児童福祉法 第21条の13
クイックジャンプ
市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の13は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の13の条文原文は「市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し…」で始まります。
- 児童福祉法第21条の13は第六款 子育て支援事業に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の13の前の条は児童福祉法第21条の12です。
- 児童福祉法第21条の13の次の条は児童福祉法第21条の14です。
- 児童福祉法第21条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法21条の57は、子育て支援事業の相談・あっせん・調整等の事務を受託した者に対し、市町村長が適正な実施の確保のため監督上必要な命令を出せると定める規定。
Q · 子育て支援の相談や調整を市が民間に委託していたら、市はもう責任を負わないの?
委託しても市町村長に受託者への命令権が残ります
児童福祉法21条の11第3項により、市町村は子育て支援事業に関する情報提供・相談・助言・あっせん・調整・要請の事務を外部に委託できます。ただし同法21条の57により、市町村長は事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき、受託者に監督上必要な命令を出せます。委託されるのは事務の執行であり、監督責任は市町村長側に残るため、受託者の運用に問題があれば市町村の担当課に是正を求めるのが筋です。
解説
保育の利用調整という言葉を聞いたことがあるだろうか。認可保育所に申し込んだとき、点数を付けて入所順位を決める、あの作業のことだ。多くの自治体では、この事務を市町村が自前で抱えず、社会福祉協議会や民間事業者に委託している。児童福祉法21条の57が握っているのは、その委託先に対する市町村長の手綱である。委託したら終わりではなく、市町村長は受託者に「監督上必要な命令」を出せる。ここであなたが知るべきは、委託されているという事実そのものだ。保育所の入所選考に納得がいかないとき、窓口の担当者が民間の受託事業者だった場合でも、責任の所在は市町村長に残っている。受託者が勝手に基準をいじっていたなら、市町村長には是正を命じる法的権限がある。つまり、あなたの苦情の持っていき先は、その受託事業者ではなく市町村長なのだ。
法的な位置づけ
児童福祉法21条の57は、市町村が同法21条の11第3項に基づき当該市町村以外の者に委託した、子育て支援事業に関する情報の収集・提供、相談、助言、あっせん、調整及び要請の事務について、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときに、市町村長が受託者に対して監督上必要な命令をする権限を定めた規定である。
手順
- 1.やり取りを記録する 受託事業者との対応について、日時・担当者名・発言内容をその場でメモし、重要な説明は書面での回答を求める
- 2.市町村の要綱・基準を入手する 自治体サイトまたは情報公開請求で、事務の運用要綱や委託契約の内容を入手し、受託者の説明と突き合わせる
- 3.担当課に文書で照会する 食い違いがあれば、市町村の児童福祉担当課に文書で照会し、「事務の適正な実施の確保」という条文の文言を用いて監督権行使の要否について回答を求める
- 4.処分への不服は期限内に申し立てる 自分に対する行政処分そのものに不服がある場合は、通知書の教示欄を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法21条の57とは?
市町村が外部に委託した子育て支援事業の相談・あっせん・調整等の事務について、市町村長が受託者に監督上必要な命令を出せると定めた条文です。
Q2子育て支援の調整事務は民間に委託できる?
できます。児童福祉法21条の11第3項が、情報提供・相談・助言・あっせん・調整・要請の事務を市町村以外の者に委託できると定めています。
Q3委託先の対応に不満があるときの相談先は?
市町村の子育て支援・児童福祉担当課です。市町村長は受託者への監督命令権(21条の57)を持つため、文書で具体的な問題点を伝えるのが効果的です。
Q4監督命令はどんなときに出される?
事務の適正な実施を確保するため必要があると市町村長が認めるときです。個人情報の不適切な取扱いや、要綱と異なる独自運用などが典型例です。
Q5受託事業者は住民に「市の責任」と言えない?
言えます。むしろ事務の適正実施を確保する最終責任は市町村側にあります。「受託しているだけ」は責任の所在が市町村長にあることを示す言葉です。
Q6監督命令に従わないとどうなる?
本条自体は罰則を定めていません。不履行時の効果は委託契約の解除条項や関係法令によって決まり、委託の見直しにつながりえます。
Q7受託者に渡した個人情報は守られる?
委託契約上の守秘条項や自治体の個人情報保護規律が及びます。不適切な取扱いがあれば市町村長の監督命令の対象になりえます。
Q8監督命令に不服がある受託者はどうする?
命令が行政処分に当たる場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。まず命令の根拠と是正事項を確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育所の入所選考って、市役所の職員がやってるんじゃないんですか?
自治体によります。児童福祉法21条の11第3項の利用調整等の事務は外部委託が可能で、社会福祉協議会や民間法人が受託している例があります。ただし委託しても市町村長の監督権は残ります(21条の57)。実務のポイント:自分の自治体が委託しているかどうかは、委託契約の相手方が予算書や入札結果の公表資料に載っています。窓口で聞くより、自治体サイトの契約情報を検索した方が早く確定できる
Q2受託事業者の対応がひどいとき、市に言えば本当に何か変わるんですか?
変わる可能性があります。市町村長は事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときに監督上必要な命令を出せるため(21条の57)、苦情が複数集まれば命令や委託見直しの根拠になります。実務のポイント:単発の苦情は個別対応で処理されがちですが、同じ論点の苦情が記録として蓄積すると担当課は動かざるを得なくなる。だから口頭ではなく文書で、かつ「適正な実施の確保」という条文の言葉をそのまま使って出すと処理経路が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「委託先の対応が悪いから、委託先に文句を言うしかない」と考える人が多い。だが問いの立て方が間違っている。委託されているのは事務の執行であって、責任ではない。21条の57が市町村長に監督命令権を与えている以上、最終的な是正責任は市町村長側にある。相手を間違えた苦情は、制度上どこにも届かない
- 監督命令があることは知っていても、その重さを見落としている人がいる。命令は行政指導(お願いベースで、従わなくても直接の法的効果はない)ではなく、法令上の命令である。受託者がこれに従わなければ、委託の取消しや契約解除の根拠になる。「お願いされた」のと「命令された」のでは、受託者側の対応スピードが全く違う
- 「利用調整なんて役所の内部事務だから、住民には関係ない」と思われがちだが、逆である。利用調整は21条の11第3項が定める、保育所の入所順位を実質的に決める作業そのものだ。あなたの子どもが認可保育所に入れるかどうかは、この事務の適正さに直結している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 21条の57:受託者に対する市町村長の監督命令権 | 21条の11:子育て支援事業の相談・あっせん・調整等と委託の授権 24条:市町村の保育実施義務と保育所等の利用調整 |
| 主な名宛人 | 事務を受託した者 | 市町村(保護者の求めに応じて実施) 市町村(保育を必要とする児童の保護者に対して) |
| 住民にとっての意味 | 委託先の運用に問題があれば市町村長に是正を求める根拠 | 子育て支援事業の利用について相談・あっせんを受けられる 認可保育所等の利用申込みと入所調整の根拠 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも行政機関は法規に基づき権限を民間に委託でき、委託の事実と根拠の公告が求められる。受託者への監督は委託機関に残る点で本条と発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認可保育所の入所選考に落ちた。点数の内訳を聞きに行ったら、対応したのは市役所職員ではなく委託事業者のスタッフ。「うちは市から受託しているだけなので」と言われた。この一言は正しくない。事務の適正な実施を確保する責任は市町村長にあり、21条の57はその監督命令権を明記している
- 利用調整を受託した法人が、申込書類の個人情報を別の目的に流用していたと知ったら、どうなる? 委託契約違反であると同時に、市町村長が監督命令を発動すべき局面だ。あなたが市町村の児童福祉担当課に通報すれば、契約上の話ではなく法律上の監督権の問題として扱わせられる
- 小規模保育事業者を経営しており、自治体から利用調整事務の一部を受託した。市から突然「選考基準の運用を是正せよ」という文書が届く。これは単なる行政指導ではなく、21条の57に基づく命令である可能性がある。命令であれば行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、不服があれば審査請求ができる
- 申込期限まであと5日。窓口の受託スタッフに「この書類では受け付けられない」と言われたが、市の要綱にはそんな要件は書いていない。受託者の独自運用の疑いがある。市町村の担当課に直接確認すれば、期限内に是正される可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受託事業者とのやり取りは日時・担当者名・発言内容をその場でメモ、可能なら書面で回答を求める2. 選考基準や運用要綱は情報公開請求または自治体サイトで入手し、受託者の説明と突き合わせる3. 食い違いがあれば市町村の児童福祉担当課に文書で照会、21条の57の監督責任を前提に回答を求める4. 入所不承諾処分そのものに不服があるなら、通知書末尾の教示欄を確認し、審査請求または行政不服申立ての期限内に動く
訴えられた側:1. 市町村長から受けた文書が「命令」か「指導」かを文面で判別、命令であれば処分性があるため救済手段が異なる2. 命令の根拠条文と是正事項を明確にするよう文書で求める3. 事実認識に誤りがあるなら、その場で従う前に意見書を提出4. 委託契約書の条項と法令上の命令は別系統であることを整理、契約解除リスクの評価は法令上の命令への対応を優先
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし監督命令が行政処分に当たる場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は同6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。入所不承諾処分への不服も同じ期間制限が働く
- 児童福祉法 第21条の11利用調整及び要請の事務と委託の授権
- 児童福祉法 第24条市町村の保育実施義務、利用調整の前提
- 児童福祉法 第21条の10の2子育て支援事業に関する市町村の実施責務
- 児童福祉法 第18条の22受託者側に及ぶ秘密保持義務の系列規定(現行効力を要確認)
- 子ども・子育て支援法 第20条保育の必要性の認定、利用調整の前提要件
- 行政不服審査法 第2条監督命令が処分に当たる場合の審査請求の根拠
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める