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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第21条の14

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  1. 市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第21条の14は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第21条の14の条文原文は「市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対…」で始まります。
  3. 児童福祉法第21条の14は第六款 子育て支援事業に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第21条の14の前の条は児童福祉法第21条の13です。
  7. 児童福祉法第21条の14の次の条は児童福祉法第21条の15です。
  8. 児童福祉法第21条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法21条の58は、市町村長が子育て支援事業の利用調整等を受託した者に報告を求め、事務所に立ち入り帳簿書類を検査できると定める。犯罪捜査目的ではない。

Q · 市が民間に委託した子育て支援の窓口って、市はちゃんとチェックしているの?

している。市町村長は報告徴収と立入検査ができる

児童福祉法21条の58により、市町村長は、21条の11第3項に基づき子育て支援事業の利用のあっせん・調整・要請の事務を受託した者に対し、報告を求め、職員に関係者へ質問させ、事務所に立ち入って帳簿書類を検査させることができます。ただし目的は事務の適正な実施の確保に限られ、必要な限度でしか行えません。職員は身分証を提示する必要があり、検査は犯罪捜査のためのものではありません(18条の16第2項・第3項の準用)。

解説

「一時預かりなら、こちらで調整しますね」。市役所の子育て窓口でそう言われたとき、その調整を実際に動かしているのが市の職員とは限らない。児童福祉法21条の11第3項は、子育て支援事業の利用のあっせん・調整・事業者への要請という事務を、社会福祉法人や NPO といった民間に委託することを認めている。では委託した後、市は手を離したのか。離していない。本条が市町村長に、受託者への報告要求、職員による関係者への質問、事務所に立ち入っての帳簿書類の検査を認めている。あなたが窓口で話した家庭の事情は受託者のファイルに残り、そのファイルは市長が検査できる帳簿書類の一部になりうる。そして受託者の対応が不公正だと感じたとき、あなたが本当に向き合う相手は目の前の相談員ではなく、監督権を握ったままの市町村長である。

法的な位置づけ

児童福祉法21条の58は、市町村長による受託者監督権限を定める規定である。21条の11第3項に基づき子育て支援事業の利用のあっせん・調整・事業者への要請の事務を受託した者に対し、事務の適正な実施の確保に必要な限度で、報告徴収、職員による関係者への質問、事務所への立入検査を認める。身分証の提示と犯罪捜査目的の否定は18条の16の準用による。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.連絡を受けたら根拠と範囲を書面で確認 市から報告徴収や立入検査の連絡が入ったら、根拠条文(児童福祉法21条の58)、検査日時、対象となる事務と書類の範囲を書面で示すよう求める。対象は21条の11第3項の調整等の事務に関するものに限られる
  2. 2.受託事務と自主事業の書類を切り分け 調整記録、利用者対応記録、委託事務の会計帳簿など受託事務の書類と、自主事業の書類を物理的・電子的に分けて準備する。対象外の資料が検査記録に混入するのを防ぐ
  3. 3.検査当日に職員の身分証を確認 来訪した職員に身分を示す証明書の提示を求める(18条の16第2項準用)。氏名・所属・日時を記録し、対応者を一人に決めて質問に回答する
  4. 4.指摘事項を記録し改善報告を準備 検査後に口頭または書面で受けた指摘事項を日付入りで記録し、改善策と実施時期をまとめる。委託契約の更新審査に影響しうるため、期限内に市へ報告する

よくある質問 AI による整理

Q1子育て支援事業の委託先への立入検査とは?

市町村長が、利用調整等の事務を受託した法人の事務所に職員を立ち入らせ、帳簿書類などを検査する行政調査です。児童福祉法21条の58が根拠です。

Q2立入検査の対象になる書類はどこまで?

21条の11第3項の調整等の事務に関する帳簿書類その他の物件に限られます。受託者の自主事業など、委託事務と無関係な資料は対象外です。

Q3立入検査に来た市の職員の身分は確認できる?

できます。18条の16第2項の準用により、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。

Q4委託先の立入検査は事前連絡なしで行われる?

本条は事前通知の方法を定めていません。実務上は日程調整の連絡が入ることが多いものの、通知の有無や時期は自治体の運用によります。

Q5報告徴収に虚偽の報告をしたら違法?

違法となりえます。報告拒否や虚偽報告、検査の拒否・妨害には制裁が用意されています。罰則の具体的内容は最新の改正状況をご確認ください。

Q6立入検査の結果は刑事事件に使われる?

本条の検査は犯罪捜査のためのものと解してはならないと準用規定が明記しています。ただし収集資料の刑事手続での利用可否は解釈が分かれます。

Q7委託先への不満を市に伝える方法は?

市町村の子育て支援担当課に書面で事実経過を提出します。行政手続法36条の3の処分等の求めとして出すと、行政側に調査が求められます。

Q8市は委託先を検査しないといけない義務がある?

本条は「必要があると認めるとき」にできると定める権限規定で、定期検査を義務付けてはいません。発動の判断は市町村長に委ねられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市の子育て相談って民間に委託されてるんですか? うちの家庭の事情も民間の人に筒抜けってことですか?

21条の11第3項により、利用のあっせん・調整・事業者への要請の事務は社会福祉法人などに委託できます。ただし受託者には21条の12の秘密保持義務があり、これは在職者だけでなく従事していた者にも及びます。さらに市町村長は本条で帳簿を検査できます。実務のポイント:窓口で対応している人が市の職員か受託者かは、名札では判別できないことがほとんどです。最初に所属を一言確認するだけで、記録の行き先と、後で苦情を出す宛先が同時に分かります

Q2うちの NPO に市から「帳簿を見せてほしい」と連絡が来たんですが、断れますか?

根拠は本条1項で、正当な理由なく拒めば制裁の対象になりえます(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)。ただし対象は21条の11第3項の調整等の事務に関する帳簿書類等に限られ、準用される18条の16第3項は犯罪捜査のためのものではないと明記しています。実務のポイント:検査当日に根拠条文と検査対象の範囲を書面で示すよう求めると、職員は示した範囲までしか触れられなくなります。口頭の求めに応じて一式を出すと、対象外の資料まで検査記録に載ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保育園の入園選考が民間に委託されて不透明になっている」という問い自体が、本条に関しては的を外している。本条が守るのは21条の11が定める子育て支援事業(一時預かり、地域子育て支援拠点、子育て短期支援、放課後児童健全育成など)の利用調整であって、保育所入所の利用調整は24条3項に基づく市町村自身の事務であり委託の対象ではない。ここを混同すると、苦情も情報公開請求も宛先を間違え、返ってくるのは「所管外」の一言になる
  • 受託者に守秘義務があることは多くの人が知っている。知られていないのはその射程だ。21条の12の義務は「従事していた者」にも及ぶため、担当者が退職しても消えない。一方で同じ記録は、本条により市町村長が検査できる帳簿書類でもある。つまりあなたの相談内容は「外に漏れない」のではなく、「外には漏れないが、市には見える」という二層構造の中にある。この違いを踏まえずに何を話すか決めている人が多すぎる
  • 立入検査と聞くと抜き打ちの強制捜査を想像して身構える事業者が多いが、法的性格は行政調査である。準用される18条の16第3項は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と明記している。ただし検査の拒否・妨害や虚偽報告に制裁が用意されている以上、事実上の強制力は働く(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)。なお、行政調査で収集した資料を後に刑事手続で利用できるかは、実務上、解釈が分かれている論点である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割21条の58:受託者への報告徴収・質問・立入検査の権限21条の11:利用のあっせん・調整・要請と委託の根拠
21条の12:受託事務従事者の秘密保持義務
義務・権限の主体市町村長(職員に質問・検査させる)市町村(事務の実施主体、委託元)
受託者の役職員と、従事していた者
利用者から見た意味相談記録は市が検査しうる帳簿の一部になりうる窓口が民間でも事務の出発点は市にある
相談内容は外部に漏らされない

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、市から委託を受けた相談員が、あなたの一時預かりの申込みを「今は定員がいっぱいで」と何度も先送りし、実際には特定の事業者にばかり利用者を回していたとしたら? 調整の公正さを確保する責任は委託後も市に残っており、市町村長は受託者に報告を求め、事務所に立ち入って調整記録を検査できる。苦情の宛先は、目の前の相談員ではなく市長である
  • 市の子育て支援課から電話が入る。来週火曜の午後に調整記録と帳簿を見せてほしいという。準備できるのは5日、受託事務の書類と自主事業の書類の切り分けを今日中に始めないと、見せる必要のない資料まで検査調書に載る
  • 友人が子育て短期支援事業(ショートステイ)の利用を断られ続け、「民間の窓口だから文句の言いようがない」と諦めている。だが委託元は市であり、監督権は市町村長にある。行政手続法36条の3に基づく申出書一枚で、行政側に調査の義務が生じうる。この構図を知っている人間が一人いれば、その家庭の結論は変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 対応者が市の職員か受託者か、日時・氏名・所属を必ず記録に残す2. 不公正な調整を感じたら、受託者ではなく市町村の子育て支援担当課に書面で事実経過を提出、行政手続法36条の3の「処分等の求め」として出せば行政側に調査義務が生じうる3. 自分の相談記録の扱いに疑義があれば、市に対し個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示請求を行う4. 市が報告徴収や立入検査を実施したかどうかは、情報公開条例に基づく文書開示請求で確認できる

訴えられた側:1. 検査に来た職員に身分を示す証明書の提示を求める(18条の16第2項準用、提示は職員の義務) 2. 根拠条文と検査対象の範囲を書面で示すよう求める。対象は21条の11第3項の調整等の事務に関する帳簿書類等に限られ、無関係な自主事業の会計まで無制限に提出する義務はない3. 準用される同条3項により犯罪捜査目的ではないが、拒否・妨害・虚偽報告には制裁がありうる4. 平時から調整記録の様式を整え、退職者を含む守秘義務(21条の12)の誓約書運用を残しておく

時効(請求できる期限):本条の検査権限そのものに法定の期間制限はない。個人情報の不適切な取扱いなどで金銭請求に発展する場合は、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が適用される。実務上の分水嶺は帳簿の保存期間で、委託契約が定める保存年限(多くは5年)を過ぎると、検査しても記録そのものが存在しない

学説

通説(行政調査論):法令に基づく立入検査は、刑事責任の追及を目的としない行政調査であり、目的と必要性の範囲内で行われる限り令状を要しないと解される。本条も「必要な限度で」と比例原則を明文化し、犯罪捜査目的を否定する準用規定を置く

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 子育て支援事業に関する一連の規定群とともに平成15年(2003年)改正で新設され、その後の事業法定化に伴う条項追加で条番号が移動したとみられるが、新設年次と移動の経緯に確証がないため人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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