船員職業安定法 第66条(契約の内容等)
- 船員派遣契約(当事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない。
- 一派遣船員が従事する業務の内容
- 二派遣船員が乗り組む船舶(以下「派遣船舶」という。)の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域
- 三船員派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣船員を指揮命令する者に関する事項
- 四船員派遣の期間
- 五基準労働期間(船員法第六十条第三項に規定する基準労働期間をいう。以下同じ。)、労働時間及び休息時間に関する事項
- 六安全及び衛生に関する事項
- 七派遣船員から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 八船員派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣船員の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 2.前項に定めるもののほか、船員派遣元事業主は、船員派遣契約であつて外国船舶派遣に係るものの締結に際しては、国土交通省令で定めるところにより、当該外国船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
- 一第八十五条の派遣先責任者の選任
- 二第八十六条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の国土交通省令で定める条件に従つた通知
- 三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める当該船員派遣に係る派遣船員の就業(以下「派遣就業」という。)が適正に行われるために必要な措置
- 3.船員派遣元事業主は、第一項の規定により船員派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五十五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。
- 4.第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣元事業主から新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該船員派遣元事業主に対し、当該船員派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
- 5.船員派遣元事業主は、第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る船員派遣契約を締結してはならない。
- 6.船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
この条文の基本情報
契約の内容等とは何ですか?
定義契約の内容等とは、船員職業安定法第66条に定められた規定で、「船員派遣契約(当事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第66条(契約の内容等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第66条の条文原文は「船員派遣契約(当事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。」で始まります。
- 船員職業安定法第66条は第一目 船員派遣契約に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第66条の前の条は船員職業安定法第65条です。
- 船員職業安定法第66条の次の条は船員職業安定法第67条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/66