児童福祉法 第33条の2
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- 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
- 2.児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、児童相談所長は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
- 3.前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
- 4.第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の2の条文原文は「児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の2は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の2の前の条は児童福祉法第33条です。
- 児童福祉法第33条の2の次の条は児童福祉法第33条の2の2です。
- 児童福祉法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法33条の2は、一時保護中の児童に親権者がいなければ児童相談所長が親権を行い、いれば監護・教育の措置をとれると定める。緊急時は親の意に反しても可能。
Q · 子どもが一時保護されたら、親権は児童相談所に移ってしまうの?
親権は親に残る。所長は監護・教育の措置をとれるだけ
児童福祉法33条の2第1項で児童相談所長が親権そのものを行うのは、親権者も未成年後見人もいない子どもに限られます。親権者がいる場合、所長がとれるのは監護と教育に関し児童の福祉のため必要な措置です(2項)。親権者はこれを不当に妨げてはならず(3項)、生命・身体の安全確保に緊急の必要があれば親権者の意に反しても措置がとられます(4項)。親権を失わせるには、民法834条・834条の2の親権喪失・停止の審判という別の手続が必要です。
解説
親権は絶対だと信じられている。だが一時保護された子どもについては、その前提が二段階で崩れる。第一に、親権者も未成年後見人もいない子には、児童相談所長が親権そのものを行う(1項)。第二に、親権者がいる子についても、所長は監護と教育に必要な措置をとれる(2項)。しかも生命または身体の安全に緊急の必要があるなら、親の意に反してでもとれる(4項)。あなたが親の立場なら知っておくべきは、3項が「不当に妨げてはならない」と親権者側に義務を課している点だ。逆にあなたが子どもの側、あるいは支援者なら、所長の権限に歯止めがあることを知っておきたい。2項後段は児童の人格の尊重と年齢・発達段階への配慮を求め、体罰その他の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動を禁じている。行政に預かられたのだから何をされても文句を言えない、という構図ではない。
法的な位置づけ
児童福祉法第33条の2は、一時保護が行われた児童に対する児童相談所長の権限を定める規定である。親権者等がいない児童には所長が親権を行い(民法797条の縁組承諾は都道府県知事の許可を要する)、親権者等がいる児童には監護・教育に関し福祉のため必要な措置をとることができる。親権者等はこれを不当に妨げてはならない。
手順
- 1.措置の根拠条項を書面で確認する 一時保護の連絡を受けたら、所長の対応が1項の親権代行か、2項の監護・教育措置か、4項の緊急措置かを確認し、回答を書面またはメールで残してもらう
- 2.一時保護の期限と延長の意思を整理する 開始日から原則2か月の期限を算出し、延長に同意するか否かを決める。同意しない場合はその意思を文書で明示し、家庭裁判所の承認手続(33条5項)に進む流れを把握する
- 3.処遇の問題を日時つきで記録する 体罰や人格を否定する言動など2項後段に触れる疑いがあれば、日時・内容・目撃者を記録し、児童相談所と都道府県の児童福祉担当課に書面で申し入れ、受領を確認する
- 4.不服は制度上の経路で申し立てる 措置に異議がある場合、連れ戻しや威圧ではなく、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討し、弁護士に相談する。代替案と専門家意見書をセットで出す
よくある質問 AI による整理
Q1児童相談所長の親権代行とは?
一時保護された子どもに親権者も未成年後見人もいない場合、児童相談所長が親権を行う制度です。児童福祉法33条の2第1項が根拠で、親権者等が現れるまでの間に限られます。
Q2一時保護の期間はいつまで?
原則2か月以内です(児童福祉法33条3項)。超えて継続するには親権者の同意か家庭裁判所の承認が必要です(同条5項)。所長の措置権限もこの一時保護期間中に限られます。
Q3一時保護中の子どもの入学手続きは誰がする?
親権者がいなければ児童相談所長が親権者として手続を行います(1項)。親権者がいる場合は親権者が行いますが、所長も監護・教育に必要な措置をとれます(2項)。
Q4一時保護中の子どもと養子縁組はできる?
親権者がいない15歳未満の子の縁組では、所長が民法797条の代諾をします。ただし都道府県知事の許可が必要です(1項ただし書)。所長の判断だけでは縁組は成立しません。
Q5一時保護中に子どもと面会できる?
面会や通信の制限は本条ではなく、児童虐待の防止等に関する法律12条が定めています。制限の有無と根拠は、児童相談所に書面で確認しておくのが確実です。
Q6児童相談所長の措置に不服があるときは?
行政処分であれば、知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が可能です。まず措置の根拠条項を確認します。
Q7未成年後見人が選ばれたら所長の親権代行は終わる?
終わります。1項は「親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間」と期間を限定しています。以後は後見人が親権を行い、所長は2項の監護措置の範囲に戻ります。
Q8一時保護中、子どもの意見は考慮される?
2項後段は所長に対し、児童の人格の尊重と年齢・発達の程度への配慮を義務づけています。子どもを単なる管理対象ではなく、意思を持つ主体として扱うことが求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもを一時保護されたら、親はもう何も決められないんですか?
親権者がいる限り親権は残ります。児童相談所長がとれるのは監護と教育に関する必要な措置であって(2項)、親権そのものを行うのは親権者も未成年後見人もいない子どもの場合に限られます(1項)。実務のポイント:現場では「所長の措置か、親権者の同意に基づく対応か」が曖昧なまま進む場面が少なくありません。根拠条項を面談の場で一度確認しておくと、後から処遇の当否を争うときの起点が残る
Q2親の同意なしに手術の判断までされるって本当ですか?
生命または身体の安全を確保するため緊急の必要があると認められる場合、親権者の意に反しても2項の措置をとれます(4項)。ただし医療ネグレクト事案の基本形は親権停止の審判(民法834条の2)と保全処分を経る運用で、本条だけでどこまで対応できるかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:親権停止の保全処分は数日で出ることがある。時間がないという理由だけで手続を飛ばす説明には、根拠を尋ねてよい
Q3一時保護中に職員から叩かれたら、どこに言えばいいですか?
2項後段は児童相談所長に対し、体罰その他児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動を禁じています。児童相談所、都道府県の児童福祉担当課、都道府県児童福祉審議会への申し出が窓口になります。実務のポイント:口頭の訴えは記録に残りにくい。日時と状況を書いた紙を一枚渡して受領を確認するだけで、組織内の扱いが「相談」から「事案」に変わる
Q4親権者が児相の方針に反対し続けたら、どうなりますか?
3項が親権者に対し措置を不当に妨げてはならないと定めており、妨害の態様によっては児童相談所長が親権喪失・停止の審判を請求します(児童福祉法33条の7、民法834条、834条の2)。実務のポイント:反対すること自体ではなく、無断での連れ戻しや職員への威圧といった行動が審判で決定的に効いてくる。異議は制度の中の書面に置き換えるほど、親権者側にとって有利に働く
間違えやすい点 AI による整理
- 「一時保護されたら親権を取り上げられる」と思われがちだが、1項が親権を代行するのは親権者も未成年後見人もいない子どもに限られる。親権者がいる場合に所長がとれるのは2項の監護・教育に関する措置であって、親権そのものは親に残る。取り上げるには親権喪失・停止の審判(民法834条、834条の2)という別の手続が要る
- 体罰禁止の規定があることは知っていても、その射程の広さを取り違えている人が多い。2項後段が禁じているのは体罰だけではなく「その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」である。人格を否定する暴言、見せしめ的な扱い、長時間の無視もここに含まれうる。しかも名宛人は親ではなく児童相談所長であり、行政の側に課された義務だという点が見落とされている
- 「不当に妨げてはならない」(3項)を、親は何も言えないという意味に読む人がいる。だが条文が禁じているのは「不当に」妨げることであって、異議を述べること自体ではない。疑問を文書で示し、記録を残し、審査請求や訴訟という制度上の経路を使うのは妨害ではない。問いの立て方が「黙るか、暴れるか」の二択になっている時点で、選択肢を自分で狭めている
- あなたから見れば「家庭の問題に行政が土足で入ってきた」だが、法律から見れば本条は子どもを権利の主体として扱う規定である。2項後段が児童の年齢と発達の程度への配慮を明記したのは、子どもを親の所有物でも行政の管理対象でもなく一人の人格とみなす発想の表れだ。この落差を理解しないまま「親の権利」だけを主張し続けると、話が噛み合わないまま期限だけが過ぎていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の主体 | 児童福祉法33条の2:児童相談所長 | 児童福祉法47条:児童福祉施設の長・里親等 児童福祉法33条の7:児童相談所長(家裁への請求権者) |
| 対象となる児童 | 一時保護が行われた児童 | 施設入所中・委託中の児童 親権喪失・停止等の審判が問題となる児童 |
| 権限の内容 | 親権者不在なら親権代行、在ならば監護・教育の措置 | 本条と同趣旨の親権代行と監護措置 親権喪失・停止・管理権喪失の審判請求 |
| 親権への影響 | 親権は親に残り、措置の不当な妨害のみ禁止 | 親権は親に残り、措置の不当な妨害のみ禁止 審判が出れば親権そのものが失われ、または停止される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管機関による緊急保護安置を定め、安置期間中は主管機関や受託機関が父母の権利義務を行使する。日本の所長権限と構造が近い
韓国は自治体の長による保護措置と後見人選任請求を定める。親権者不在時の対応を後見制度に接続する点が日本と類似
ドイツは少年局による一時保護(Inobhutnahme)中、子の福祉に必要な法的行為を少年局が行えるとし、親が異議を述べれば家庭裁判所の判断を求める
米国は州ごとに緊急保護と少年裁判所の審理を定め、短期間での司法審査を組み込む例が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし今夜、児童相談所から「お子さんを一時保護しました」と電話が来たら、あなたは何を聞き返す? 一時保護には原則2か月の上限があること(児童福祉法33条3項)、それを超えるには親権者の同意か家庭裁判所の承認が要ること(同条5項)、面会や通信の制限は別の法律(児童虐待の防止等に関する法律12条)の話であること。この三つを知っているかどうかで、翌朝の電話の中身がまるで変わる
- あなたは親権者の側だ。信念や経済的判断から、子どもの手術に同意しなかった。児童相談所長は2項と4項を根拠に、あなたの意に反してでも医療につなぐ措置をとりうる。ただし実務では親権停止(民法834条の2)の審判と保全処分を経るのが基本形で、緊急時にどこまで本条だけで対応できるかは解釈が分かれている。争点がどこにあるかを知らずに感情で押し切ろうとすると、あなたの主張は記録に残らない
- 親が行方不明のまま、子どもだけが保護された。高校の入学手続きに誰が署名するのか。1項がその答えを用意している。
- 友人から「うちの姪が一時保護されたらしい」と深夜に相談が来た。あなたが最初に確認すべきは、姪に親権者がいるかどうかだ。いなければ児童相談所長が親権を代行し(1項)、養子縁組の承諾まで視野に入る(1項ただし書、都道府県知事の許可が必要)。いれば所長の権限は監護・教育の措置に限られる。この区別を押さえていない大人ほど、児相に怒鳴り込んで事態を悪化させる
- 一時保護の開始から2か月の期限まであと10日。児童相談所はあなたに同意を求めてくるが、同意すれば裁判所の審査を経ずに保護が延びる。同意しなければ児相は家庭裁判所の承認手続に進む。どちらを選ぶかを10日で決める場面で、条文を読んでいない親は「とりあえずサインしない」と「言われるままサインする」の両極に振れる
取るべき行動
被害を受けた側:子どもの側または支援者として動く場合。1. 対象の子どもに親権者・未成年後見人がいるかを確認、いなければ1項で児童相談所長が親権を代行している状態だと把握する2. 一時保護中の処遇に体罰や人格を否定する言動があれば、日時・内容・目撃者を記録し、2項後段違反として児童相談所と都道府県の担当課に書面で申し入れる3. 親権者が不当に措置を妨げている場合は3項を示し、必要なら親権停止の審判請求(児童福祉法33条の7)の検討を児相に求める4. 子ども本人の意見が聞かれているかを確認、年齢と発達に応じた説明は2項後段の要請である
訴えられた側:親権者として措置を受ける側の場合。1. まず所長の措置が2項によるものか、4項の緊急措置かを書面で確認、根拠が曖昧なまま話を進めない2. 反論は感情ではなく事実で。医療・教育の方針に異議があるなら、代替案と専門家の意見書をセットで提出する3. 3項の「不当に」妨げる行為(無断での連れ戻し、職員への威圧)は親権停止・喪失の審判で不利に働くので避け、異議は審査請求や面談記録という制度の中に置く4. 一時保護の延長に同意するか否かは、家庭裁判所の審査を受けるかどうかの分岐点であると理解して判断する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし一時保護は原則2か月を超えられず、超える場合は親権者の同意または家庭裁判所の承認が必要(児童福祉法33条3項、5項)。一時保護の開始時には司法審査(一時保護状)の仕組みが令和7年(2025年)6月1日から施行されている。措置に不服がある場合の審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)が起算点となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の議論:医療ネグレクト事案で4項の緊急措置のみにより親の意に反する医療行為まで行えるかについては見解が分かれ、実務では親権停止の審判(民法834条の2)と保全処分を経る運用が基本とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年) 親権停止制度を創設した民法等改正に合わせ、親権者がいる児童に対する監護措置、親権者の不当妨害の禁止、緊急時に親権者の意に反してとる措置の枠組みが整備された(新設か改正かを含め人的検証が必要)
- 令和元年(2019年) 児童虐待防止対策の強化を図るための改正により、児童相談所長がとる措置について体罰の禁止が明文化された
- 令和4年(2022年) 懲戒権を削除し民法821条を新設した民法改正に伴い、児童の人格の尊重および年齢・発達の程度への配慮が2項後段に加えられた
- 令和5年(2023年) こども家庭庁の設置に伴い、1項ただし書の委任先が厚生労働省令から内閣府令へ改められた
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定(昭和22年法律第164号)。一時保護中の児童に対する所長の権限規定の沿革の起点(本条の制定時期は要確認)
- 2.平成23年(2011年) 改正:親権停止制度を創設した民法等改正に合わせ、親権者がいる児童への監護措置、不当妨害の禁止、緊急時の措置の枠組みが整備された
- 3.令和元年(2019年) 改正:児童虐待防止対策の強化を図るための改正により、所長がとる措置における体罰の禁止が明文化された
- 4.令和4年(2022年) 改正:懲戒権を削除した民法改正に伴い、児童の人格尊重と年齢・発達の程度への配慮が2項後段に加えられた
- 5.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、1項ただし書の委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた
- 児童福祉法 第33条一時保護の要件・期間・司法審査
- 児童福祉法 第47条施設長・里親等による同趣旨の親権代行
- 児童福祉法 第33条の7親権喪失・停止の審判請求権
- 児童福祉法 第33条の8未成年後見人選任の請求
- 児童福祉法 第28条家裁の承認による施設入所措置
- 民法 第797条十五歳未満の子の代諾縁組の承諾
- 民法 第821条子の人格尊重と体罰禁止の一般規定
- 児童虐待の防止等に関する法律 第14条親権行使における体罰禁止の明示
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