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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第59条の5

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  1. 第二十一条の三第一項、第三十四条の五第一項、第三十四条の六、第四十六条及び第五十九条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする。
  2. 2.前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。この場合において、第四十六条第四項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の」とあるのは「その施設の」と、第五十九条第五項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の」とあるのは「その事業の」とする。
  3. 3.第一項の場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
  4. 4.第一項、第二項前段及び前項の規定は、第十九条の十六第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務について準用する。この場合において、第一項、第二項前段及び前項中「内閣総理大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第59条の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第59条の5の条文原文は「第二十一条の三第一項、第三十四条の五第一項、第三十四条の六、第四十六条及び第五十九条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保…」で始まります。
  3. 児童福祉法第59条の5は第七章 雑則に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第59条の5の前の条は児童福祉法第59条の4です。
  7. 児童福祉法第59条の5の次の条は児童福祉法第59条の6です。
  8. 児童福祉法第59条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/59_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法59条の11は、児童保護に緊急の必要がある場合、知事の施設監督事務を内閣総理大臣も行えると定める。国の停止・閉鎖命令には審議会の意見聴取が不要となる。

Q · 認可外保育施設の監督は県だけの仕事?国も直接動けるの?

緊急時は国も知事と並んで調査・命令できる

児童福祉法59条の11第1項により、児童の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合、認可外保育施設(59条)や児童福祉施設(46条)などへの監督事務は、内閣総理大臣または都道府県知事が行います。国が事業停止や施設閉鎖を命じる場合、第2項の読み替えで都道府県児童福祉審議会の意見聴取が不要になります。第3項は国と県の密接な連携を義務づけています。

解説

保育施設で子どもが亡くなる事故が起きたとき、動けるのは都道府県知事だけではない。児童福祉法59条の11は、児童の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣(実務上はこども家庭庁)が認めた場合、知事の権限とされている監督事務を国も並行して行えると定める。対象は認可外保育施設への立入調査・事業停止・施設閉鎖(59条)、児童福祉施設への監督(46条)、障害児通所支援事業等への調査と停止命令(34条の5、34条の6)などである。注目すべきは第2項の読み替えだ。知事が閉鎖命令を出すには都道府県児童福祉審議会の意見を聴く必要があるが、国が同じ命令を出す場合、その一行が条文から消える。緩衝装置を一枚外して速度を取る設計である。施設を運営するあなたにとっては、県ではなく国の職員が調査に来て、審議会という説明の場を経ずに命令が届く可能性を意味する。

法的な位置づけ

児童福祉法59条の11は、児童の利益保護のため緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合に、都道府県知事に属する施設監督等の事務を内閣総理大臣も行うことができる旨を定める権限特例規定である。国が行う場合は知事に関する規定が内閣総理大臣に適用され、審議会の意見聴取が省略される。第4項により小児慢性特定疾病医療機関に関する事務は厚生労働大臣が担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分書・通知の差出人を確認する 立入調査通知や命令書を受け取ったら、本文より先に差出人(内閣総理大臣か都道府県知事か)と末尾の教示欄を確認する。これで審査請求先と取消訴訟の被告が決まる
  2. 2.聴聞・弁明に向けた反証資料を即日準備 国の命令では都道府県児童福祉審議会の意見聴取がないため、命令前の聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)が実質的な反論の場となる。調査当日から運営記録・職員配置・事故対応記録を整理する
  3. 3.命令前に改善計画を提出 指摘事項ごとに是正内容・期限・責任者を明記した改善計画を、命令が出る前に処分庁へ提出する
  4. 4.不服申立ての期限を管理 処分書の到達日を起点に、審査請求3か月・取消訴訟6か月の期限を同時にカレンダー管理し、弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法59条の11とは?

緊急時に、都道府県知事の権限とされる児童福祉施設や認可外保育施設への監督事務を、内閣総理大臣も並行して行えると定めた規定です。

Q2認可外保育施設 閉鎖命令 誰が出す?

原則は都道府県知事(59条)。ただし児童保護に緊急の必要があると内閣総理大臣が認めた場合は、国も閉鎖命令を出せます(59条の11)。

Q3こども家庭庁 立入調査 できる?

できます。緊急の必要があると認められる場合、内閣総理大臣(所管はこども家庭庁)が知事と同じく認可外保育施設等に立入調査を行えます。

Q4国の事業停止命令 審議会 必要?

不要です。第2項の読み替えで、46条4項・59条5項の「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き」が国の命令では外れます。

Q5国の処分 審査請求 どこに出す?

処分庁が内閣総理大臣なら、行政不服審査法4条により原則として内閣総理大臣に審査請求します。知事の処分とは提出先が異なります。

Q6施設 停止命令 審査請求 いつまで?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。

Q7小児慢性特定疾病 医療機関 監督 国?

第4項により、19条の16の医療機関に関する事務は内閣総理大臣ではなく厚生労働大臣が緊急時に並行して行う仕組みです。

Q8国と県 二重行政 にならない?

第3項が、国と知事が事務を行うときは相互に密接な連携の下に行うと定め、処分の矛盾や重複を抑える構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県に何度言っても動いてくれないんですが、国に直接言うことってできるんですか?

できる。59条の11第1項は、緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合、認可外保育施設の監督(59条)や児童福祉施設の監督(46条)を国も行うと定めている。県の専属権限ではない。実務のポイント:単発の苦情として出すと県へ回送されて終わることが多い。県に何月何日に何を伝え、どう回答されたかという対応経過そのものを資料化して出すと、緊急の必要性という発動要件の裏づけになる

Q2立入調査に来たのが国の職員でした。県が来るのと何が違うんですか?

調査の中身は同じでも、その先の命令手続が違う。知事が事業停止や施設閉鎖を命じるには都道府県児童福祉審議会の意見を聴く必要があるが(46条4項、59条5項)、国が命じる場合は第2項の読み替えでその要件が外れる。実務のポイント:審議会がないぶん、反論の場は命令前の聴聞・弁明だけに絞られる。通知が届いてから準備を始めると間に合わない。調査を受けた当日から改善計画と反証資料の作成に入るかどうかで結果が分かれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国も動ける」ところまでは知っている人がいる。だが深刻なのはその先だ。国が動いた瞬間、第2項の読み替えによって都道府県児童福祉審議会の意見聴取が手続から抜け落ちる。事業者にとっては、専門家の合議体に運営の実情を聞いてもらう機会そのものが、国が出てきたというだけで消える
  • 「国と県、結局どちらが本当の権限者なのか」という問いの立て方自体が誤っている。第1項は「内閣総理大臣又は都道府県知事が行う」と書いており、両方が権限者である。実務上の分岐点は誰が上かではなく、目の前の処分書を誰が出したかだ。差出人が変われば審査請求先も取消訴訟の被告も変わる
  • 国の緊急介入と聞くと認可保育所の話に見えるが、条文が名指ししている59条は認可外保育施設の監督規定である。届出だけで運営できるベビーホテル型、駅前の一時預かり、企業の福利厚生として契約している託児所。国の権限が最も現実的に届くのは、監督の網が最も粗いその領域だ
比較の観点この条文ほかの条文
権限主体59条の11:緊急時は内閣総理大臣と知事が並行46条:都道府県知事(児童福祉施設)
59条:都道府県知事(認可外保育施設)
発動要件児童の利益保護に緊急の必要があると内閣総理大臣が認める設備・運営が基準に達しない等
児童の福祉のため必要があると認める等
審議会の意見聴取国が命じる場合は不要(第2項読み替え)事業停止命令に必要(46条4項)
事業停止・閉鎖命令に必要(59条5項)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾では中央主管機関(衛生福利部)と地方主管機関(直轄市・県市政府)の役割分担を法定し、托育機関の監督・処分は主に地方政府が担う

ドイツ
SGB VIII §§ 45–48

ドイツでは施設の許可・監督は州の機関が担い、連邦が直接介入する並行権限は置かれていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県の担当課に三度通報しても「指導はしています」の一言で終わる認可外保育所で、また別の子どもが骨折したとしたら? この条文がある以上、監督権限は県だけのものではない。国にも並行して立入調査と閉鎖命令の権限がある。所管が違うから動けない、という説明は条文上成り立たない
  • あなたが小規模な託児所を運営していて、ある朝、名刺に都道府県ではなくこども家庭庁と書かれた職員が立入調査に来る。ここで押さえるべきは、国が出す命令には都道府県児童福祉審議会の意見聴取(46条4項、59条5項)が付かないという点。第三者の審議会で運営の実情を説明する機会は制度上存在しない。残る防御線は行政手続法上の聴聞・弁明と、処分後の審査請求だけになる。改善計画の提出は、命令が出る前の数日が勝負になる
  • 障害児の通所支援事業所に事業停止命令が出た。出したのは国か県か。処分書の差出人名を見ないまま一週間が過ぎると、不服申立ての相手を間違える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故・不適切保育の事実を日時、担当者名、やりとりの記録つきで時系列化する。写真、診断書、連絡帳、施設からのメールをすべて保存2. まず都道府県の児童福祉担当課へ書面で申し入れ、受理日と担当者名を控える3. 対応が滞るなら、その経過記録ごとこども家庭庁へ申し入れる。第1項が国の並行権限を認めている以上、県の所管だから受けられないという整理にはならない4. 施設への損害賠償請求(民法709条)は行政手続と別軌道で進められる。行政の結論を待つ必要はない

訴えられた側:1. 立入調査に来た職員の所属を最初に確認する。国か県かで、その後の手続と不服申立ての相手が全部変わる2. 国による場合、都道府県児童福祉審議会での説明機会は制度上ない。命令前の聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)が実質的に唯一の反論の場になるので、書面と証拠を短期間で揃える3. 改善計画は命令が出る前に提出する。出た後の改善は命令の取消理由にはなりにくい4. 命令を受けたら、処分書の到達日を起点に審査請求と取消訴訟の期限を同時に管理する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし国または知事が出した命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条)。起算点は処分書が届いた日であり、立入調査が入った日ではない

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)こども家庭庁設置法整備法、令和5年(2023年)4月1日施行 保育・児童福祉施設の所管がこども家庭庁へ移管されたことに伴い、本条の緊急時権限の主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に置き換えられた。他方、小児慢性特定疾病医療機関に関する第4項は厚生労働大臣のまま残された

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備により、緊急時権限の主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣へ置き換えられた(令和5年4月1日施行)。第4項の小児慢性特定疾病医療機関に関する事務は厚生労働大臣に残された

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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