船員職業安定法 第70条(適正な派遣就業の確保)
船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四目の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
この条文の基本情報
適正な派遣就業の確保とは何ですか?
定義適正な派遣就業の確保とは、船員職業安定法第70条に定められた規定で、「船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四目の規定により適用さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第70条(適正な派遣就業の確保)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第70条の条文原文は「船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四目の規定により適用さ…」で始まります。
- 船員職業安定法第70条は第二目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第70条の前の条は船員職業安定法第69条です。
- 船員職業安定法第70条の次の条は船員職業安定法第71条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/70