児童福祉法 第21条の15
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国、都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の15は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の15の条文原文は「国、都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。」で始まります。
- 児童福祉法第21条の15は第六款 子育て支援事業に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の15の前の条は児童福祉法第21条の14です。
- 児童福祉法第21条の15の次の条は児童福祉法第21条の16です。
- 児童福祉法第21条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第21条の59は、国・自治体以外の子育て支援事業者が事業内容を市町村長に届け出ることができると定める。届出は任意で、認可とは異なる。
Q · 民間で子育て支援事業を始めるとき、市役所への届出は必ず出さないといけないの?
本条の届出は任意。ただし事業の類型によっては別の条文で義務
児童福祉法第21条の59は、国・自治体以外の子育て支援事業者が、事業に関する事項を市町村長に「届け出ることができる」と定める任意の規定です。出さなくても罰則はありません。ただし、放課後児童健全育成事業や認可外保育施設などは別の条文で届出が義務づけられています。自分の事業がどの類型に当たるかを先に確定させることが重要です。
解説
「届け出ることができる」。この言い回しが、自治体の子育て支援ネットワークに載るか載らないかを分けている。児童福祉法は、国・都道府県・市町村以外の者が子育て支援事業を行う場合、内閣府令の定めに従って事業に関する事項を市町村長に届け出ることを認める。義務ではなく任意である。だが任意だからこそ効いてくる。市町村は保護者の相談に応じて子育て支援事業の情報提供・あっせん・調整を行うが、行政の手元の事業者リストに名前がなければ、あっせんの候補にすら入らない。あなたが NPO や個人事業で親子サロンや預かりを運営しているなら、紙一枚の有無が利用者の流入経路そのものを決める。逆に利用者側から読むと、「市に届出済」は審査に通ったという意味ではない。届出は認可でも監督のお墨付きでもなく、行政が存在を把握しているという事実にすぎない。
法的な位置づけ
児童福祉法第21条の59は、国・都道府県・市町村以外の者が行う子育て支援事業について、内閣府令の定めにより事業に関する事項を市町村長へ届け出ることを認める任意届出規定である。届出は行政が事業者の存在を把握するための手段であり、認可・許可とは性質を異にし、提出しないことに罰則は設けられていない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の事業がどの類型に当たるかを確定する 親子サロン、一時預かり、放課後の預かり、認可外保育など、実施する内容を列挙し、本条の任意届出にとどまるか、別の条文で義務届出(事前届出・開始後届出)が課される類型かを切り分ける。判断に迷う場合は市町村の子育て支援担当課に事前相談する
- 2.市町村の担当課で届出様式と必要事項を確認する 本条の届出は内閣府令で定める事項を市町村長に届け出る。様式や添付書類は市町村ごとに運用が異なるため、担当課のウェブサイトまたは窓口で最新の様式を入手する
- 3.届出書を作成して提出し、控えを保管する 事業者名、所在地、事業の内容などを記載した届出書を市町村長宛てに提出する。受付印のある控えや提出記録を保管しておくと、利用者や自治体からの照会に示すことができる
- 4.事業内容が変わったら届出区分を見直す 預かり機能の追加や対象年齢の拡大などで事業の類型が変わった場合、義務届出の対象に入っていないかを改めて確認し、必要な届出を期限内に行う
よくある質問 AI による整理
Q1子育て支援事業の届出とは何ですか?
国・自治体以外の者が行う子育て支援事業について、事業に関する事項を市町村長に知らせる手続きです。児童福祉法第21条の59が根拠で、提出は任意です。
Q2子育て支援事業の届出先はどこですか?
本条の届出先は、事業を行う地域の市町村長です。認可外保育施設の届出は都道府県知事(政令市等は市長)宛てになるため、届出先を取り違えないよう注意が必要です。
Q3親子サロンを開くのに届出は必要ですか?
親子の交流の場を設けるだけの事業であれば、本条の任意届出にとどまるのが通常です。預かりを併設すると別の条文の義務届出に当たる可能性があるため、事業内容で判断します。
Q4ベビーシッターの個人事業は届出が必要ですか?
個人のベビーシッターは、認可外の居宅訪問型保育として都道府県知事への届出が必要になる場合があります。本条の任意届出とは別枠のため、自治体窓口で確認してください。
Q5子育て支援事業の届出に費用はかかりますか?
本条の届出について、法律上手数料の定めは置かれていません。必要書類や様式は内閣府令と各市町村の運用によるため、事前に市町村の担当課へ確認するのが確実です。
Q6届出済の施設は市が安全を保証していますか?
保証していません。本条の届出は行政が事業者の存在を把握する手続きで、設備・人員・保育内容を審査した結果ではありません。安全性は別途確認が必要です。
Q7子育て支援事業の届出をしないと違法ですか?
本条の届出は「できる」規定のため、出さないこと自体は違法ではありません。ただし義務届出の対象事業を無届で行うと、立入調査や改善指導の対象になり得ます。
Q8届出をすると市から利用者を紹介してもらえますか?
市町村は保護者に子育て支援事業の情報提供やあっせんを行います。届出で行政が事業者を把握していれば紹介の候補に入りやすくなりますが、紹介を約束するものではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出を出さないと、罰金とか取られるんですか?
本条(第21条の15)の届出は「できる」規定なので、出さないこと自体に罰則はない。ただし放課後児童健全育成事業や一時預かり事業、認可外保育施設(第59条の2)は別の条文で届出が義務づけられ、無届なら立入調査や事業停止命令の対象になる。実務のポイント:自治体の担当者は無届事業者の存在をおおむね把握している。苦情が一件入った時点で指導の優先順位が跳ね上がるため、無届のまま規模を広げるのが最も危ない
Q2子どもを預ける前に、その施設がちゃんとしてるかどう確認すればいいんですか?
三層で見る。認可(行政の審査を通っている)、届出(行政が存在を把握している。本条や第59条の2)、無届。認可外なら都道府県・政令市の指導監督結果まで確認する。実務のポイント:多くの自治体は認可外保育施設の指導監督結果をウェブで公表している。検索するのは施設名ではなく「自治体名+認可外保育施設+指導監督結果」。改善指導を受けた履歴まで見えることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出は必要か、不要か」という問いの立て方そのものがずれている。子育て支援事業一般の届出は任意だが、放課後児童健全育成事業・一時預かり事業・認可外保育施設は個別の条文で届出が義務化されている。問うべきは「自分の事業がどの箱に入るか」であり、必要か不要かは箱が決まった時点で自動的に決まる
- 利用者から見れば「市に届出済」は安全の証明に見える。行政から見れば、届出は存在の把握にとどまり、設備・人員・保育内容を審査した記録ではない。この落差を安全証明と読み違えた保護者が、事故が起きた後に「市が認めていたはずだ」と主張して足場を失う
- 届出を出さないと補助金が受けられないと思われがちだが、因果の向きが逆である。届出それ自体は補助金の支給要件ではない。ただし自治体の公募・委託・利用者紹介の実務は、届出のある事業者リストを起点に回るため、結果として資金と利用者の流れから外れていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の性質 | 児童福祉法第21条の59:任意(「届け出ることができる」) | 児童福祉法第34条の8:放課後児童健全育成事業の事前届出(義務) 児童福祉法第59条の2:認可外保育施設の届出(義務) |
| 届出先 | 市町村長 | 市町村長 都道府県知事(政令市等は市長) |
| 届出の時期 | 期限の定めなし | 事業開始前 事業開始の日から1か月以内 |
| 届出しない場合 | 罰則なし(行政のあっせん等の回路に乗りにくくなる) | 無届の事業として行政の指導・調査の対象になり得る 無届として罰則・立入調査の対象になり得る |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では居家式托育(在宅保育)に登記制、私立の福利機構に設立許可制を採る。任意届出で行政の回路に接続する日本型とは異なり、規制型の色彩が強い
ドイツでは民間団体が申請により「自由な青少年援助の担い手」として承認され、公的助成や協働の対象となる。任意の接続点で公的体系に参加する点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月から NPO で親子サロンを始めるとしたら、市役所に何を出すのが正解か。本条の届出は任意だが、一時預かりや放課後児童健全育成事業を併設するなら、別の条文で事業開始前の届出が義務づけられている(該当条番号は最新の条文をご確認ください)。開設まであと三週間、任意と義務の切り分けを誤ると、初日から無届営業として立入調査の対象になる
- 自宅でベビーシッターの個人事業を始めた。届出は出していない。それ自体は違法ではないが、市の紹介やあっせんのリストには永久に載らない
- 友人から「無認可のところに子どもを預けて大丈夫か」と相談された。確認すべきは認可の有無だけではない。本条の任意届出を出しているか、そして認可外保育施設に当たるなら都道府県知事への届出義務(第59条の2)を果たしているか、この二段階を分けて聞けるかどうかで、友人の判断材料の質が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 預ける前に、認可・届出・無届のどれに当たるかを事業者へ直接確認し、届出書の控えの提示を求める2. 認可外保育施設なら、自治体が公表している指導監督結果を確認する3. 事故やトラブルが起きたら、その日のうちに写真・時刻・説明内容・担当者名を記録し、市町村の子育て支援の窓口(こども家庭センター等)へ相談する4. 損害賠償は民法第709条と第715条で、担当者個人と運営法人の双方を視野に入れて組む
訴えられた側:1. 自分の事業が本条の任意届出か、個別条文の義務届出(放課後児童健全育成事業・一時預かり事業・認可外保育施設等)かを条文ベースで確定させる2. 義務側なら期限内に届出、既に開始していれば速やかに届け出て経緯を書面化する3. 任意側でも届出を出し、市町村の情報提供・あっせん・利用要請(第21条の11)の対象に入っておく4. 従事者の守秘義務と賠償責任保険を整え、行政の照会に記録で答えられる状態を作る
時効(請求できる期限):本条の届出は任意であり、期限の定めはない。ただし認可外保育施設は事業開始の日から1か月以内の届出義務(第59条の2、最新の改正状況をご確認ください)、放課後児童健全育成事業や一時預かり事業は事業開始前の届出が義務とされている。利用者側の損害賠償請求は民法第724条(損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体の侵害は5年、行為時から20年)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正(要人的検証) 市町村の子育て支援事業に関する一群の規定が追加され、その中に民間事業者の任意届出が置かれたとされる。新設か既存条文の移動かの区別、条番号の変遷は原簿での検証が必要
- こども家庭庁設置に伴う改正(要人的検証) 委任先の表記が厚生労働省令から内閣府令へ移行したと解されるが、施行日と改正法の特定は原簿での検証が必要
- 児童福祉法 第21条の9子育て支援事業の実施に係る市町村の努力義務(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第21条の11情報提供・相談助言・あっせん及び利用要請の対象
- 児童福祉法 第6条の3各子育て支援事業の定義規定
- 児童福祉法 第34条の8放課後児童健全育成事業の事前届出義務(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第59条の2認可外保育施設の届出義務との対比
- 子ども・子育て支援法 第59条地域子ども・子育て支援事業として市町村が実施する枠組み
- 子ども・子育て支援法 第61条市町村子ども・子育て支援事業計画への担い手位置づけ
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