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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

国家公務員法 第15条(人事院の職員の兼職禁止)

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人事官及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。

この条文の基本情報

人事院の職員の兼職禁止とは何ですか?

定義人事院の職員の兼職禁止とは、国家公務員法第15条に定められた規定で、「人事官及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第15条(人事院の職員の兼職禁止)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第15条の条文原文は「人事官及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第15条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第15条の前の条は国家公務員法第14条です。
  7. 国家公務員法第15条の次の条は国家公務員法第16条です。
  8. 国家公務員法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法15条は、人事院の人事官と事務総長が他の官職を兼ねることを禁じる。勧告機関の中立性を守る規定で、対象は国の官職の兼任に限られる。

Q · 人事院の人事官って、ほかの役所のポストと掛け持ちできるの?

できない。15条で他の官職の兼任が禁止されている

国家公務員法15条により、人事院の人事官(3人)と事務総長は、他の官職を兼ねることができません。人事院は、労働基本権を制限された国家公務員の給与などについて勧告する第三者機関です。勧告する側の頂点が、給与を払う側や監督される側のポストを兼ねると中立性が崩れるため、兼任そのものを禁じています。なお、禁止の対象は国の官職の兼任であり、民間の事業への関与は別の規定の問題です。

解説

毎年夏に出る「人事院勧告」は、約30万人の国家公務員の給与を実質的に決めている。地方公務員の給与も、多くはこれを参考に動く。勧告を出す機関のトップが、同時に財務省や内閣官房の官職も持っていたら、中立は保てない。国家公務員法15条は、それを一文で封じている。人事院の意思決定をする3人の人事官と、事務方トップの事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。ここで大事なのは、禁止の対象が「官職」、つまり国の公務員としてのポストだという点である。人事院は、公務員の労働基本権が制約されている代わりに置かれた「代償措置」(ストライキ権などを制限する見返りとして、中立の第三者機関が待遇を守る仕組み)の中心にある。その中立性は、職員を採用・昇進させる側の組織と人がつながっていないことが前提になる。この条文を知っていれば、勧告の数字を「政府が決めた数字」と誤解せずに済む。数字を出した側と払う側は、制度上わざと切り離されている。

法的な位置づけ

国家公務員法15条は、人事院の人事官及び事務総長について、他の官職との兼任を禁止する規定である。人事院は、国家公務員の労働基本権制約の代償措置として給与勧告等を担う第三者機関であり、本条は勧告・監督を行う側の頂点と各府省の官職との人的結合を断つことで、その中立性を制度的に確保する。

よくある質問 AI による整理

Q1人事官とは?

人事院の意思決定を行う3人の合議体の構成員です。そのうち1人が総裁となり、任命には両議院の同意が必要です(国家公務員法4条・5条)。

Q2人事院勧告は誰が決める?

人事官3人で構成される人事院が決定し、国会と内閣に勧告します。原案づくりは事務総局が担い、その頂点が事務総長です。

Q3人事官の任期は何年?

任期は4年です(国家公務員法7条)。身分は保障され、罷免は法律で定めた限られた事由の場合に限られます(同法8条)。

Q4人事院は内閣から独立している?

人事院は内閣の所轄の下にありますが(国家公務員法3条)、人事官の国会同意、身分保障、兼職禁止により、内閣の指揮から切り離された設計になっています。

Q5人事官の任命に国会の同意が必要なのはなぜ?

内閣だけで任命できると、勧告する側を政府が選べてしまうからです。両議院の同意を要件にして、任命段階から中立性を担保しています。

Q6人事院勧告に政府は従う義務がある?

勧告に法的な拘束力はありません。政府が完全実施するかを判断し、給与法の改正を国会が議決して、初めて実際の給与が変わります。

Q7人事官は特別職?一般職?

人事官は特別職です(国家公務員法2条)。そのため、一般職の職員を前提にした規定がそのまま当てはまるとは限らず、条文ごとの確認が必要です。

Q8人事官はどんなときに罷免される?

国家公務員法8条が定める限られた事由の場合に限られます。任意に辞めさせることはできず、勧告機関の独立性を身分面から支えています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1人事官って、ほかに大学教授とかやっちゃダメなんですか?

15条が禁じているのは「他の官職」、つまり国の公務員としてのポストの兼任である。国立大学法人の教員はそもそも国家公務員ではないため、この条文の射程だけでは結論が出ない。実務のポイント:実際の人事官は就任時に前職を辞めるのが通例で、非常勤の民間ポストに就くかどうかも慎重に判断されている。条文の射程と運用の厳しさは別に見る必要がある

Q2事務総長も人事官と同じくらい縛られてるんですか?

兼職禁止については同じである。15条は人事官と事務総長を並べて規定している。事務総長は事務総局を率いる事務方のトップで(国家公務員法13条)、実務の中心にいる。実務のポイント:勧告の原案づくりや各省との調整を実際に動かすのは事務総局である。事務方トップまで兼職を禁じなければ、合議体である人事官を独立させても抜け道が残る。条文が二者を並べた理由はそこにある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「人事院は内閣の一部だから、実質は政府の人事部」と見られがちだが、それは法律の設計と逆である。人事院は内閣の所轄の下にあるが(国家公務員法3条)、人事官の任命には両議院の同意が必要で、他の官職との兼職も禁じられている。所轄と支配は別物だ
  • 兼職禁止は倫理規定の一つにすぎない、と思うかもしれない。だが実際は、労働基本権を制限されている公務員の待遇を守る「代償措置」の信頼性を支える柱である。兼職が許されれば、勧告制度そのものの正当性が揺らぐ。重みは倫理規定の比ではない
  • 公務員の兼業規制は一つにまとまっていると考えがちだが、前提から違う。15条が禁じるのは「官職」の兼任であり、民間の事業への関与は別の規定の問題である。しかも人事官は特別職なので、一般職向けの規定がそのまま当てはまるわけではない(国家公務員法2条)。どの規定が誰に効くのか、条文ごとに確かめる必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国家公務員法15条:人事官と事務総長による他の官職の兼任国家公務員法5条:人事官の任命手続
国家公務員法8条:人事官の身分保障と罷免事由
独立性を守る局面在任中(ほかのポストとの人的結合を断つ)就任時(両議院の同意で選任の偏りを防ぐ)
退任時(恣意的な罷免を防ぐ)
事務総長への適用適用あり(人事官と並べて規定)適用なし(人事官の任命に限る)
適用なし(人事官の身分保障に限る)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民國憲法第88條

台湾では人事行政を考試院が担い、考試委員は党派を超えて法律に基づき独立して職権を行使するとされる。独立性の確保を憲法レベルで定める点が日本と異なる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz §§ 119 ff.

ドイツ連邦では Bundespersonalausschuss(連邦人事委員会)が人事行政の統一的運用を担う。日本の人事院のような給与勧告機能は持たない

アメリカ
5 U.S.C. § 1201 ff.

米国では旧 Civil Service Commission の機能が1978年改革で分割され、Merit Systems Protection Board が独立した人事審査機関として置かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人事院勧告で「月給3% 引き上げ」と報じられた。SNS には「政府のお手盛り」という投稿があふれている。だが勧告を出す人事官は、内閣の官職を兼ねることが禁じられた独立機関のトップである。批判の的を間違えれば、議論も的外れになる
  • もし事務総長が各省の審議官ポストも兼務していたら、どうなるか? 人事院は各省の人事運用を監督する側なので、監督する者が監督される側に座ることになる。15条は、兼務の辞令が出る前の段階でそれを止めている

学説

一般的な見解:人事院は労働基本権制約の代償機関であるため、内閣からの職務上の独立性が要請される。国会同意による任命、身分保障、兼職禁止は、この独立性を人的側面から支える一体の仕組みと理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定。人事院の組織規定の一つとして、人事官及び事務総長の兼職禁止が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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