会見の発言の重みを読み違える

Q2人事院で働いている職員も国家公務員なんですか?

そうである。人事院は国の行政機関なので、その職員は国家公務員であり、国家公務員法の適用を受ける。職員の採用計画、募集、配置、指揮は事務総長の権限とされている(14条)。実務のポイント:公務員制度を運営する側の職員も、同じ制度の対象になっている。人事院の中の人は、自分たちが作る規則に自分たちも縛られる立場にある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事務総長は人事院のナンバー2で、会議でも一票を持っている」と考えがちだが、条文上の立場は人事院会議の「幹事」である。議決するのは人事官であり、事務総長は会議の運営と事務を担う側に立つ
  • 人事院の独立性は三人の人事官の身分保障だけで成り立っていると思われがちだが、それは半分にすぎない。事務総長が人事院の職員の採用と配置を自ら行う仕組みがあるから、人事院は内閣の他の省庁に人を頼らずに動ける。独立性は、会議の層と実務の層の両方で支えられている
比較の観点この条文ほかの条文
組織上の位置14条:事務総長(総裁の職務執行の補助者、事務総局の長)11条:総裁(人事院を代表し、会務を統括する人事官)
12条:人事院会議(人事官で組織する合議体)
人事院会議との関係幹事として会議の運営・事務を担い、議決には加わらない人事官の一人として会議に参加する
人事院の意思を議決により決定する
主な権限事務上・技術上の全活動の指揮監督、職員の計画・募集・配置・指揮総裁としての職務の執行(事務総長に対する一般的監督を含む)
人事院としての重要事項の決定
監督関係総裁の一般的監督の下に置かれる事務総長を一般的に監督する
合議体として人事院の意思を形成する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
考試院組織法・行政院人事行政總處組織法

台湾では公務員の人事行政が考試院と行政院人事行政総処に分かれており、日本の人事院のように一つの独立機関に集約されていない

韓国
정부조직법(인사혁신처)

韓国の人事行政は政府組織内の人事革新処が担い、日本の人事院のような合議制の独立機関とは構造が異なる

アメリカ
5 U.S.C. §§ 1101–1105

米国では人事管理局(OPM)が長官の下で連邦公務員の人事行政を担う。日本の人事院は占領期に米国の公務員制度を参考に設計された

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国家公務員試験の説明会で、人事院の職員が「私たちも国家公務員です」と話した。その職員を採用し、どの局に配置するかを決める権限は、条文上は事務総長にある。受験先としての人事院を調べるなら、まず事務総局の組織図から見ることになる
  • もし夏の人事院勧告の報道で「総裁が内閣と国会に勧告」とだけ書かれていたら、数字は誰が作ったのか? 民間給与の実態調査から勧告の原案づくりまでは、事務総長が指揮する事務総局が担っている。ニュースの主語と、実際に作業した組織は一致しない

学説

通説:人事院は内閣の所轄の下に置かれつつ、高い独立性を認められた機関と理解される。合議制の人事院会議が意思を決定し、事務総長が率いる事務総局が執行する二層構造により、中立性と実務の機動性を両立させている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法制定。当初の中央人事行政機関は人事委員会とされた
  2. 2.昭和23年(1948年) 改正:国家公務員法の大幅改正により人事院が設置され、人事官・総裁・事務総局を含む現行の組織体系の骨格が整えられた

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 中央人事行政機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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