船員職業安定法 第55条(船員派遣事業の許可)
- 国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二法人にあつては、その役員の氏名及び住所
- 三船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
- 四第七十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
- 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 3.前項の申請書には、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
船員派遣事業の許可とは何ですか?
定義船員派遣事業の許可とは、船員職業安定法第55条に定められた規定で、「国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 船員職業安定法第55条の条文原文は「国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。」で始まります。
- 船員職業安定法第55条は第一目 事業の許可等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第55条の前の条は船員職業安定法第54条です。
- 船員職業安定法第55条の次の条は船員職業安定法第56条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/55