船員職業安定法 第73条(就業条件等の明示)
- 船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
- 一当該船員派遣をしようとする旨
- 二第六十六条第一項各号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項であつて当該派遣船員に係るもの
- 三第八十一条第一項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣をする場合にあつては、当該派遣船員が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
- 2.船員派遣元事業主は、派遣先から第八十一条第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
この条文の基本情報
就業条件等の明示とは何ですか?
定義就業条件等の明示とは、船員職業安定法第73条に定められた規定で、「船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第73条(就業条件等の明示)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第73条の条文原文は「船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければ…」で始まります。
- 船員職業安定法第73条は第二目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第73条の前の条は船員職業安定法第72条です。
- 船員職業安定法第73条の次の条は船員職業安定法第74条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/73