児童福祉法 第21条の7
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障害児通所支援事業を行う者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の7は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の7の条文原文は「障害児通所支援事業を行う者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託…」で始まります。
- 児童福祉法第21条の7は第五款 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の7の前の条は児童福祉法第21条の6です。
- 児童福祉法第21条の7の次の条は児童福祉法第21条の8です。
- 児童福祉法第21条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法21条の7は、市町村から障害児通所支援等の措置委託を受けた事業者は、正当な理由がない限りこれを拒んではならないと定める。
Q · 市町村から措置の委託が来たら、事業所は断れないの?
原則断れない。定員超過など客観的な正当理由がある場合のみ拒否可
児童福祉法21条の7により、市町村から21条の6の措置委託を受けた障害児通所支援事業者や障害福祉サービス事業者は、正当な理由がない限り受託を拒めません。正当な理由として認められやすいのは、定員超過、人員配置基準を満たせない、設備上受け入れられないなど、客観的に説明できる事情です。「手がかかる」「支払いが不安」といった選別的な理由は通りにくく、断る場合は数値と根拠を書面で示すのが実務上の自衛策です。
解説
障害児通所支援の利用は、保護者が市町村に申請し、支給決定を受け、事業所と契約する。これが表の道である。ところが保護者自身が虐待の当事者だったり、申請を頑として拒んだり、入院や失踪で動けなくなった瞬間、この道は最初の一歩で止まる。そこで用意されているのが二本目の道、児童福祉法21条の6の「やむを得ない事由による措置」である。市町村が自ら支援を提供するか、事業者に委託する。本条が縛るのは、その委託を受けた側だ。障害児通所支援事業を行う者も、障害者総合支援法5条1項の障害福祉サービス事業を行う者も、正当な理由がない限り断れない。あなたが親や支援者なら、契約が成立しない状況でも子どもの支援は止められると知っておくこと。あなたが事業所の管理者なら、市町村からの措置委託の打診を「手が空いていないので」の一言で切った瞬間、義務違反の側に片足を踏み入れている。
法的な位置づけ
児童福祉法21条の7は、市町村が同法21条の6に基づくやむを得ない事由による措置として障害児通所支援等の提供を委託した場合に、障害児通所支援事業者および障害福祉サービス事業者が負う受託義務を定める規定である。正当な理由がある場合を除き、受託を拒むことは許されない。
手順
- 1.保護者が申請できない事情を整理する 入院、行方不明、虐待、申請の拒否など、保護者が障害児通所給付費の申請をできない具体的事情を日付入りで事実ベースに書き出す
- 2.市町村の障害福祉担当課に措置を要請する 「児童福祉法21条の6のやむを得ない事由による措置を検討してほしい」と制度名を明示して相談し、整理した事情を提出する
- 3.関係機関ルートを並行して動かす 児童相談所や要保護児童対策地域協議会が関与している家庭であれば、そちらからも措置の必要性を市町村に伝えてもらい、一時保護解除日や退院日に間に合うよう調整する
- 4.事業所が渋った場合は受託義務を確認してもらう 委託先の事業所が受入れを渋った場合、市町村担当者に本条の受託義務を事業所へ確認してもらい、断る場合は定員・人員・設備の根拠を書面で示すよう求める
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法21条の7とは何を定めた条文ですか?
市町村から措置の委託を受けた障害児通所支援事業者と障害福祉サービス事業者に対し、正当な理由なく受託を拒むことを禁じる条文です。
Q2やむを得ない事由による措置の対象になるのはどんな場合?
保護者の入院・行方不明・虐待・申請拒否などで、障害児通所給付費等の支給を受けることが著しく困難と市町村が認める場合です(21条の6)。
Q3措置による通所支援はいつまで続きますか?
法律上の固定期間はなく、市町村が随時判断します。保護者の事情が解消し申請が可能になれば、通常の契約方式へ移行するのが一般的です。
Q4措置委託の連絡は誰から事業所に来ますか?
通常は市町村の障害福祉担当課から、受入れ可否の確認と委託の打診として届きます。児童相談所と連携して調整されることもあります。
Q5障害者総合支援法の事業所も受託義務の対象ですか?
対象です。本条は障害者総合支援法5条1項の障害福祉サービス事業を行う者も名指ししており、居宅介護などの事業所も含まれます。
Q6放課後等デイサービスも措置委託の対象になりますか?
なります。放課後等デイサービスは児童福祉法6条の2の2の障害児通所支援に含まれ、21条の6の措置委託の対象です。
Q7措置で通い始めた後、契約方式に切り替えられますか?
可能です。保護者が申請できる状態になれば支給決定を受けて契約方式へ移行できます。同じ事業所を継続利用できるかは事業所との調整次第です。
Q8市町村が措置を採ってくれない場合はどうすればいい?
保護者が申請できない具体的事情を書面にまとめて再度要請し、児童相談所や相談支援専門員など関係機関からも同時に働きかけるのが現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が申請してくれないと、うちの子は放課後等デイとか使えないんですか?
契約方式では保護者の申請が入口ですが、やむを得ない事由があるときは市町村が措置で提供または委託できます(21条の6)。委託された事業者は正当な理由なく拒めません(本条)。実務のポイント:要保護児童対策地域協議会(25条の2)に既に上がっている家庭は、措置の判断が明らかに速い。障害福祉課だけでなく児童相談所ルートからも同時に声を上げると動きが変わる
Q2事業所側です。措置委託を断ったら罰金を取られるんですか?
本条に直接の罰則はありません。ただし届出事業者・指定事業者への指導監査、改善勧告や命令、最終的には指定取消しという行政側の道具立てに乗る可能性があります。実務のポイント:実務上はまず担当者の記憶に残り、次年度の利用調整や新規指定・変更の協議で静かに効いてくる。断るなら電話ではなく、数値を書いた書面で理由を残すのが唯一の自衛策
Q3措置で入った場合、費用は誰が払うことになるんですか?
措置に要する費用は市町村が事業者に支払い、保護者からは負担能力に応じた額が徴収されます(児童福祉法56条)。契約方式の応益負担(原則1割、世帯所得に応じた上限額あり)とは計算の仕組みが違います(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:世帯の収入状況によっては措置のほうが負担が軽くなることがある。措置=例外的に不利、という思い込みで避ける必要はない
Q4正当な理由って、結局どこまでが認められるんですか?
定員超過、人員配置基準を満たせない、設備上受け入れられない、感染症対応など、客観的に説明できる事情が中心です。支払いが不安、手がかかる、といった選別的理由は本条の趣旨から通りにくい。実務のポイント:多くの自治体が措置委託の運用要綱を持ち、断れる類型を列挙している。事前に所管課から要綱を入手しておくと、受ける・断るの線引きが現場で揺れなくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約しないと福祉サービスは使えない」という前提で問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。制度は契約方式(障害児通所給付費)と措置方式(21条の6)の二階建てであり、問うべきは「使えるか」ではなく「どちらの方式で入るか」である
- 事業者から見れば、措置委託の連絡は「受けるかどうかを自分で判断する打診」に見える。法律から見れば、正当な理由がない限り拒めない義務の発動である。この落差を抱えたまま断り続けると、届出事業者・指定事業者としての指導監査の場面でそのまま争点になる
- 「正当な理由があれば断れる」という理解は正しい。ただしその射程を広く見積もりすぎている事業所が多い。定員超過、人員基準を満たせない、設備上受入れができないといった客観的に数字で説明できる事情が中心であり、支払いが不安、手がかかる、といった選別的な理由は通りにくい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務・権限の主体 | 児福法21条の7:委託を受けた障害児通所支援事業者・障害福祉サービス事業者 | 児福法21条の6:市町村 児福法27条:都道府県 |
| 規定の内容 | 正当な理由がない限り委託を拒んではならない(受託義務) | やむを得ない事由があるとき、自ら支援を提供し、または事業者に委託できる(措置権限) 要保護児童について施設入所・里親委託等の措置を採る |
| 発動の場面 | 市町村から21条の6の委託を受けたとき | 保護者が障害児通所給付費等の支給を受けることが著しく困難なとき 児童相談所の判断等を経て入所系の保護が必要なとき |
| 支援の形態 | 通所支援・障害福祉サービスの受け手側 | 在宅のまま通所・居宅系の支援を確保 家庭から離れた入所・委託養育 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも主管機関が児童の安置や福祉サービスの委託を行う仕組みがある。事業者側の受託義務を条文で明示する形かは個別に確認が必要
韓国は障害児童向け福祉支援を独立法で整備している。行政委託と事業者の受入義務の関係は日本と構造が異なる可能性がある
ドイツは少年援助と障害者の統合支援を社会法典で規律し、公的主体と民間の担い手の協働を前提とする
米国は障害児支援を教育法制の枠組みで保障する点で、福祉措置として構成する日本とは発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、障害のある子の母親が精神疾患で入院し、父親が「うちは支援なんか要らない」と申請を拒んだとしたら? その子は放課後等デイサービスを使えないまま放置されるのか。されない。市町村は21条の6で措置に切り替えて事業所に委託でき、委託された事業所は本条により原則これを断れない
- 児童発達支援センターの管理者席に、市町村障害福祉課から措置委託の受入れ打診が入る。定員には余裕がある。だが「行動障害のある子は正直しんどい」という理由で断ろうとしている。その理由は、本条の正当な理由には当たりにくい
- 一時保護が解除され、子どもが在宅に戻る日まであと5日。保護者は支給申請の書類を出していない。市町村の担当者が措置委託の段取りを組み、事業所に連絡を入れる。ここで事業所が渋れば、子どもはそのまま支援の空白期間に落ちる
- 障害福祉サービス事業所に、市町村から居宅介護の措置委託が来た。断る理由は「うちは障害児の受入れ経験がない」。経験不足だけでは、正当な理由として通りにくい
- 知人から「市町村に子どもの通所先を勝手に決められた、契約書も交わしていないのに」と相談される。それは契約ではなく措置である。費用は原則として市町村が事業者に支払い、保護者は負担能力に応じた額を市町村に納める仕組みになっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保護者が申請できない具体的事情(入院、行方不明、虐待、申請の拒否)を事実ベースで書き出す2. 市町村の障害福祉課に「21条の6のやむを得ない事由による措置を検討してほしい」と明示して相談する。制度名を出すかどうかで担当者の初動が変わる3. 児童相談所や要保護児童対策地域協議会(25条の2)が関与している家庭なら、そちらのルートからも同時に働きかける4. 事業所から受入れを渋られた場合は、市町村の担当者に本条の受託義務を確認してもらう
訴えられた側:1. 断る理由が定員・人員基準・設備・感染症対応など客観的に説明できるものか、単なる選別になっていないかを自己点検する2. 正当な理由があると判断したら、数値と根拠を添えた書面で市町村に回答し、控えを保管する3. 受入れ可能な条件(曜日、時間帯、人員確保後の時期)を対案として提示すると、義務違反の評価を受けにくい4. すでに指導や勧告を受けているなら、自治体の措置委託運用要綱と自所の記録を突き合わせ、時系列で反論を組む
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。措置の継続期間は市町村が随時判断する。受託拒否を理由に行政から改善勧告・命令・指定取消しなどの処分を受けた場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。費用に関する金銭債権は民法166条の一般消滅時効(5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正(施行 平成24年4月1日) 障害児施設・事業の体系を児童福祉法に再編し、障害児通所支援と市町村による措置・委託の枠組みを整備。その一環として受託義務の規定が現在の位置に置かれた(要人的検証)
- 平成24年(2012年)障害者総合支援法への改称に伴う改正 本条が引用する法律名が障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律へ変更された(要人的検証)
- 児童福祉法 第21条の6本条の前提となる措置および委託の根拠
- 児童福祉法 第6条の2の2障害児通所支援の定義規定
- 児童福祉法 第56条措置費用の負担能力に応じた徴収
- 児童福祉法 第27条入所系における都道府県の措置との対比
- 児童福祉法 第25条の2要保護児童対策地域協議会、措置発動の情報基盤
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条本条が名指しする障害福祉サービス事業の定義元(通称 障害者総合支援法)
- 身体障害者福祉法 第18条成人におけるやむを得ない事由による措置の並行規定
- 児童虐待の防止等に関する法律 第8条通告後の対応として措置が選択される場面の入口
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