船員職業安定法 第76条(派遣元責任者)
- 船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
- 一第七十一条、第七十三条、第七十四条、前条第二項及び次条に定める事項に関すること。
- 二当該派遣船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
- 三当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
- 四当該派遣船員等の個人情報の管理に関すること。
- 五当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該事業所の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該派遣先との連絡調整を行うこと。
- 六前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
この条文の基本情報
派遣元責任者とは何ですか?
定義派遣元責任者とは、船員職業安定法第76条に定められた規定で、「船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第76条(派遣元責任者)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第76条の条文原文は「船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者…」で始まります。
- 船員職業安定法第76条は第二目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第76条の前の条は船員職業安定法第75条です。
- 船員職業安定法第76条の次の条は船員職業安定法第77条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/76