船員職業安定法 第4条(均等待遇)
何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
均等待遇とは何ですか?
定義均等待遇とは、船員職業安定法第4条に定められた規定で、「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第4条(均等待遇)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第4条の条文原文は「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けること…」で始まります。
- 船員職業安定法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第4条の前の条は船員職業安定法第3条です。
- 船員職業安定法第4条の次の条は船員職業安定法第5条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/4