国家公務員法 第17条の2(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
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人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第九十条第一項に規定する審査請求に係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
この条文の基本情報
国家公務員倫理審査会への権限の委任とは何ですか?
定義国家公務員倫理審査会への権限の委任とは、国家公務員法第17条の2に定められた規定で、「人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第九十条第一項に規定する審査請求に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第17条の2(国家公務員倫理審査会への権限の委任)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第17条の2の条文原文は「人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第九十条第一項に規定する審査請求に係るものを除く。」で始まります。
- 国家公務員法第17条の2は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第17条の2の前の条は国家公務員法第17条です。
- 国家公務員法第17条の2の次の条は国家公務員法第18条です。
- 国家公務員法第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/17_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法17条の2は、人事院の調査権限のうち職員の倫理の保持に関するものを国家公務員倫理審査会に委任する。審査請求に係る調査は除外され、人事院に残る。
Q · 公務員の接待問題って、誰が調査するの?
人事院から委任を受けた国家公務員倫理審査会が調査する
国家公務員法17条の2により、人事院の調査権限のうち職員の職務に係る倫理の保持に関する部分は、国家公務員倫理審査会に委任されています。接待や贈答をめぐる倫理違反の調査は審査会が担います。一方、懲戒処分などに不服がある職員の審査請求(同法90条1項)に係る調査は委任の対象外で、引き続き人事院が担います。
解説
公務員が受けた接待が問題になったとき、調べに来るのは人事院本体ではない。国家公務員法17条は人事院に、人事行政について調査する権限を与えている。本条はそのうち「職務に係る倫理の保持」に関する部分を切り出し、人事院の中に置かれた国家公務員倫理審査会(公務員の倫理違反を専門に監視する機関)に丸ごと委任している。ただし、処分を受けた職員が人事院に申し立てる審査請求(懲戒処分などに不服があるときの申立て、90条1項)に関する調査は除かれ、人事院に残される。つまり、倫理違反を調べる機関と処分への不服を審理する機関が意図的に分けられている。あなたが公務員なら、接待や贈答をめぐって調査を受ける相手が誰なのかをこの一文が決めている。あなたが公務員と付き合う事業者なら、この調査の過程で自社の接待記録が参考資料になりうると考えておくべきである。
法的な位置づけ
国家公務員法17条の2は、人事院の調査権限(同法17条)のうち、職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものを国家公務員倫理審査会に委任する規定である。同法90条1項の審査請求に係る調査は委任の対象から除外され、倫理違反の調査機関と処分に対する不服審査機関が制度上区別されている。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員倫理審査会とは?
人事院に置かれる合議制の機関で、国家公務員倫理法に基づき公務員の職務に係る倫理の保持を担います。本条により人事院から倫理関係の調査権限の委任を受けています。
Q2国家公務員法17条の2とは?
人事院の調査権限のうち倫理の保持に関する部分を国家公務員倫理審査会に委任する規定です。審査請求に係る調査は委任されず、人事院に残されます。
Q3公務員への接待は違法?
接待が直ちに刑事上違法となるわけではありませんが、利害関係者からの供応接待は国家公務員倫理規程で原則禁止され、違反すれば懲戒処分の対象になりえます。
Q4人事院の調査権限とは?
国家公務員法17条により、人事院は人事行政に関する事項を調査でき、関係者の出頭や書類の提出を求めることができます。本条はそのうち倫理関連部分を切り出しています。
Q5倫理審査会の調査はどうやって始まる?
倫理法違反の疑いがあるとき、審査会は国家公務員倫理法の規定により任命権者に調査を求めたり、自ら調査を行ったりできます。報道や通報が端緒となることが多いです。
Q6国家公務員の審査請求はいつまで?
処分説明書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内に人事院へ行います(国家公務員法90条の2)。
Q7国家公務員倫理規程とは?
国家公務員倫理法に基づく政令で、利害関係者からの金銭・物品の贈与や供応接待の禁止など、職員が守るべき具体的な行為基準を定めています。
Q8接待した事業者も倫理審査会に調べられる?
調査対象は公務員ですが、事実確認の過程で事業者側の会食記録や説明が参考資料として求められる可能性があります。事業者自体を処分する規定ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1倫理審査会って、結局は人事院と同じ組織なんですか?
倫理審査会は人事院に置かれている機関だが(国家公務員倫理法10条)、倫理の保持に関する調査権限は本条によって審査会に委任されている。人事院の一部門というより、倫理案件を専門に扱う独立性の高い合議体と捉えるほうが実態に近い。実務のポイント:審査会は一般からの通報窓口も設けている。省内の相談ルートが機能しないとき、外部の人間でも直接情報を届けられる経路があることは、意外に知られていない
Q2倫理規程違反で処分されたら、審査会に異議を言えばいいんですか?
違う。本条は国家公務員法90条1項の審査請求に関する権限を委任の対象から外しているため、懲戒処分への不服は人事院に対する審査請求で争う。実務のポイント:調査段階で審査会に提出した説明や資料は、審査請求の場で処分の前提事実を争う材料にもなる。最初の説明を場当たり的にしないことが、後の反論の足場になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「倫理違反の調査は所属する役所の内部で完結する」と思われがちだが、法律上は人事院の調査権限が倫理審査会に委任されており、省庁の外にある専門機関が調査の主体になりうる。省内の人間関係で穏便に済ませられるという期待は、この構造の前では通用しない
- 問いの立て方そのものがずれていることが多い。「審査会に処分されたら、どこに訴えればいいのか」と考える人がいるが、本条は審査請求に関する権限を委任の対象から明示的に外している。調査の窓口と不服申立ての窓口は最初から別であり、処分を受けた職員は人事院に対して審査請求をする
- 公務員の側から見れば、接待を受けた事実は私的な付き合いの延長にすぎない。だが倫理審査会の目線では、相手が利害関係者(許認可や契約などで職務上の利害がある事業者等)かどうかで評価がまったく変わる。この視点の落差に気付かないまま調査を迎えると、説明の組み立てを最初から誤ることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 17条の2:倫理の保持に関する調査権限を倫理審査会に委任 | 17条:人事行政に関する人事院の調査権限の根拠 84条の2:倫理法違反に係る懲戒手続の権限を倫理審査会に委任 |
| 権限を行使する機関 | 国家公務員倫理審査会(委任先) | 人事院 国家公務員倫理審査会(委任先) |
| 範囲の限定・除外 | 倫理の保持に関するものに限り、90条1項の審査請求に係るものを除く | 人事行政全般(限定なし) 国家公務員倫理法等に違反する行為に関するものに限る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では倫理規範の運用は各機関の政風単位と法務部廉政署が担い、処分への不服は保訓会への復審で争う。調査と不服審査を別機関に分ける点は日本と共通する
韓国は公職者倫理委員会が財産登録や就業制限を審査し、懲戒への不服は訴請審査委員会が扱う。倫理監視と不服審査の分離という構造は日本に近い
米国は政府倫理局(OGE)が倫理プログラムを統括し、不利益処分への不服は功績制度保護委員会(MSPB)が審理する。人事院制度自体が米国の人事委員会を参考にしている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の官庁担当者と会食を重ねてきた営業部長。ある日、報道をきっかけに倫理審査会が動き出したら、調べられるのは相手の公務員だけで済むだろうか? 会食の日時、費用負担、参加者を記録した社内の経費データが、事実関係を確かめる材料として求められる可能性がある
- 倫理規程違反で懲戒処分を受けた若手の係長。「調べた機関に不服を言っても無駄だ」と諦めかけている。だが不服を審査するのは倫理審査会ではなく人事院である。審査請求の期限は処分説明書を受け取った日の翌日から起算して3か月、残り時間は刻々と減っている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)の制定に伴い、倫理の保持に関する人事院の調査権限を新設の国家公務員倫理審査会に委任する規定として追加
- 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律の整備により、除外対象の表記が「不服申立て」から「審査請求」に改められた(現行効力は e-Gov で要確認)
- 国家公務員法 第17条委任の対象となる人事院の調査権限
- 国家公務員法 第90条委任から除外される審査請求
- 国家公務員法 第82条倫理違反に対する懲戒処分の根拠
- 国家公務員法 第84条の2懲戒手続権限の倫理審査会への委任(現行効力を要確認)
- 国家公務員倫理法 第10条倫理審査会の人事院への設置
- 国家公務員倫理法 第11条倫理審査会の所掌事務(現行効力を要確認)
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