児童福祉法 第59条の7
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この法律における主務省令は、内閣府令とする。ただし、第二十一条の九各号に掲げる事業に該当する事業のうち内閣総理大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については、内閣総理大臣及びその事業を所管する大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第59条の7は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第59条の7の条文原文は「この法律における主務省令は、内閣府令とする。ただし、第二十一条の九各号に掲げる事業に該当する事業のうち内閣総理大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については…」で始まります。
- 児童福祉法第59条の7は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第59条の7の前の条は児童福祉法第59条の6です。
- 児童福祉法第59条の7の次の条は児童福祉法第59条の8です。
- 児童福祉法第59条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/59_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第59条の13は、同法の主務省令を原則として内閣府令と定める。ただし他の大臣が所管する子育て支援事業は、内閣総理大臣と所管大臣の命令となる。
Q · 児童福祉法に出てくる「主務省令」って、どこの役所が出している命令なの?
原則は内閣府令、他省所管の一部事業は連名の命令
児童福祉法第59条の13により、同法の主務省令は原則として内閣府令、つまりこども家庭庁を担う内閣総理大臣が発する命令です。ただし第21条の9各号の子育て支援事業のうち、内閣総理大臣以外の大臣が所管するものに関する事項は、内閣総理大臣と所管大臣の連名の命令になります。2023年4月のこども家庭庁発足前は厚生労働省令だったため、古い資料の参照には注意が必要です。
解説
保育所の面積基準、放課後児童クラブの職員配置、里親になるための要件。児童福祉法の本体は骨組みだけを書き、実際にあなたの生活を縛る具体的な数字は、そのほとんどが省令に委ねられている。その省令を誰が書くのかを名指しするのが本条である。原則は内閣府令、つまりこども家庭庁を担う内閣総理大臣が発する命令だ。2023年4月より前、これは厚生労働省令だった。ただし但書が効く。21条の9が挙げる子育て支援事業のうち、内閣総理大臣以外の大臣が所管するものについては、内閣総理大臣とその大臣の連名による命令になる。あなたが基準を調べるとき、検索で出てきた厚生労働省の古いページだけを見ていると、移管後に行われた改正をまるごと見落とすことになる。
法的な位置づけ
児童福祉法第59条の13は、同法が細目の決定を委ねる「主務省令」の発出主体を特定する定義規定である。原則は内閣総理大臣が発する内閣府令とし、第21条の9各号に掲げる事業のうち内閣総理大臣以外の大臣が所管するものに関する事項に限り、内閣総理大臣と当該事業を所管する大臣が発する命令とする。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法の主務省令とは?
児童福祉法が細かな基準や手続を委ねている命令のことです。第59条の13により、原則として内閣総理大臣が発する内閣府令とされています。
Q2児童福祉法の省令は厚生労働省令ではないの?
2023年4月のこども家庭庁発足に伴い、主務省令は原則として内閣府令になりました。それ以前は厚生労働省令として定められていました。
Q3児童福祉法の主務省令はいつから内閣府令になった?
こども家庭庁が発足した2023年(令和5年)4月1日からです。こども家庭庁の創設に伴う関係法律の整備により、所管が移りました。
Q4児童福祉法施行規則は今どこの省庁の所管?
主にこども家庭庁(内閣府令)の所管です。e-Gov法令検索の沿革欄で、厚生省令から内閣府令へ引き継がれた経緯を確認できます。
Q5連名の命令になるのはどんな場合?
第21条の9各号に掲げる子育て支援事業のうち、内閣総理大臣以外の大臣が所管する事業に関する事項です。内閣総理大臣と所管大臣が連名で命令を発します。
Q6移管前の厚生労働省令は今も有効?
有効です。移管前に制定された命令は効力を保ち、題名も旧来のまま残る例があります。変わったのは、今後それを改正する主体です。
Q7保育所の面積基準はどの法令に書いてある?
児童福祉法第45条の委任を受けた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定められています。あわせて自治体の条例も確認が必要です。
Q8主務省令の改正案に意見を出すには?
改正案は公布前にパブリックコメントにかけられます。こども家庭庁の告知や、e-Govの意見募集ページで募集期間と提出方法を確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1主務省令って、結局どこを見れば中身が書いてあるんですか?
e-Gov法令検索で「児童福祉法施行規則」や個別の基準命令を引くのが最短である。45条の委任を受けた児童福祉施設の設備運営基準のように、事項ごとに別の命令が用意されている。実務のポイント:法令検索の沿革欄を見ると、その命令が厚生省令として生まれ、厚生労働省令を経て内閣府令へ引き継がれた経緯まで追える。現場で番号の食い違いが起きたとき、ここを見れば一分で決着する。
Q2省令で決まっているなら、住んでいる市が独自に基準を変えることはできないんですか?
できる場合がある。児童福祉分野の基準は、自治体が必ず従う「従うべき基準」と、条例で別に定めうる「参酌すべき基準」に分かれており、45条の施設基準もこの構造を採る。実務のポイント:同じ認可保育所でも自治体によって面積や職員配置が違うのはこのためである。国の基準を見て諦める前に、自分の市町村の条例を確認する。上乗せしている自治体は実在する。
間違えやすい点 AI による整理
- 所管が厚生労働省からこども家庭庁へ移ったのだから、古い厚生労働省令はもう無効だと考えてしまう人がいる。前提が違う。移管前に出された省令はそのまま効力を保ち、題名も旧来のまま残ることが多い。無効になったのではなく、今後それを改正する主体が変わっただけである
- 「主務省令だから中央省庁が全部決めている」と理解している人は、半分しか見ていない。児童福祉分野の基準には、自治体が必ず従わなければならない「従うべき基準」と、参考にしたうえで条例で別に定められる「参酌すべき基準」がある。後者であれば、あなたが交渉すべき相手は霞が関ではなく市町村議会だ
- 省令の話は事務手続の細目にすぎない、と読み飛ばされがちである。だが深刻度が理解されていない。子ども一人あたりの居室面積も、職員一人が見る子どもの人数も、条文本体ではなく省令に書かれている。省令を読まないという選択は、自分に適用される数字を一つも知らないという選択と同じである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第59条の13:主務省令を発する主体を特定する | 第45条:施設の設備運営基準の内容を命令に委任する 第21条の9:連名命令の対象となる子育て支援事業を列挙する |
| 読者が得られる情報 | どの命令(内閣府令か連名の命令か)を開くべきか | 面積・職員配置などの基準がどの命令に定められるか どの事業が但書の対象になりうるか |
| 自治体との関係 | 直接は定めない(発出主体の特定のみ) | 従うべき基準と参酌すべき基準の区分を前提に条例で定める 市町村の子育て支援事業の実施努力を定める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は中央主管機関を衛生福利部と明記し、細則は主管機関が定める。日本のような連名命令の但書は置かれていない
韓国では保健福祉部が所管し、細目は保健福祉部令(施行規則)に委ねられる構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 補助金の申請要領に「主務省令で定める基準に適合すること」と書いてあるが、どの省令を開けばいい? 提出期限まであと5日。厚生労働省のサイトを探しても、2023年4月以降の改正分がどこにも見当たらない。答えは内閣府令であり、探す場所そのものが変わっている
- 自治体の担当者として条例案を起草している。根拠法令の欄に旧来の厚生労働省令の番号をそのまま書き写して議会に出せば、法令名の誤りを突かれる。省令を発する主体が入れ替わっている。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布・令和5年(2023年4月1日)施行 こども家庭庁の創設に伴う関係法律の整備により、児童福祉行政の所管が厚生労働省から内閣府(こども家庭庁)へ移り、本法中の「厚生労働省令」が「主務省令」へ置き換えられ、その主務省令を原則として内閣府令と定める規定が置かれた。新設か既存条文の改正かの別、および条番号の変動については人的検証を要する
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和5年(2023年)施行 改正:こども家庭庁の創設に伴う関係法律の整備により、児童福祉行政の所管が厚生労働省から内閣府(こども家庭庁)へ移り、主務省令を原則として内閣府令とする規定が置かれた。条番号の変動の有無は原典で要確認
- 児童福祉法 第21条の9但書が名指しする子育て支援事業
- 児童福祉法 第6条の3但書対象事業の定義規定
- 児童福祉法 第45条施設の設備運営基準を省令へ委任
- 児童福祉法 第34条の8放課後児童健全育成事業の実施根拠
- 児童福祉法 第59条の4指定都市等への事務の特例
- 内閣府設置法 第7条内閣総理大臣の内閣府令制定権の根拠
- こども家庭庁設置法 第4条児童福祉行政の所掌移管の根拠
- 国家行政組織法 第12条各省大臣の省令制定権の根拠
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