船員職業安定法 第54条(船員派遣事業の禁止)
- 何人も、次条に規定する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。
- 2.船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。
この条文の基本情報
船員派遣事業の禁止とは何ですか?
定義船員派遣事業の禁止とは、船員職業安定法第54条に定められた規定で、「何人も、次条に規定する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第54条(船員派遣事業の禁止)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第54条の条文原文は「何人も、次条に規定する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第54条は第一目 事業の許可等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第54条の前の条は船員職業安定法第53条です。
- 船員職業安定法第54条の次の条は船員職業安定法第55条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/54