船員職業安定法 第69条(派遣船員等の福祉の増進)
船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
この条文の基本情報
派遣船員等の福祉の増進とは何ですか?
定義派遣船員等の福祉の増進とは、船員職業安定法第69条に定められた規定で、「船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第69条(派遣船員等の福祉の増進)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第69条の条文原文は「船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の…」で始まります。
- 船員職業安定法第69条は第二目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第69条の前の条は船員職業安定法第68条です。
- 船員職業安定法第69条の次の条は船員職業安定法第70条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/69