受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第54条

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第二十八条の二又は第三十四条の十四の二の規定に違反したもの
  3. 二公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者(第四条各号のいずれかに該当する者を除く。次号において同じ。)で第四十七条の二の規定に違反したもの
  4. 三公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四十八条第一項の規定に違反したもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第54条は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第54条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第54条は第八章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第54条の前の条は公認会計士法第53条の4です。
  7. 公認会計士法第54条の次の条は公認会計士法第55条です。
  8. 公認会計士法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法54条は、監査先役員への就職制限違反、資格を有する未登録者による監査業務及び公認会計士の名称使用に対し、百万円以下の過料を科す規定である。

Q · 試験に合格しただけで「公認会計士」と名乗ったらどうなるの?

百万円以下の過料の対象。名乗れるのは登録を済ませてから

公認会計士法第48条第1項は、公認会計士でない者が公認会計士の名称を使うことを禁じています。試験に合格して資格要件を満たしていても、名簿に登録するまでは法律上の公認会計士ではありません。この状態で名乗れば第54条第3号により百万円以下の過料の対象になります。過料は刑罰ではないため前科はつきませんが、懲戒や信用への影響は残ります。肩書きは「公認会計士試験合格」と書くのが安全です。

解説

百万円という数字だけを見ると、軽い罰に見えるかもしれない。だが本条の本当の中身は、違反した人を「刑事罰で裁く人」と「過料で済む人」に分けるところにある。対象は三つ。第一に、監査した会社の役員に、監査した会計期間の翌会計期間が終わる前に就いた公認会計士や監査法人の業務執行社員(第28条の2、第34条の14の2)。第二に、試験に合格し、資格要件も満たしているのに登録をしないまま、報酬を得て監査証明業務(財務書類が適正かどうかを外部の専門家として証明する仕事)を営んだ者。第三に、同じく未登録のまま「公認会計士」を名乗った者。無資格者が同じことをすれば刑事罰の対象になるが、資格を持つ未登録者は過料(刑罰ではない金銭の制裁で、前科はつかない)にとどまる。法律は「能力があるのに手続を怠った人」と「能力がないのに偽った人」をはっきり分けている。ただし、過料で済むからといって軽く見てよい話ではない。違反の事実は金融庁の懲戒や監査法人内の処分、取引先の信用に直結する。監査人をスカウトする会社の側も、この就職制限を知らなければ、迎えた役員の就任そのものが法令違反になる

法的な位置づけ

公認会計士法第54条は、公認会計士制度における秩序罰を定める規定である。監査証明業務を行った会社の役員への就職制限違反、および公認会計士または外国公認会計士となる資格を有する未登録者による監査証明業務・名称使用の禁止違反に対し、刑事罰ではなく百万円以下の過料を科す。資格を持たない者による同種の行為は刑事罰の対象となり、本条とは区別される。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法54条とは?

就職制限違反や、資格を持つ未登録者が監査業務を行ったり名称を使ったりした場合に、百万円以下の過料を科す罰則規定です。

Q2公認会計士 登録しないとどうなる?

登録しなければ法律上の公認会計士ではありません。報酬を得て監査証明業務を行ったり公認会計士を名乗ったりすると、過料の対象になります。

Q3公認会計士 就職制限 いつまで?

監査証明業務を行った財務書類に係る会計期間の翌会計期間が終了する日までです。退職しても期間はリセットされません。

Q4会計士 過料 前科 つく?

過料は行政上の秩序罰で刑罰ではないため、前科はつきません。ただし懲戒処分の判断材料になる可能性があります。

Q5監査法人 パートナー 監査先 役員 違法?

業務執行社員として関与した会社の役員に制限期間内に就任すると、第34条の14の2に違反し、本条により過料の対象になります。

Q6公認会計士試験合格者 名刺 書き方

「公認会計士試験合格」と正確に書きます。「公認会計士」や紛らわしい略称は名称使用制限違反と評価されるおそれがあります。

Q7就職制限 内閣総理大臣の承認 できる?

やむを得ない事情があると認められる場合に限り、承認を得て制限期間内でも就任できる例外があります。所管は金融庁です。

Q8無資格で監査報告書を作ったら罰則は?

資格を持たない者の場合は本条の過料ではなく刑事罰の領域になります。資格の有無で制裁の重さがまったく変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合格したけど未登録の人って、履歴書になんて書けばいいんですか?

「公認会計士試験合格」と書けば問題ない。「公認会計士」と書くと第48条第1項違反になり、本条で過料の対象になる。実務のポイント:大手監査法人では、登録前の職員が名刺に何と書けるかを社内ルールで細かく決めている。それでも転職市場では「会計士」と略して書く人が後を絶たず、経歴の照会で発覚して内定の取消しにつながった話も聞く。登録番号は公開されている名簿で誰でも照会できると考えておいたほうがよい

Q2監査してた会社の社外取締役になるのも、ダメなんですか?

社外か社内かは関係なく、「役員又はこれに準ずるもの」に就くこと自体が制限される(第28条の2)。監査法人の業務執行社員も同じで、第34条の14の2が適用される。実務のポイント:顧問や参与など役員ではない肩書きで先に迎え、制限が明けてから役員に就ける段取りもある。ただし実態として役員に準ずる地位と評価されれば違反になる。肩書きの名前ではなく、権限と関与の中身で判断される

Q3過料って罰金と何が違うんですか?前科つきます?

過料は刑罰ではない行政上の秩序罰で、前科はつかない。裁判所が非訟事件手続法の手続で科す。一方、無資格者が監査業務を営めば第52条の刑事罰になり、こちらは前科がつく。実務のポイント:本当に怖いのは過料の金額ではなく、同じ事実が公認会計士としての懲戒(第29条以下)の判断材料にされることである。登録後の業務停止や登録抹消は、キャリアへの打撃が過料とは比べものにならない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に受かったのだから、もう公認会計士だ」と思っている合格者は多い。法律上の公認会計士は、名簿への登録を済ませて初めて生まれる(第17条、第18条)。合格証書は肩書きの許可証ではない
  • 就職制限は監査法人を辞めれば関係ないと思われがちだが、問題はどこに所属しているかではなく、どの会社のどの会計期間を監査したかである。退職しても、制限期間は監査した会計期間に結びついたまま残る
  • 「過料だから大したことはない」という見方は、制裁の重さを一面でしか見ていない。過料は前科にならないが、違反の事実は金融庁による懲戒処分(第29条以下)の材料になりうる。就任先の会社にとっても、上場審査や監査人の交代の場面で説明を迫られる火種になる。百万円より、そちらの請求書のほうがはるかに高い
  • 違反するのは就任を持ちかけた会社だと考えるのは、視点がずれている。第28条の2が縛っているのは、役員に就く会計士本人である。「会社が誘ったから」は言い訳にならず、過料を科されるのは本人だ
比較の観点この条文ほかの条文
対象者公認会計士法54条:就職制限違反者、資格を有する未登録者公認会計士法52条等:資格を持たない者による業務等
公認会計士法29条以下:登録済み公認会計士の懲戒
制裁の性質過料(行政上の秩序罰、前科なし)刑事罰(前科がつく)
懲戒処分(戒告・業務停止・登録抹消)
手続裁判所が非訟事件手続で科す刑事訴訟手続
内閣総理大臣(金融庁)による行政処分

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
會計師法

台湾も会計師の名称使用と執業を登録・開業登記と結びつけて規制する。罰則の具体的な条番号と金額は最新条文での確認が必要

韓国
공인회계사법

韓国も公認会計士の登録制と名称使用制限を設け、違反には過料(과태료)や刑事罰を段階的に配置する構造

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 § 206

米国は監査チームのメンバーが監査先の CEO・CFO 等に就任した場合、一定の冷却期間内の監査を禁じる。規制の矛先が日本と異なり、監査事務所側に向けられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 三年間監査を担当してきたクライアントの社長から「うちの CFO に来てくれないか」と誘われた。監査を担当した会計期間の翌会計期間が終わる前にこの話を受ければ、第28条の2違反である。内閣総理大臣の承認という例外ルートはあるが、黙って就任すれば百万円以下の過料になる
  • 論文式試験に合格し、実務補習も修了した。登録手数料と入会金がもったいないので登録を先延ばしにしたまま、知人のベンチャーから頼まれて報酬付きで「監査報告書」を作った。どうなるか? 資格はあっても登録していない以上、第47条の2違反として過料の対象になる
  • 転職サイトのプロフィールに「公認会計士」と書いた。実際には試験に合格しただけで、登録はまだ。この一行が第48条第1項違反になる。正しくは「公認会計士試験合格者」である
  • IPO 準備中の会社の人事担当として、監査法人のパートナーを取締役候補に迎えようとしている。株主総会の招集通知の発送まであと二週間しかない。候補者の監査関与期間を確認しないまま議案に載せれば、就任した日に違反が成立する。迎える側の会社の信用も一緒に傷つく
  • 後輩から「登録前でも名刺に会計士って入れていいですか」と LINE が来た。答えは三文で済む。登録前に名乗れば違反になる。過料で済むとはいえ、懲戒や信用の失墜のほうが重い

取るべき行動

被害を受けた側:監査した会社から役員就任の打診を受けた会計士、または迎える側の会社の場合:1. 監査した最終会計期間を特定し、その翌会計期間の終了日を計算する2. その日より前に就任するなら、内閣府令で定めるやむを得ない事情に当たるかを検討し、承認申請の可否を金融庁に相談する3. 承認を得られないなら就任時期をずらす。業務委託など役員ではない形で関わる場合も、役員に準ずる地位と評価されないかを確認する4. 検討の経緯を書面で残しておく

訴えられた側:1. 自分が資格を持つ未登録者なのか、そもそも資格を持たない者なのかを確定する。後者なら刑事罰の領域になり、話がまったく変わる(第52条以下、最新の改正状況をご確認ください) 2. 名称の使用をただちにやめ、名刺・Web・SNS の表示を修正し、修正前後の記録を残す3. 登録を速やかに済ませる4. 過料の裁判は非訟事件の手続で行われるので、裁判所から通知が届いたら陳述の機会を使い、経緯と是正の事実を示す5. 懲戒手続への波及に備えて、早い段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):過料について明文の時効規定はなく、過料の裁判がいつまで可能かは実務上、解釈が分かれている。就職制限の期間は、監査証明業務を行った財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日まで(第28条の2、第34条の14の2)。私法上の請求が絡む場合は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

学説

通説:過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、裁判所が非訟事件手続により科す。本条は有資格の未登録者を無資格者と区別し、制裁を秩序罰にとどめた立法と理解される

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›