船員職業安定法 第3条(船員選択の自由)
船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。)は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。但し、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
船員選択の自由とは何ですか?
定義船員選択の自由とは、船員職業安定法第3条に定められた規定で、「船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第3条(船員選択の自由)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第3条の条文原文は「船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。」で始まります。
- 船員職業安定法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第3条の前の条は船員職業安定法第2条です。
- 船員職業安定法第3条の次の条は船員職業安定法第4条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/3