船員職業安定法 第65条(準用規定)
第十九条及び第二十二条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。この場合において、第十九条及び第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第十九条中「求職者」とあるのは「船員」と、第二十二条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又は係船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員派遣がされる」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた船員派遣元事業主は、当該船舶につき、船員派遣(当該通報の際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同項ただし書中「使用されていた船員」とあるのは「使用されていた船員(船員派遣に係る労働に従事していた船員を含む。)」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員派遣をする」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、船員職業安定法第65条に定められた規定で、「第十九条及び第二十二条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第65条(準用規定)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第65条の条文原文は「第十九条及び第二十二条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。」で始まります。
- 船員職業安定法第65条は第二目 補則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第65条の前の条は船員職業安定法第64条です。
- 船員職業安定法第65条の次の条は船員職業安定法第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/65