船員職業安定法 第74条(派遣先への通知)
- 船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
- 一当該船員派遣に係る派遣船員の氏名
- 二当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認及び船員保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの
- 三当該船員派遣に係る派遣船員の海技免許の取得の有無
- 四当該船員派遣に係る派遣船員が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別及び履歴限定等の内容
- 五当該船員派遣に係る派遣船員の操縦免許の取得の有無
- 六当該船員派遣に係る派遣船員が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が特定操縦免許であるか否かの別及び当該操縦免許の技能限定の内容
- 七当該船員派遣に係る派遣船員が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の履歴限定の内容
- 八当該船員派遣に係る派遣船員の第二十条第七号イからヘまでに掲げる証明書の受有の有無
- 九前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
派遣先への通知とは何ですか?
定義派遣先への通知とは、船員職業安定法第74条に定められた規定で、「船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第74条(派遣先への通知)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第74条の条文原文は「船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第74条は第二目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第74条の前の条は船員職業安定法第73条です。
- 船員職業安定法第74条の次の条は船員職業安定法第75条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/74