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船員職業安定法 第71条(派遣船員であることの明示等)

  1. 船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。
  2. 2.船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに船員派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。

この条文の基本情報

派遣船員であることの明示等とは何ですか?

定義派遣船員であることの明示等とは、船員職業安定法第71条に定められた規定で、「船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第71条(派遣船員であることの明示等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第71条の条文原文は「船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第71条は第二目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第71条の前の条は船員職業安定法第70条です。
  7. 船員職業安定法第71条の次の条は船員職業安定法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/71

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