国家公務員法 第61条の10(運用の管理)
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- 各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前条第一項の基準に照らして必要があると認める場合には、各大臣等に対し、幹部候補育成課程の運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
この条文の基本情報
運用の管理とは何ですか?
定義運用の管理とは、国家公務員法第61条の10に定められた規定で、「各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第61条の10(運用の管理)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第61条の10の条文原文は「各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。」で始まります。
- 国家公務員法第61条の10は第七款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第61条の10の前の条は国家公務員法第61条の9です。
- 国家公務員法第61条の10の次の条は国家公務員法第61条の11です。
- 国家公務員法第61条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第61条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第61条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/61_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法61条の10は、各大臣等に幹部候補育成課程の運用状況を内閣総理大臣へ定期・随時に報告させ、総理は基準に照らし改善等を求めることができると定める。
Q · 各省の幹部候補の育て方は、官邸にチェックされているの?
各省が総理に運用状況を報告し、総理は改善を求められる
国家公務員法61条の10により、各大臣等は幹部候補育成課程の運用状況を、政令に従って定期的に、また内閣総理大臣の求めがあれば随時、報告します。内閣総理大臣は、61条の9で定めた基準に照らして必要と認めるとき、各大臣等に運用の改善その他の必要な措置を求めることができます。ただし会計検査院長と人事院総裁は報告義務の対象外です。規定は「求める」にとどまり、直接の命令権や罰則は定められていません。
解説
霞が関の出世は、各省が自分の庭で決めていると思われがちだ。だが将来の局長・審議官を育てる「幹部候補育成課程」には、各省の外に目を光らせる仕組みがある。各大臣等は、政令の定めに従って定期的に、さらに内閣総理大臣に求められればその都度、課程の運用状況を報告しなければならない。内閣総理大臣は、前条(61条の9)で自ら定めた基準に照らして必要と認めれば、各大臣等に運用の改善などを求めることができる。実務でこの事務を担うのは内閣人事局である。ここで押さえるべきは、報告義務から会計検査院長と人事院総裁が外されている点だ。検査する側と中立の人事機関は、官邸の管理下に入らない。もう一つ大事なのは、条文が「命じる」ではなく「求める」と書いている点である。官邸と各省のあいだの力関係が、この一語に表れている。公務員を志望している人、あるいは課程に選ばれるかどうかの年次にいる人にとって、選抜は各省内だけの話ではなく、官邸へ報告される管理対象だと知っておくと、人事制度の見え方が変わる
法的な位置づけ
国家公務員法61条の10は、幹部候補育成課程の運用管理を定める規定である。各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く)に、課程の運用状況を内閣総理大臣へ定期的かつ随時に報告する義務を課し、内閣総理大臣には、61条の9第1項の基準に照らして必要と認める場合に、運用の改善その他の措置を求める権限を与えている。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員法61条の10とは?
幹部候補育成課程の運用状況を各大臣等が内閣総理大臣へ報告し、総理が基準に照らして改善を求められることを定めた条文です。
Q2幹部候補育成課程の運用状況 報告 いつ?
政令で定めるところにより定期的に報告するほか、内閣総理大臣の求めがあればその都度、随時に報告します。
Q3会計検査院 人事院 報告義務 ない?
ありません。61条の10第1項は各大臣等から会計検査院長と人事院総裁を明文で除外しており、両機関の独立性に配慮しています。
Q4内閣人事局 各省 人事 改善要請 できる?
内閣総理大臣は61条の9の基準に照らし必要と認めるとき、各大臣等に改善その他の措置を求められます。実務は内閣人事局が担います。
Q5改善要請 従わない 罰則 ある?
61条の10自体には罰則や強制手段の定めはありません。法的には要請ですが、総理の閣僚任免権を背景とした実際の重みはあります。
Q6幹部候補育成課程 報告 誰が読む?
報告先は内閣総理大臣です。内閣総理大臣の人事行政事務を補佐する内閣人事局が、実務上の取りまとめを担っているとされます。
Q7幹部候補育成課程 運用状況 公表 されている?
報告自体の公表義務は条文にありません。対象者数などの運用状況の公表範囲は、内閣人事局や各府省の最新資料で確認が必要です。
Q8幹部候補育成課程 いつから?
平成26年(2014年)の国家公務員法改正で、内閣人事局の設置とともに制度化されたとされます。施行日の詳細は原典で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1幹部候補育成課程って、結局キャリア官僚しか入れないんですか?
制度上は採用試験の種類で対象を限っていない。各大臣等は、61条の9に基づき内閣総理大臣が定めた基準に従い、本人の希望や人事評価をもとに対象者を選ぶ。その運用が基準どおりかどうかを外から確かめる手段が61条の10の報告である。実務のポイント:建前と実態の差を見るなら、採用区分別の課程対象者数が公表されているかを確認するとよい。数字が出ている省ほど運用を説明できる状態にある
Q2内閣人事局が「改善しろ」と言ったら、各省は必ず従うんですか?
条文上は、内閣総理大臣が各大臣等に改善その他の必要な措置を「求めることができる」とされている(61条の10第2項)。直接の命令権や罰則は書かれていない。ただし内閣総理大臣は内閣の首長として各大臣を任命・罷免できる立場にあり、要請の重みは実際には小さくない。実務のポイント:条文の強さと政治的な強さは別物である。霞が関で効くのは、要請の文言より、誰がどの場で求めたかである
間違えやすい点 AI による整理
- 「内閣人事局ができて、官邸が各省の育成人事を直接命令できるようになった」という理解は正確ではない。61条の10第2項は、改善その他の必要な措置を「求めることができる」と定めるにとどまる。官邸の関与を強めた制度ではあるが、課程を設けて運用する主体は各大臣等のままである。影響力と法的な命令権は分けて考えるべきである
- 課程対象者に選ばれたら幹部への道は約束されている、という問いの立て方そのものがずれている。課程は、幹部としての能力を持つかを見極めながら育成するための仕組みであり、実際の幹部登用は61条の2の適格性審査などを経る。政令上も対象者から外れることがありうる。運用状況が官邸へ報告されるのは、選抜が固定化していないかを外からも確認できるようにするためだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 61条の10:課程の運用状況の報告と改善要請 | 61条の9:課程の設置と内閣総理大臣が定める基準 61条の2:幹部職員の適格性審査 |
| 主体 | 各大臣等が報告し、内閣総理大臣が改善を求める | 内閣総理大臣が基準を定め、各大臣等が課程を設けて運用 内閣総理大臣が幹部候補者の適格性を審査 |
| 段階 | 育成期間中の運用監視(事後チェック) | 育成の制度設計(事前ルール) 幹部への登用直前の選別 |
| 法的な強さ | 報告は義務、改善は「求めることができる」(要請) | 基準に従った課程運用が各大臣等の責務 適格性審査を経た者が幹部候補者名簿に載る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政院人事行政總處が高階文官の培訓を所管し、中央での統一的な育成管理が行われる点で本条の官邸集約型と比較しうる
韓国は高位公務員団制度で上級職を政府全体の人材群として管理し、人事革新処が統括する。各省自律より一元管理の色が濃い
米国は SES 候補者育成プログラムを各機関が運営し、OPM が基準設定と承認を担う。基準は中央、運用は各機関という分担が本条と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一般職試験で入省して8年目、同期の総合職組だけが「課程対象者」に選ばれたように見える。課程は採用試験の種類で対象を固定しない建前だが、実際の運用はどうか。その運用状況こそ、各省が内閣総理大臣に報告し、官邸が基準と照らし合わせる対象になっている
- 官庁訪問の面接官に「うちの省の幹部育成はどう運営されているのか」と逆に聞けたら、どうなる? 課程の運用が内閣人事局に報告され、改善を求められうる仕組みだと知っている志望者は、各省の人事の本気度を具体的に問える
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 国家公務員法等の一部を改正する法律(内閣人事局の設置を伴う公務員制度改革)により、幹部候補育成課程の制度とともに新設されたとみられる。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律により、内閣人事局の設置とともに幹部候補育成課程の制度が導入され、本条が新設されたとされる。施行日と以後の改正の有無は原典で要確認
- 国家公務員法 第61条の9幹部候補育成課程の設置と基準
- 国家公務員法 第61条の2幹部職員の適格性審査と任用
- 国家公務員法 第18条の2内閣総理大臣の人事行政上の所掌
- 内閣法 第21条内閣人事局の設置根拠(現行効力を要確認)
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