児童福祉法 第59条の8
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- 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
- 2.こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
- 3.厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第十六条第三項、第五十七条の三の三第二項及び第五項並びに第五十九条の五第四項において読み替えて準用する同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任することができる。
- 4.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第59条の8は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第59条の8の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 児童福祉法第59条の8は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第59条の8の前の条は児童福祉法第59条の7です。
- 児童福祉法第59条の8の次の条は児童福祉法第60条です。
- 児童福祉法第59条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/59_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法59条の14は、内閣総理大臣の権限を政令で定めるものを除きこども家庭庁長官に委任し、長官がその一部を地方厚生局長・地方厚生支局長に再委任できると定める。
Q · 児童福祉法の国の処分は、結局だれの名前で出てくるの?
こども家庭庁長官か地方厚生局長。差出人欄で確定する
児童福祉法59条の14第1項により、同法上の内閣総理大臣の権限は政令で除かれたものを除きこども家庭庁長官に委任され、第2項で長官はその一部を地方厚生局長・地方厚生支局長に再委任できます。第3項・第4項は、厚生労働大臣に残る一部の権限を地方厚生局長・支局長へ委任する別の系統です。委任された権限による処分は受任庁の処分となるため、まず通知の差出人欄と教示欄を確認することが出発点になります。
解説
行政処分を受けたとき、真っ先に確かめるべきは中身ではなく、誰の名前で出ているかである。児童福祉法における国側の権限は、2023年4月のこども家庭庁発足で内閣総理大臣に集約され、本条1項でその大半がこども家庭庁長官に委任された。さらに2項は、政令で定める範囲で長官の権限を地方厚生局長・地方厚生支局長に再委任できるとする。指定障害児入所施設や小児慢性特定疾病医療機関への報告徴収・立入検査で現れるのは霞が関の職員ではなく、あなたの地域を管轄する地方厚生局である。ここが実務の分岐点になる。委任された権限で出された処分は、委任を受けた側(受任庁)自身の処分として扱われる。処分庁が誰かによって、不服を申し立てる相手も、審査庁も、取消訴訟をどこの裁判所に出せるか(行政事件訴訟法12条)も動く。権限の所在を読み違えると、期限内に出した書面が中身を見られないまま扱われかねない。
法的な位置づけ
児童福祉法第59条の14は、同法に基づく国の権限の委任を定める規定である。内閣総理大臣の権限はこども家庭庁長官に委任され、長官は政令の定めによりその一部を地方厚生局長または地方厚生支局長に再委任できる。厚生労働大臣に残る一部の権限についても、厚生労働省令により地方厚生局長・地方厚生支局長への委任が認められる。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法59条の14とは何を定めた条文ですか?
児童福祉法上の国の権限をだれが行使するかを定めた委任規定です。内閣総理大臣からこども家庭庁長官へ、さらに地方厚生局長・支局長へ権限を降ろす経路を定めています。
Q2地方厚生局とはどこにありますか?
北海道、東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州の7局と、四国厚生支局があります。事業所の所在地によって担当局が決まります。
Q3こども家庭庁長官の権限は法律のどこから来ていますか?
児童福祉法上は内閣総理大臣の権限であり、本条1項によって長官に委任されています。政令で除かれた権限は内閣総理大臣に残ります。
Q4厚生労働大臣に残った児童福祉法の権限はありますか?
あります。本条3項は、16条3項(主任児童委員の指名)などに定める厚生労働大臣の権限を挙げ、地方厚生局長への委任を認めています。
Q5地方厚生支局長への再委任はできますか?
できます。長官からの権限は2項で政令により、厚生労働大臣からの権限は4項で厚生労働省令により、地方厚生支局長まで委任できます。
Q6権限が委任されると処分庁はだれになりますか?
行政法の一般的理解では、委任を受けた機関(受任庁)が自己の名で権限を行使し、その処分の処分庁となります。通知の差出人欄が手がかりです。
Q7行政処分への審査請求はいつまでですか?
原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法18条)。処分の日の翌日から1年を経過すると原則できません。
Q8審査請求先を間違えたら無効になりますか?
処分庁の教示が誤っていて、それに従って提出した場合は、正しい審査庁へ送付される救済規定があります(行政不服審査法22条)。まず教示欄を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1こども家庭庁ができて、保育所の認可や指導の窓口も変わったんですか?
認可保育所の認可・指導監督は従来どおり都道府県知事や指定都市等(児童福祉法35条、59条の4の大都市等の特例)で、本条が扱うのは国の権限の行き先です。国側の担当が厚生労働省からこども家庭庁に移りました。実務のポイント:現場の窓口は同じでも根拠省令の名称が厚生労働省令から内閣府令に変わっている項目があり、古い様式や引用のまま提出すると形式で差し戻される
Q2地方厚生局長が出した処分に納得できないとき、不服はどこに出せばいいんですか?
委任を受けた下級機関の処分なので、原則は上級行政庁が審査庁になります(行政不服審査法4条)。ただし正解は通知書末尾の教示欄に書かれており、そこを読むのが最短です(同82条)。実務のポイント:教示が誤っていた場合でも、誤った教示に従って提出した審査請求は正しい審査庁へ送付される救済規定がある(同22条)。宛先を迷って出さないより、期間内に出す方が回復可能性は高い
間違えやすい点 AI による整理
- 「児童福祉の国の窓口は厚生労働省か、こども家庭庁か」という問いの立て方自体が、2023年以降は正確でない。1項でこども家庭庁長官に移った権限がある一方、3項が示すとおり、児童委員(民生委員を兼ねる)に関わる第16条第3項などの権限は厚生労働大臣に残り、それも地方厚生局長に委任されうる。二元構造を前提に調べないと、探す先を間違える
- 権限の委任を知っている人でも、それを「名義だけの内部事務」と軽く見ている。委任された権限に基づく処分は受任庁の処分であり、審査請求の相手方、審査庁、訴訟の管轄まで連動して動く。組織図の話ではなく、あなたの申立先が変わる話である
- あなたから見れば相手は一つの「国」だが、行政法から見れば処分庁・審査庁・訴訟の被告(国)はそれぞれ別に特定される。この落差を埋めないまま書面を出すと、争点に入る前の段階で時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の流れ | 59条の14:国の内部で内閣総理大臣→こども家庭庁長官→地方厚生局長・支局長へ委任 | 59条の4:都道府県の事務を指定都市・中核市等が処理する大都市等の特例 |
| 権限を受ける主体 | 国の地方支分部局(地方厚生局長・地方厚生支局長) | 地方公共団体(指定都市・中核市・児童相談所設置市の長等) |
| 事業者から見た窓口 | 国の監査・報告徴収等で地方厚生局が現れる | 認可・指導監督の窓口が県から市へ移る |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも行政機関は法規に基づき権限の一部を下級機関に委任でき、委任事項と根拠法規の公告が求められる。児童福祉の中央主管機関は衛生福利部。
韓国も法令により権限の一部を補助機関・下級行政機関等に委任できるとする一般規定を置く。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国の監査の後に返還命令の通知が届き、差出人欄が「地方厚生局長」だったら、審査請求はどこへ出すのか? 不服申立ての期間は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。残り3週間の段階で「相手は厚生労働大臣のはずだ」と書面を作り直していれば、その日数はそのまま消える。誰の処分かを最初の5分で確定させる作業が、期限の余裕を買う
- あなたが障害児通所支援事業所の管理者で、地方厚生局から実地指導の事前通知を受け取る側だとする。相手の権限がどこから降りてきたのかを説明できるかどうかで、当日の質疑の温度は変わる。根拠を尋ねられて答えられない調査は、丁寧になる
学説
通説:権限の委任は法令の根拠を要し、委任により権限は受任機関に移転する。委任機関は委任した範囲で自ら権限を行使できなくなり、受任機関が自己の名と責任で処分を行う。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年4月1日)こども家庭庁発足 こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備により、児童福祉法上の国の権限の多くが厚生労働大臣から内閣総理大臣へ移り、本条1項でこども家庭庁長官への委任が定められた。一方で児童委員関係等の厚生労働大臣権限は3項・4項として残された。改正前の条文構成および本条の新設時期は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、児童福祉法上の国の権限の多くが内閣総理大臣に移り、こども家庭庁長官への委任の枠組みが整えられた(2023年4月1日施行)。本条の新設時期と改正前の構成は要確認。
- 児童福祉法 第16条第3項の児童委員関係権限、3項の委任対象
- 児童福祉法 第57条の3の3報告徴収等の権限、3項の委任対象
- 児童福祉法 第59条の5読み替え準用される権限の所在
- 児童福祉法 第59条の4大都市等の特例、地方への権限移譲
- こども家庭庁設置法 第4条こども家庭庁長官の所掌事務の根拠
- 行政不服審査法 第4条受任庁の処分に対する審査庁の決定
- 行政事件訴訟法 第12条処分庁所在地による裁判管轄の決定
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