児童福祉法 第15条
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この法律で定めるもののほか、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第15条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第15条の条文原文は「この法律で定めるもののほか、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。」で始まります。
- 児童福祉法第15条は第五節 児童福祉司に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第15条の前の条は児童福祉法第14条です。
- 児童福祉法第15条の次の条は児童福祉法第16条です。
- 児童福祉法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法15条は、児童福祉司の任用叙級その他必要な事項を命令(政令・府省令)で定めると規定する委任条項。資格要件の細目は施行令・施行規則の側で決まる。
Q · 児童福祉司の資格や格付けの細かいルールは、どこで決まっているの?
法律本文ではなく政令・府省令で決まる
児童福祉法15条は、児童福祉司の任用叙級その他必要な事項を「命令」で定めると規定しています。ここでいう命令とは、内閣が定める政令と各府省が定める府省令の総称です。任用資格の骨格は13条、職務と知事の指揮監督は14条が法律で定めていますが、資格要件の細目や研修などの具体的な基準は、児童福祉法施行令・施行規則の側で定められます。そのため、基準の変更は国会審議を経ずに行われることがあります。
解説
「命令でこれを定める」の「命令」は、上司の指示という意味ではない。法律用語としての命令は、内閣が出す政令と各省庁が出す府省令の総称である。つまりこの一文は、児童福祉司をどういう人から選び、どう格付けするかの基準を、国会ではなく行政の手に預けると宣言している。あなたが虐待を通告したとき家庭訪問に来る職員、あなたの家庭に指導が入るときの担当者、その人の資格要件と研修の中身は、法律本文ではなく委任先の命令の水準で決まっている。国会審議にも選挙の争点にもならず、官報一本で動く階層だ。しかも児童福祉法の所管は2023年4月のこども家庭庁発足で厚生労働省から移り、関係する府省令の主体も動いた(最新の改正状況をご確認ください)。児相の体制に文句があるとき、法律だけ読んでも答えは出ない。答えは、この条文が指差した先にある。
法的な位置づけ
児童福祉法15条は、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項を、法律で定めるもののほか命令で定めるとする委任規定である。ここでいう命令は政令および府省令を指し、同法13条の任用資格、14条の職務規定を補完する細目を行政立法に委ねる機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法15条とは
児童福祉司の任用叙級その他必要な事項を、政令・府省令などの命令で定めると委ねる条文です。本条自体は具体的な基準を持たず、委任先を指し示す役割を担います。
Q2任用叙級とは
職員を職に任命すること(任用)と、職務の等級に格付けすること(叙級)を合わせた言葉です。児童福祉法15条では、その細目を命令に委ねています。
Q3児童福祉司 任用資格 どこに書いてある
骨格は児童福祉法13条に、細目は同法施行令・施行規則に定められています。13条だけを読んでも、講習会や実務経験の具体的な要件までは分かりません。
Q4児童福祉司 国家試験 ある?
ありません。児童福祉司は任用資格であり、13条の要件を満たす人の中から都道府県などが職員として任命することで初めて児童福祉司となります。
Q5児童福祉司 誰が任命する
児童相談所を設置する都道府県や指定都市などが、自らの職員として任命します。任命後は都道府県知事の指揮監督を受けます(14条)。
Q6児童福祉司の基準 法改正なしで変わる?
変わり得ます。15条が細目を命令に委ねているため、政令・府省令の改正によって、国会の審議を経ずに資格要件の細目や運用基準が見直されることがあります。
Q7児童福祉法 所管 どこ
2023年4月のこども家庭庁発足に伴い、児童福祉法の主な所管は厚生労働省からこども家庭庁へ移りました。個別の府省令の制定主体は、最新の法令情報で確認が必要です。
Q8委任立法 白紙委任 違法?
憲法上、法律が行政に立法を丸ごと委ねる白紙委任は許されないとするのが通説です。委任は対象と範囲を特定して行う必要があり、15条も「児童福祉司に関し」と対象を限定しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1児童福祉司って、国家資格じゃないんですか?
国家資格ではなく任用資格である。13条が定める要件(社会福祉士や精神保健福祉士などの資格、指定の講習会修了、一定の実務経験など)を満たす者の中から、都道府県などが職員として任命して初めて児童福祉司になる。15条は、その細目を命令に委ねる条文である。実務のポイント:どのルートが主流かは自治体によって大きく違う。採用予定の自治体が過去に出した募集要項を数年分並べると、その自治体が実際にどのルートの人材を採ってきたかが見える
Q2担当の児童福祉司の対応がひどい。どこに言えばいいんですか?
児童福祉司は都道府県知事の指揮監督を受ける職員なので(14条)、担当者の対応への苦情は児童相談所長および都道府県・指定都市の児童福祉主管課が宛先になる。一方、一時保護や措置そのものに不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求という別ルートになる(一時保護の手続は近年改正されているため、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:担当者の交代要請と、処分そのものへの不服申立ては全く別の線である。一通の手紙に混ぜて書くと、担当課はどちらの処理もできず、結果としてどちらも止まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「児童福祉司になるには、どの国家試験を受ければいいのか」という問いの立て方自体が外れている。児童福祉司は国家資格ではなく任用資格であり、試験に受かってなるものではなく、13条の定める要件を満たす者の中から自治体が任命して初めて名乗れる職である。資格を取ってから就職先を探す発想では、入口にたどり着けない
- あなたから見れば児童福祉司は「国の児童福祉の担当者」だが、法律上は都道府県や指定都市などの職員であり、都道府県知事の指揮監督を受ける(14条)。この落差を知らずに苦情や要望を国に向けると、丁寧な受領通知が返ってくるだけで現場は一ミリも動かない。宛先を間違えた申立ては、内容がどれほど正しくても空振りになる
- 「細かい部分は命令に委任されている」ことは多くの人が知っている。だがその深刻度までは降りていない。資格要件も配置の標準も、法律ではなく政令・府省令の側に置かれているということは、国会の審議を通さずに水準を上げることも、下げることもできるという意味である。世論が盛り上がって「法改正を」と叫んでいる間に、実際の勝負は委任先の改正作業で終わっていることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 15条:細目を命令に委ねる委任規定 | 13条:児童福祉司の設置と任用資格の本体規定 14条:職務内容と知事の指揮監督 |
| 改正に必要な手続 | 委任先の政令・府省令の改正で細目が変わる | 国会による法律改正が必要 国会による法律改正が必要 |
| 利用者が確認すべき資料 | 児童福祉法施行令・施行規則の該当条文 | 法律本文(任用資格の類型) 法律本文(苦情・要望の宛先の判断) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では児童保護を担うソーシャルワーカーの専門職資格を社會工作師法が定め、配置等は兒少權法と下位規定が担う。国家試験による専門職資格が前提となる点で、日本の任用資格型と異なる
韓国は児童福祉専担公務員を地方自治体に置き、資格・任用の細目を大統領令等の下位法令に委ねる構造で、日本と類似する
ドイツは少年援助の担い手に専門的資格(Fachkräfte)を求め、継続研修の確保を公的主体の責務とする。具体的な資格水準は州法や実務で補完される
米国では連邦法が補助金の条件として研修などを求め、ケースワーカーの資格要件そのものは州ごとに定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 担当の児童福祉司が着任半年の新人だったら、それは違法なのか? 答えは条文を読んでも出てこない。資格要件も研修も、13条とこの15条が投げた先の命令に書いてある。
- 自治体の福祉職採用に応募したあなたが、募集要項の「児童福祉司任用資格を有する者」という一行で、締切まで残り10日という段階で足止めされる。これは国家試験の合格証ではなく任用資格で、社会福祉士などの資格ルートか、指定の講習会修了ルートかで道が分かれる。自分にどちらが開いているかは、15条の委任先である府省令の要件を見ないと判断できない。願書提出後に「要件を満たしていません」と返される人が毎年出る。
学説
通説:委任立法は法律による個別具体的な委任を要し、白紙委任は憲法41条に反し許されない。児童福祉法15条は委任対象を児童福祉司に関する事項に限定し、任用資格の骨格を13条に残しているため、委任の範囲は特定されていると解される
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 本条は委任規定であり、実質的な水準変動は本条の文言ではなく委任先の政令・府省令の側で繰り返し起きてきた。本条自体の改正履歴(文言修正の有無、条番号の移動)については確証が得られないため人的検証が必要
- 児童福祉法 第13条児童福祉司の設置と任用資格の本体規定
- 児童福祉法 第14条児童福祉司の職務と知事の指揮監督
- 児童福祉法 第12条児童相談所の設置、児童福祉司の配置先
- 児童福祉法 第11条都道府県が担う児童福祉の業務範囲
- 児童福祉法 第16条児童委員の設置、地域側の担い手規定
- 地方公務員法 第17条地方公務員の任用に関する一般法
- 児童虐待の防止等に関する法律 第4条児童福祉司等の人材確保と資質向上の責務
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