児童福祉法 第59条の6
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第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第59条の6は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第59条の6の条文原文は「第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。」で始まります。
- 児童福祉法第59条の6は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第59条の6の前の条は児童福祉法第59条の5です。
- 児童福祉法第59条の6の次の条は児童福祉法第59条の7です。
- 児童福祉法第59条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/59_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法59条の12は、56条1項の費用徴収に関し都道府県が処理する事務を第一号法定受託事務と定める。知事の処分への審査請求先は原則として国の大臣となる。
Q · 児童福祉法の費用徴収で県から届いた決定に不服があるとき、審査請求はどこに出すの?
原則として県ではなく、事務を所管する国の大臣です
児童福祉法59条の12は、56条1項に基づき都道府県が処理する事務を第一号法定受託事務と定めています。地方自治法255条の2第1項1号により、法定受託事務に係る都道府県知事の処分への審査請求は、その事務を規定する法律を所管する大臣に対して行います。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条1項)。教示の宛先が誤っていても、同法22条により正しい行政庁に送付されます。
解説
条文だけ読むと、役所の内部事情を書いた事務的な一行にしか見えない。だがこの一行は、あなたが役所の決定に不服を申し立てるときの「宛名」を書き換えている。児童福祉法56条1項に基づく費用徴収、つまり施設入所などにかかった措置費の一部を本人や扶養義務者から取り立てる決定は、都道府県知事の名前で届く。ところがその事務の性質は「第一号法定受託事務」、本来は国が果たすべき役割を都道府県が預かって処理しているだけだ。結果、その決定に対する審査請求は、知事ではなく事務を所管する国の大臣に対して行うことになる(地方自治法255条の2第1項1号)。県庁に宛てて抗議文を書いても、それが審査請求として処理される保証はない。事務の性質を決めるこの一行が、あなたの封筒の宛名と、争える期間の入口を決めている。
法的な位置づけ
児童福祉法59条の12は、同法56条1項に基づき都道府県が処理する費用徴収関連の事務を、地方自治法2条9項1号の第一号法定受託事務に指定する事務区分規定である。この指定により、国の是正の指示や代執行などの関与、および国の大臣を審査庁とする審査請求の特例が当該事務に適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定通知の教示欄を最初に確認する 通知書の本文より先に最終ページの教示欄を読み、審査請求先、期間、取消訴訟の被告と出訴期間を確認する。宛先が知事になっていれば誤教示の可能性をメモしておく
- 2.負担能力の認定資料を取り寄せる 徴収額の根拠となった所得区分、扶養義務者の範囲、算定表の適用関係を確認するため、担当課に説明を求めるか、個人情報の開示請求を行う
- 3.審査請求書を作成する 処分の内容、処分を知った日、審査請求の趣旨と理由を記載する。理由では算定の誤りに加え、国の処理基準と県の運用のずれを具体的に指摘する
- 4.期限内に所管大臣宛てで提出する 処分を知った日の翌日から3か月以内に、事務を所管する国の大臣宛てで提出する。郵送なら配達証明付きで送り、提出日を証明できる形で控えを残す
よくある質問 AI による整理
Q1第一号法定受託事務とは何ですか?
国が本来果たすべき役割に係る事務のうち、法律や政令で都道府県・市町村が処理することとされたものです(地方自治法2条9項1号)。
Q2児童福祉法 費用徴収 審査請求 期間はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内が原則です(行政不服審査法18条)。
Q3審査請求書の宛先を間違えたら無効になりますか?
教示が誤っていた場合、誤った行政庁への提出でも正しい審査庁に送付され、初めから適法に提出されたものとみなされます(行政不服審査法22条)。
Q4児童福祉法の費用徴収の金額は交渉できる?
金額は本人・扶養義務者の負担能力に応じて定まるため、所得区分や扶養義務者の範囲の認定に誤りがあれば、資料を示して争う余地があります。
Q5法定受託事務の処分に取消訴訟はできますか?
できます。審査請求を経ずに提訴できるのが原則で、処分を知った日から6か月以内に提起します(行政事件訴訟法8条、14条)。
Q6法定受託事務 自治事務 見分け方は?
個別法の末尾近くに「第一号法定受託事務とする」と明記された事務だけが法定受託事務で、それ以外の自治体の事務は自治事務です。
Q7児童福祉法の徴収決定に不服を言うとき必要な書類は?
決定通知書、審査請求書、負担能力の認定に使われた所得資料の写し、扶養関係が分かる資料があると、算定の誤りを具体的に指摘できます。
Q8県の決定が国の処理基準と違っていたら違法?
処理基準(地方自治法245条の9)は直ちに法規ではありませんが、基準からの逸脱は裁量の逸脱・濫用を主張する有力な根拠になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1児童相談所の措置で施設に入った子どもの費用を県から請求されました。不服は県に言えばいいんですよね?
県知事の名前で届いた決定でも、審査請求の相手方は原則として国の大臣になる。児童福祉法59条の12が56条1項の徴収事務を第一号法定受託事務と定め、地方自治法255条の2第1項1号により、法定受託事務に係る都道府県知事の処分への審査請求は当該事務を所管する大臣に対して行うためである(児童福祉行政の所管官庁は近年再編されているため、最新の所管状況をご確認ください)。実務のポイント:宛先を迷って提出が遅れるのが最悪手。教示が誤っていても行政不服審査法22条で正しい行政庁に送付され、初めからそこに出したものとみなされる。迷ったらまず出す。
Q2法定受託事務って、結局その自治体には何の自由もないという意味ですか?
そうではない。法定受託事務でも条例制定権は及び(地方自治法14条1項)、法令に違反しない範囲で自治体独自の手続や運用を組める。決定的に違うのは国の関与の強さで、自治事務なら是正の要求(同245条の5)どまりのところ、法定受託事務では是正の指示(同245条の7)や代執行(同245条の8)まで可能になる。実務のポイント:国の指示に自治体が納得できないとき、黙って従う以外の選択肢がある。国地方係争処理委員会への審査申出(同250条の13)で、国の関与そのものを争える。この制度を使い切る自治体は少ない。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、それは県知事が下した決定である。法律から見れば、国が本来果たすべき役割を知事が代わりに処理した結果でしかない。この視点の落差が、抗議の宛先を一年単位で狂わせる。
- 「法定受託事務」という言葉自体は知っていても、その重さを見落としている人は多い。自治事務なら国の関与は是正の要求(地方自治法245条の5)どまりだが、法定受託事務では是正の指示(同245条の7)、さらに代執行(同245条の8)まで届く。国が自治体の判断を後から上書きできる射程が、根本的に違う。
- 「法定受託事務だから条例で独自のことは何もできないのでは」という問いの立て方自体が誤っている。法定受託事務にも条例制定権は及ぶ(地方自治法14条1項)。制約されるのは法令に違反する内容だけで、手続や減免の運用を条例・規則で組み立てる余地は残っている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 59条の12:事務の性質(第一号法定受託事務)を指定 | 56条:本人・扶養義務者からの費用徴収そのものを規定 53条:国庫負担の割合を規定 |
| 住民が読むべき場面 | 不服申立ての宛先と国の関与の範囲を知りたいとき | 徴収額の根拠や負担能力の基準を知りたいとき 国と自治体の費用分担の構造を知りたいとき |
| 争い方への影響 | 審査請求先が国の大臣になる(地方自治法255条の2) | 算定の誤り・負担能力認定の誤りが実体的な争点 個人の争いには直接影響しない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は自治事項と委辦事項を区別し、県市政府の処分への訴願は原則として中央主管機関に提起する。宛先が執行者と分離する構造は日本と共通する
連邦委任行政では州が執行し、連邦が指示権を持つ。執行主体と監督主体を分ける発想は日本の法定受託事務に近い
米国では連邦資金による里親養育費を州が運営する協調的連邦主義をとるが、不服申立ては州の行政手続が中心で、日本のように連邦機関が裁決する構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 児童養護施設に入所した子どもの措置費について、県から徴収決定の通知が届いた。金額の算定に納得がいかない場合、どこに、いつまでに出せばいいのか? 答えは、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、宛先は原則として国の大臣。通知を引き出しにしまったまま年を越すと、金額の当否を争う扉そのものが閉じる。
- 自治体の担当者として徴収決定を起案する側に立つ。教示欄に「審査請求は知事に対して」とテンプレのまま書けば、それは誤教示になる。一行の写し間違いが、住民の救済経路をまるごと迷子にする。
- 知人から「県に抗議書を送ったのに三か月返事がない」と相談された。その抗議書は、そもそも審査請求書として受理されていない可能性がある。宛先と表題、そして提出日を確認するだけで、まだ間に合うのか、もう期間を徒過しているのかが判別できる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定通知の教示欄で、審査請求先と期間を確認する。法定受託事務なので宛先は原則として事務を所管する国の大臣(地方自治法255条の2第1項1号) 2. 教示が「知事宛」など誤っていても、そのまま出してよい。行政不服審査法22条で救済される3. 徴収額の根拠(負担能力の認定資料、所得区分、扶養義務者の範囲)の開示を求め、算定過程を特定する4. 国の処理基準と県の運用のズレを理由書の柱に据える
訴えられた側:1. 事務を処理する自治体側であれば、教示欄の文言を法定受託事務用と自治事務用で必ず分けて管理する。誤教示は救済されるが、手続の信頼を失う2. 処分の理由付記(行政手続法14条)を具体的に書き、負担能力の認定過程を残す3. 国から是正の指示が出た場合でも従う義務が自動で生じるわけではなく、不服があれば国地方係争処理委員会への審査申出(地方自治法250条の13)という道がある
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条1項、2項)。処分の取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条1項、2項)。いずれも正当な理由があれば例外あり(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:法定受託事務も地方公共団体の事務であり、国の事務ではない。したがって条例制定権(地方自治法14条1項)や住民監査請求の対象となりうる一方、国の関与は自治事務より強く認められる。
- 児童福祉法 第56条費用徴収、本条が事務区分を定める対象
- 児童福祉法 第50条都道府県の支弁、徴収の前提となる費用
- 児童福祉法 第51条市町村の支弁、費用負担の対向規定
- 児童福祉法 第53条国庫負担、国が責任を負う財政的裏付け
- 児童福祉法 第59条の4大都市等の特例、事務主体の読替え(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第2条第一号法定受託事務の定義規定(9項1号)
- 地方自治法 第255条の2審査請求の裁決権者を国の大臣とする
- 地方自治法 第245条の7法定受託事務に対する是正の指示権
- 行政不服審査法 第22条誤教示の場合の審査請求書の送付と救済
- 国家賠償法 第3条費用負担者としての国の賠償責任
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