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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

国家公務員法 第61条の11(任命権者を異にする任用に係る調整)

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第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。

この条文の基本情報

任命権者を異にする任用に係る調整とは何ですか?

定義任命権者を異にする任用に係る調整とは、国家公務員法第61条の11に定められた規定で、「第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第61条の11(任命権者を異にする任用に係る調整)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第61条の11の条文原文は「第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。」で始まります。
  3. 国家公務員法第61条の11は第七款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第61条の11の前の条は国家公務員法第61条の10です。
  7. 国家公務員法第61条の11の次の条は国家公務員法第62条です。
  8. 国家公務員法第61条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第61条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第61条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/61_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法61条の11は、任命権者を異にする官職への幹部候補育成課程対象者の任用について、幹部職員向けの61条の6の規定を準用すると定める。

Q · 幹部候補育成課程の若手を、別の省のポストに就けることはできるの?

できる。61条の6の調整の仕組みが準用される

国家公務員の任命権は各省大臣などの任命権者に分かれており(国家公務員法55条)、ある省の大臣が他省のポストに直接人を任命することはできません。国家公務員法61条の11は、幹部候補育成課程の課程対象者(61条の9)を任命権者の異なる官職に任用する場合について、幹部職員向けの任用調整規定である61条の6を準用しています。これにより、幹部になる前の段階から省庁をまたぐ任用に内閣レベルの調整が働く設計になっています。

解説

たった一行で、しかも中身は「第六十一条の六を準用する」だけである。それでも、この一行があるかどうかで、霞が関のキャリア設計は大きく変わる。幹部候補育成課程(将来の局長・審議官クラスを計画的に育てるための選抜・研修の仕組み、国家公務員法61条の9)に選ばれた若手が、所属省庁の外で経験を積もうとすると壁にぶつかる。任命権者(その職員を採用・異動させる権限を持つ大臣など)は省庁ごとに分かれていて、A 省の大臣は B 省のポストに人を就けられないからだ。本条は、幹部職員向けに用意された「任命権者が違う官職への任用を調整する仕組み」(61条の6)を、課程対象者にもそのまま使えるようにした。要するに、省庁間の人事異動に内閣全体の調整を効かせるルートを、幹部になる前の段階から開けておくという設計である。公務員志望の学生や若手職員にとっては、他省庁出向や内閣官房勤務が、偶然の人事ではなく制度として組み込まれた経路だということになる。キャリアの読み方が変わる。

法的な位置づけ

国家公務員法61条の11は、幹部候補育成課程の課程対象者を任命権者を異にする官職に任用する場合について、幹部職員の任用に関する同法61条の6の規定を準用する準用規定である。各省の任命権の分立(同法55条)を前提としつつ、省庁間の任用に内閣レベルの調整を及ぼす機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法61条の11とは?

幹部候補育成課程の対象者を、所属省とは任命権者が異なる官職に任用する場面で、幹部職員向けの任用調整規定(61条の6)を準用する条文です。

Q2幹部候補育成課程とは何ですか?

将来の幹部職員候補を計画的に選抜・育成するための仕組みで、国家公務員法61条の9が設置根拠です。2014年の改正で導入されました。

Q3課程対象者はどうやって選ばれる?

課程対象者の選定は61条の9以下と関係する政令・基準に基づき任命権者が行います。本条は選定ではなく、選ばれた後の省をまたぐ任用の場面を扱います。

Q4国家公務員の任命権者は誰?

国家公務員法55条により、原則として内閣、各大臣、会計検査院長、人事院総裁など、官職ごとに法律で定められた者が任命権者になります。

Q5官僚の内閣官房出向 仕組みは?

任命権者の異なる官職への任用となるため、任命権者間の調整が必要です。課程対象者の場合、本条を通じて61条の6の調整の仕組みが適用されます。

Q6内閣人事局 いつできた?

2014年(平成26年)の国家公務員法等の一部改正に基づき内閣官房に設置されました。幹部職員人事の一元管理を担い、本条もこの改正で整備されました。

Q7国家公務員法61条の11試験に出る?

司法試験・予備試験での出題可能性はほぼありません。行政書士試験や公務員試験の行政法・公務員制度の知識として、周辺知識で問われる程度です。

Q8幹部候補育成課程 デメリットは?

省をまたぐ任用が制度化される反面、所属省の人事の自律が弱まり、内閣主導の人事への政治的影響を懸念する声もあります。評価は立場で分かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1幹部候補育成課程に入ったら、他の省に異動させられることもあるんですか?

ありえる。課程は、省の枠を超えて政府全体を見渡せる幹部を育てることを目的にしている(国家公務員法61条の9)。任命権者が違う官職への任用については、本条が61条の6の調整の仕組みを準用している。実務のポイント:他省や内閣官房での勤務経験は、後の幹部登用で評価されやすいといわれる。だから、出向を「外に出された」と受け止めない若手が多い

Q2準用って結局何ですか? 条文を読んでも中身が分かりません

準用とは、別の条文のルールを、必要な読み替えをしたうえで別の対象に当てはめる立法技術である。本条では、幹部職員向けの61条の6を課程対象者に当てはめている。実務のポイント:準用条文を読むときは、まず準用先(ここでは61条の6)を開き、主語を「課程対象者」に置き換えて読み直す。法律を扱う実務家は皆この手順で読むが、入門書ではあまり説明されない

間違えやすい点 AI による整理

  • 他省庁への出向は、人事課どうしの非公式な話し合いで決まるものだと思われがちである。実際には、任命権者は省ごとに法律で分かれている(国家公務員法55条)。幹部候補育成課程の対象者については、本条を通じて61条の6の調整の仕組みが法律上用意されている。慣行ではなく、制度の問題である
  • 「準用するだけの条文だから中身がない」という読み方は、問いの立て方がずれている。準用条文の価値は文言ではなく、どの対象に仕組みを広げたかにある。本条の場合は「幹部になる前の人材」にまで広げた。そこに、幹部人事の一元管理を育成段階まで前倒しするという立法判断が表れている
比較の観点この条文ほかの条文
対象者61条の11:幹部候補育成課程の課程対象者61条の6:幹部職員
55条:国家公務員一般
規定の性質準用規定(61条の6を課程対象者に当てはめる)任命権者を異にする官職への任用の調整を直接定める本体規定
任命権者の所在を定める原則規定
機能育成段階から省庁横断的な任用に内閣レベルの調整を及ぼす幹部人事の一元管理のもとで省庁間任用を調整
任命権を各省などに分立させる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員任用法・公務人員陞遷法

台湾では機関間の調任は任用法・陞遷法の枠内で行われ、日本の幹部候補育成課程に直接対応する法定の準用構造は見当たらない

韓国
국가공무원법 제2조의2(고위공무원단)

韓国は高位公務員団制度で幹部層を省庁横断的に管理する。育成段階の制度設計は日本と異なる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 27・§ 28

ドイツは派遣(Abordnung)・転任(Versetzung)の一般規定で機関間の異動を扱い、幹部候補に特化した準用規定は置いていない

アメリカ
5 U.S.C. § 3131 ff.(Senior Executive Service)

米国は SES と候補者育成プログラムにより、省庁横断的な幹部人材の育成・配置を制度化している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入省8年目で幹部候補育成課程に選ばれた。人事面談で「次は内閣官房か他省への出向を考えている」と言われる。所属省の大臣には、他省のポストに直接任命する権限がない。そこで本条を通じて61条の6の調整ルートが使われる。本人の知らないところで、省をまたぐ人事の手続が動いている
  • もし、あなたの勤める省の課長が「うちの課程対象者を他省に出すのは、エース級を引き抜かれるだけだ」と出向に反対したら、どうなる? 省庁ごとに人材を抱え込めば、課程が狙う「省益を超えて全体を見られる幹部」は育たない。本条は、個別の省の都合だけで出向が止まらないよう、内閣レベルの調整を効かせる根拠になる
  • 公務員試験の面接が1週間後に迫っている。志望動機で「省庁横断的な視野」と言うつもりなら、それを制度として支える条文があると知っておくだけで、答えに厚みが出る

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)国家公務員法等の一部を改正する法律 内閣人事局の創設と幹部職員人事の一元管理の導入に合わせ、幹部候補育成課程に関する規定群の一つとして新設された

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律により、内閣人事局の設置と幹部職員人事の一元管理の導入に合わせ、幹部候補育成課程に関する規定群の一つとして新設された

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第七款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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