児童福祉法 第25条の4
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前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第25条の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第25条の4の条文原文は「前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。」で始まります。
- 児童福祉法第25条の4は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第25条の4の前の条は児童福祉法第25条の3です。
- 児童福祉法第25条の4の次の条は児童福祉法第25条の5です。
- 児童福祉法第25条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第25条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/25_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法25条の4は、要保護児童対策地域協議会の組織と運営について、法律に定めのない事項は協議会自身が定めると規定する。会議構成や記録の扱いは各協議会の規約で決まる。
Q · 要対協の会議のやり方って、国が全国一律で決めているの?
いいえ。法定の枠以外は各協議会が自ら定めます
児童福祉法25条の4により、要保護児童対策地域協議会の組織及び運営に関する事項は、25条の2(設置・構成員)と25条の3(資料・情報提供の求め)に定めるもののほか、協議会自身が定めます。会議を何層置くか、開催頻度、記録の保存などは各協議会の規約や設置要綱で決まるため、自治体ごとに運用が異なります。国の設置・運営指針は通知であり、法律上の一律ルールではありません。
解説
「協議会が定める」。この一行を読み飛ばすと、同じ児童福祉法の下で児童虐待対応の中身が自治体ごとにこれほど違う理由を、永遠に説明できない。要保護児童対策地域協議会(要対協、児童福祉法25条の2で設置される関係機関の情報共有の場)について、誰を構成員に入れるか、会議を何層持つか、記録をいつまで残すか、個別ケース検討会議に担任教員を呼ぶか、それらは国の法律ではなく協議会自身が決める。ここが効いてくるのは25条の5だ。法律上の守秘義務がかかるのは協議会を構成する関係機関等の職員であって、規約上の構成員に位置づけられていない参加者は、その網の外にいる。つまり、あなたの子の情報が誰まで回り、その相手が法的な口止めを負っているかは、住んでいる市町村の協議会が書いた規約次第である。
法的な位置づけ
児童福祉法25条の4は、要保護児童対策地域協議会の組織及び運営に関する委任規定である。同法25条の2(協議会の設置・構成)及び25条の3(資料・情報提供の求め)に定める事項以外について、会議の構成、開催方法、記録の取扱い等の必要な事項を協議会自らが定めるものとし、運営の設計を地域の関係機関に委ねている。
よくある質問 AI による整理
Q1要対協とは何ですか?
要保護児童対策地域協議会の略称です。児童福祉法25条の2に基づき、市町村などが児童相談所・学校・警察・医療機関等と虐待等の情報を共有し支援を協議する場です。
Q2要対協の設置は義務ですか?
児童福祉法25条の2は、地方公共団体に協議会を置くよう努めることを求める努力義務の形です。実際にはほぼすべての市町村で設置されています。
Q3要対協の規約はどこで見られますか?
自治体のウェブサイトで設置要綱や規約を公開している例が多く、見つからない場合は情報公開請求で入手できるのが一般的です。まず市町村の子ども家庭支援担当課に確認します。
Q4個別ケース検討会議とは何ですか?
特定の子どもや家庭について、担当者が集まり具体的な支援方針や役割分担を決める会議です。開くかどうかや参加者の範囲は、各協議会の運営ルールで決まります。
Q5要対協に登録されたら親に通知されますか?
児童福祉法上、登録時に保護者へ通知する義務の定めはありません。通知するかどうかは各協議会や自治体の運用に委ねられています。
Q6要対協の記録はいつまで残りますか?
法律で一律の保存期間は定められていません。25条の4により協議会が定める運営ルールや、自治体の文書管理規程によって保存期間が決まります。
Q7要対協の会議に呼ばれた教員に守秘義務はありますか?
協議会を構成する関係機関等の職員であれば、児童福祉法25条の5の守秘義務を負います。所属機関が構成員として規約に位置づけられているかの確認が先決です。
Q8要対協での情報共有に本人の同意は必要ですか?
協議会内での共有は法令に基づく情報提供として扱われ、原則として本人同意なしに行われます。そのかわり構成員には25条の5の守秘義務が課されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの子のことで役所が会議をやったらしいんですが、何を話したか教えてもらえますか?
会議録は開示請求の対象になりうるが、他機関の記録や通告者に関する部分は不開示となる運用が多い。開示の扱いを含む運営のルール自体も25条の4により協議会が定める規約次第である。実務のポイント:会議録そのものより、協議会の設置要綱・規約と構成員一覧を先に請求する方が通りやすい。この二つが手元にあると「どの会議の決定ですか」と聞ける。担当者が最も答えに詰まる質問がそれである。
Q2協議会が自分でルールを決めていいなら、やりたい放題になりませんか?
設置と構成員は25条の2、情報提供の求めは25条の3、守秘義務は25条の5が枠を固定しており、これに反する規約は作れない。25条の4が委ねるのは会議の層・頻度・記録の扱いという技術面である。実務のポイント:国の設置・運営指針が示す三層構造(代表者会議・実務者会議・個別ケース検討会議)は通知であって法律ではない。三層でない協議会も違法ではないため、自治体に要求を出すとき法的義務と実務水準を混ぜると話が噛み合わなくなる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「児童虐待対応は全国共通のマニュアルで動いている」という前提で自治体に問い合わせる人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。25条の4が運営を協議会に委ねている以上、正しい問いは「国のルールではどうなっているか」ではなく「この協議会の規約ではどうなっているか」である。
- 協議会が組織と運営を自分で決めることは知っていても、その決定が25条の5の守秘義務の射程まで動かす点を見落としている人が多い。構成員の範囲を規約でどう書くかが、誰に法的な口止めが効くかを決めている。
- 支援を受ける側から見れば「市役所の担当者が動いている」だけだが、法律から見れば複数機関で構成される協議体が情報を持ち合っている。窓口の一人に抗議しても決定は動かない。この落差が親を消耗させる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 児童福祉法25条の4:組織・運営の細目を協議会自身が定める | 児童福祉法25条の2:協議会の設置と構成員の範囲 児童福祉法25条の5:構成員の守秘義務 |
| 決める主体 | 各協議会(規約・設置要綱) | 法律(地方公共団体は設置の努力義務) 法律(規約で緩めることはできない) |
| 親子・関係機関への影響 | 会議の層、頻度、記録の扱いが自治体ごとに異なる | どの機関が協議会に入れるかの枠を決める 共有された情報が外に漏れない法的な歯止めになる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では中央・地方主管機関を軸に、通報を受けた後の関係機関連携が法律と行政規則で定められ、日本のように協議体の規約へ運営を広く委ねる設計とは異なる
ドイツは地域の児童保護ネットワーク構築を法律で求めつつ、具体的な構成と運営は州・地域の協定に委ねており、枠は法律・中身は現場という構造が日本と近い
米国は連邦法が州への補助金条件として児童保護体制を求め、多職種チームの具体的な運営は州・郡ごとに設計される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の市に引っ越したら、要対協の関わり方が別物になっていたとしたら? 会議の層も記録の引き継ぎ方も、それぞれの協議会が自分で決めている。転居は支援の断絶点になりうる。
- あなたが小学校の教頭で、市の個別ケース検討会議に初めて呼ばれた。机の上には他機関が集めた家庭の記録が並んでいる。自分が規約上の構成員なのかを確かめないまま情報を持ち帰ると、25条の5の守秘義務の根拠が自分にあるのか曖昧なまま、児童の家庭情報を抱えることになる。招集通知に添付された規約の別表、そこに自分の職名が載っているかを先に見る。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律により、要保護児童対策地域協議会の制度(25条の2以下)が創設され、組織及び運営の細目を協議会に委ねる本条が置かれた
- 児童福祉法 第25条の2協議会の設置と構成員の法定枠
- 児童福祉法 第25条の3関係機関への資料・情報提供の求め
- 児童福祉法 第25条の5構成員の守秘義務、本条の射程を規定
- 児童福祉法 第25条要保護児童発見者の通告義務、協議会への入口
- 児童福祉法 第10条の2市町村の子ども家庭支援体制との接続(現行効力を要確認)
- 児童虐待の防止等に関する法律 第4条関係機関連携体制整備の国・自治体責務
- 生活困窮者自立支援法 第9条類似の法定支援会議と守秘義務の設計
- 個人情報の保護に関する法律 第27条法令に基づく提供として同意なき共有を許容(現行効力を要確認)
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