船員職業安定法 第68条
船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第68条は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第68条の条文原文は「船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。」で始まります。
- 船員職業安定法第68条は第一目 船員派遣契約に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第68条の前の条は船員職業安定法第67条です。
- 船員職業安定法第68条の次の条は船員職業安定法第69条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/68