船員職業安定法 第2条(職業選択の自由)
何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。
この条文の基本情報
職業選択の自由とは何ですか?
定義職業選択の自由とは、船員職業安定法第2条に定められた規定で、「何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第2条(職業選択の自由)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第2条の条文原文は「何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。」で始まります。
- 船員職業安定法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第2条の前の条は船員職業安定法第1条です。
- 船員職業安定法第2条の次の条は船員職業安定法第3条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/2