船員職業安定法 第67条(契約の解除等)
船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。第七十条において同じ。)の規定に違反した場合においては、当該船員派遣を停止し、又は当該船員派遣契約を解除することができる。
この条文の基本情報
契約の解除等とは何ですか?
定義契約の解除等とは、船員職業安定法第67条に定められた規定で、「船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第67条(契約の解除等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第67条の条文原文は「船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。」で始まります。
- 船員職業安定法第67条は第一目 船員派遣契約に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第67条の前の条は船員職業安定法第66条です。
- 船員職業安定法第67条の次の条は船員職業安定法第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/67