船員職業安定法 第75条(船員派遣の期間)
- 船員派遣元事業主は、派遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第八十一条第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。
- 2.船員派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船員派遣に係る派遣船員に通知しなければならない。
この条文の基本情報
船員派遣の期間とは何ですか?
定義船員派遣の期間とは、船員職業安定法第75条に定められた規定で、「船員派遣元事業主は、派遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第八十一条第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第75条(船員派遣の期間)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第75条の条文原文は「船員派遣元事業主は、派遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第八十一条第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる…」で始まります。
- 船員職業安定法第75条は第二目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第75条の前の条は船員職業安定法第74条です。
- 船員職業安定法第75条の次の条は船員職業安定法第76条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/75