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公認会計士法 第54条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第二十八条の二又は第三十四条の十四の二の規定に違反したもの
  3. 二公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者(第四条各号のいずれかに該当する者を除く。次号において同じ。)で第四十七条の二の規定に違反したもの
  4. 三公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四十八条第一項の規定に違反したもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第54条は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第54条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第54条は第八章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第54条の前の条は公認会計士法第53条の4です。
  7. 公認会計士法第54条の次の条は公認会計士法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/54

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